1950-03-24 第7回国会 参議院 大蔵委員会 第29号 従いまして、これは十分保存維持を図らなければならないものでありまするが、そのためには文化財の所有者に対しまして、相当の制限或いは負担を加え、又さまざまな義務を課するというようなことになつておるのであります。即ちそれらの所有者は、それが自分の私有物であるにも拘らず、自由を許されないところの公的な制限を受けておるのであります。 山本勇造