1985-03-27 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
これはやはり一つの選任行為でございますので、性格を考えますと、使用者側としては、事業主側としては十分労働側といろいろ連絡をとり、その納得を得てもらいたいものだと思いますが、最終ぎりぎり、形式的には事業主の選任ということで、それについて直ちに形式的に労働側の意向をかかわらしめるということはちょっと難しいのではないかと思いますが、御指摘の趣旨はよくわかりますので、私どもはこの推進者はこれからの本当の目玉
これはやはり一つの選任行為でございますので、性格を考えますと、使用者側としては、事業主側としては十分労働側といろいろ連絡をとり、その納得を得てもらいたいものだと思いますが、最終ぎりぎり、形式的には事業主の選任ということで、それについて直ちに形式的に労働側の意向をかかわらしめるということはちょっと難しいのではないかと思いますが、御指摘の趣旨はよくわかりますので、私どもはこの推進者はこれからの本当の目玉
その段階で十分労働側の御意見も承ることができると存じております。
ただ、先ほどおっしゃったように二十五年もたっておるわけですから、電気産業の労使関係は一定の安定状況があるわけですし、十分、労働側の意見を聞きながら、電源さえ確保してくれるならばという前提があるわけですから、そういうような通達になってきて、基本的な権利は権利として、労使双方の立場、いわゆる労働者側というものは使用者側に対応するならば力が弱いわけですから、そういうものを十分配慮をしながら考えていこうという
さらに進んで、それだけの資料ができましたといたしましても、十分労働側あるいは使用者側で信頼関係が確立されて、共通の基盤の上でひとつ考えようかというような情勢には、少なくともただいまわが国はございませんし、いつになったらそういうものができるかという見通しもはっきりいたしません。