1947-08-25 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第11号 第五條、道路を通行する歩行者、車馬または軌道車は、信號機、道路標識もしくは區畫線の表示または警察官吏の指示に從わなければならない、これらについては命令をもつて定めることにしてあります。 原文兵衞