2021-05-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第16号
その上で、今回の改正法は、民間部門との整合性を取るべく、個人情報の定義を整理し、従来の非識別加工情報制度を匿名加工情報制度に改め、さらに、二〇二〇年改正法の定める個人関連情報、仮名加工情報の仕組みを公的部門に導入しております。 特に強調すべきは、行政機関等にも漏えい等の報告を義務付け、不適正な利用及び取得の禁止を課しているところです。
その上で、今回の改正法は、民間部門との整合性を取るべく、個人情報の定義を整理し、従来の非識別加工情報制度を匿名加工情報制度に改め、さらに、二〇二〇年改正法の定める個人関連情報、仮名加工情報の仕組みを公的部門に導入しております。 特に強調すべきは、行政機関等にも漏えい等の報告を義務付け、不適正な利用及び取得の禁止を課しているところです。
平成二十七年、二〇一五年の九月には改正個人情報保護法が成立しまして、匿名加工情報制度が導入されました。データ取得の経緯の確認及び記録の作成といったルールのもとで、本人の同意なしで個人情報の目的外利用及び第三者提供が可能となりました。 さらに、個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するため、民間事業者が保有する個人情報を一元的に所管する個人情報保護委員会、これが新設されました。
そうした観点からは、御指摘があったように、個人情報保護法を改正し、匿名加工情報制度というのを創設したところでございますし、また、官民データ活用推進基本法に基づいて、行政データのオープン化を進めてきているところでございます。本法案は、こうした流れに沿ったものでございます。
個人情報の定義の明確化など、慎重な取り扱いを求める一方、利用目的の変更緩和や匿名加工情報制度により、ビッグデータとしての利活用をより容易なものといたしました。 AI、IoT、ロボットなど、第四次産業革命を進めて国民生活を向上させる、オープンデータにより透明性の高い政治、行政や社会を実現するためにも、データの流通を確保、促進する環境整備が不可欠となっております。
こうしたことも踏まえまして、政府の世界最先端IT国家創造宣言において、個人情報やプライバシーの保護に配慮したパーソナルデータの利活用のルールを明確にするといったことが盛り込まれまして、これを受けて、IT総合戦略本部の下で匿名加工情報制度についての検討が行われまして、個人情報保護法の改正に至ったものというふうに承知をしております。
今後、今回、国の公的部門における匿名加工情報制度の仕組み、こういうものの詳細が決まってまいることとなろうと思っておりますし、運用なども出てくると思われますので、そういうことについても地方公共団体に対しまして逐次丁寧に情報提供してまいることで、地方公共団体の理解を深め、その中で検討していただくことになろうと思います。
今回の法律に関係しましては、パーソナルデータの利活用に伴う匿名加工情報制度を導入するためには、それぞれの条例でその旨を規定する必要がございますので、私どもといたしましては、関係機関と密接に連携をして、地方公共団体に対しまして、今回の趣旨でありますパーソナルデータの活用が新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものであることに配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする
今ほど触れていただきました匿名加工情報制度の導入ですとか、また、どこまでを個人情報というふうに定義するか、その明確化。これまで曖昧だった部分の明確化ですとか個人の特定を防ぐための取り組み等、大変難しい部分だったと思いますが、このあたりの具体的な取り組みの中身をいま一度お聞かせいただきたいと思います。
ただいまの点につきましては、新たに、行政機関の違う定義のもの、それから、個人情報保護法の方でも匿名加工情報制度という新しい制度が入っております。ですので、そこの、今委員が御懸念されている場合の運用などにつきまして、民間事業者にとってわかりづらい部分がないように、きちんとした説明でありますとかQアンドA、ガイドラインなどで、適切に活用がきちんとできるように対応してまいりたいと思います。