1969-07-23 第61回国会 衆議院 建設委員会 第33号
次に、十二所地区における住宅地造成計画についてであります。 本地区は鎌倉市の東部に属しておりまして、われわれが今回調査した個所のうち、唯一の古都保存法による歴史的風土保存区域に指定されている地区での宅造計画地であります。
次に、十二所地区における住宅地造成計画についてであります。 本地区は鎌倉市の東部に属しておりまして、われわれが今回調査した個所のうち、唯一の古都保存法による歴史的風土保存区域に指定されている地区での宅造計画地であります。
私どもといたしましては、片方において風致地区の規制を強化すると同時に、特別地区の指定を拡充していかなければいかぬということで、御指摘の十二所地区につきましても、これは新しい都市計画法で知事が指定するわけでございますが、県のほうとも相談いたしまして、特別保存地区の指定について検討するように相談をしてまいりたい、こういうふうに考えております。
○小川(新)委員 そうしますと、局長、この十二所地区は特別地区に指定する考えがおありなんですか。いまの特別地区にしなければ、ただ古都保存法だけでは、いま言ったように知事に申請するだけですから、どんどん宅造業者が入ってくる。そうして地元はこれに対して猛反対している。有名な鎌倉の緑と古典的な文化が破壊されていく。
一つは鎌倉の例でございますが、十二所地区、これがいま大体面積が三十八万七千平方メートル、計画しているのが東京都港区西新橋の三井物産、これは古都保存法がここの地域にはかかっておりますが、古都保存法だけでは——知事にこういうところを開発しますよという申請だけすればいいことになっております。