1956-11-26 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
ですから二十七年の電産スト以前の事件を判決するに際しても、十分スト規制法の審議の内容も知っておるのです。その裁判所がほとんど無罪という判決を下しておるということが、私はやはり確認的立法ではない、こう言わざるを得ないと思いますがどうですか。
ですから二十七年の電産スト以前の事件を判決するに際しても、十分スト規制法の審議の内容も知っておるのです。その裁判所がほとんど無罪という判決を下しておるということが、私はやはり確認的立法ではない、こう言わざるを得ないと思いますがどうですか。
今回政府が国会に提出した電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案は、労働関係の公正な調整をはかるものでなく、公共の福祉に名をかりた片手落ちの違憲立法であつて、現行労働法でも十分スト規制が行えるのを、政府が去年の争議における責任を労働者のみに転嫁し、社会を欺瞞せんとする立法であるから、本法の制定に反対するというのであります。 —————————————