2019-04-17 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
下の緑色の部分をごらんいただきますと、二〇二〇年までに公的データベースを整備、連結するですとか、認定匿名加工医療情報作成事業者の実現ですとか、介護保険総合データベースの抜本的改革、こんな項目が挙げられておりますが、いずれも二〇二〇年が本格稼働の年であるということであります。
下の緑色の部分をごらんいただきますと、二〇二〇年までに公的データベースを整備、連結するですとか、認定匿名加工医療情報作成事業者の実現ですとか、介護保険総合データベースの抜本的改革、こんな項目が挙げられておりますが、いずれも二〇二〇年が本格稼働の年であるということであります。
○政府参考人(鎌田光明君) 御指摘の認定事業者、法律的には認定匿名加工医療情報作成事業者と申しますが、求められるものといたしましては、多様な医療分野の研究開発に関する知見を有する専門人材を確保して、そして創意工夫を生かして機動的な対応を図る民間事業者等を想定しております。
本法律案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めようとするものであります。
五 国民や医療機関等が医療情報を安心して提供できるようにするため、認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報取扱事業者からの医療情報の提供や、認定匿名加工医療情報作成事業者が利活用者に対し匿名加工医療情報の適正な利活用を求めることを含め、認定匿名加工医療情報作成事業者から匿名加工医療情報の利活用者への提供が適正に行われるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者に対して適切な措置を講ずること。
御指摘のとおり、衆議院における修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者の認定基準に、医療情報を取得するに足りる能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記いたしまして、情報の取得や提供に関する認定匿名加工医療情報作成事業者の能力についても主務省令で定める基準に適合していなければならないところを明記したところでございます。
○衆議院議員(緒方林太郎君) 御指摘のとおり、衆議院における本修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者は医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記したところでございます。
本法律案は、このような観点から、医療分野の研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第二に、匿名加工医療情報作成事業者の認定基準として、医療情報を取得するに足る能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記することとしております。 第三に、認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記することとしております。
本案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取り扱いに関する規制等について定めるものであります。 本案は、去る四月六日本委員会に付託され、翌七日石原国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑を行いました。
他方で、認定匿名加工医療情報作成事業者が提供をする匿名加工医療情報につきましては、単に特定の個人を識別できないこと等が確保されているだけではなくて、医療分野の研究開発に資する項目が適切に含まれていることが必要でございます。
第二に、匿名加工医療情報作成事業者の認定基準として、医療情報を取得するに足りる能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足る能力を有することを明記することとしております。 第三に、認定匿名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するような医療情報を取り扱うべきことを明記することとしております。
三 認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報取扱事業者からの医療情報の提供や、認定匿名加工医療情報作成事業者が利活用者に対し匿名加工医療情報の適正な利活用を求めることを含め、認定匿名加工医療情報作成事業者から匿名加工医療情報の利活用者への提供が適正に行われるよう、認定匿名加工医療情報作成事業者に対して適切な措置を講ずること。
本法律案は、このような観点から、医療分野の研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取り扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
これは何が違うかというと、真ん中に、認定匿名加工医療情報作成事業者の実現というものが入ってきている。真ん中というのは、一番下の緑のエリアのところの真ん中ですね。ここに新たなものがある。これが次世代医療基盤法でやる話なんだろうというふうに認識をしているわけでございます。