2020-06-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第12号
以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
NDB、介護DBの連結解析についても一点お聞きしておきたいと思いますが、これは、要は、昨年までも匿名加工医療情報で様々な法整備、次世代医療基盤法を含めて対応してきたわけです。果たしてそれが、医療情報のビッグデータの利活用、ちゃんとつながっているのか、実行できているのか、そういう問題が一方であるわけです。
○石橋通宏君 それでは、今回のデータベース連結による匿名化による利用と、これまで進めてきた次世代基盤法等に基づく匿名加工医療情報の利活用と、これどう関連し、整合性付けるんですか。別々に、ばらばらにまた政府内で違う方向性向いて、同じ医療関係のビッグデータの活用でありながら、いろんなシステムつくって、いろんな方向性向いてばらばらにやって、あっちもこっちも結局は利用が進まずというふうになるんですか。
ただ、いわゆる個人情報保護法に基づく匿名加工情報若しくは次世代医療基盤法で定められた匿名加工医療情報とは違う情報だと、そういうことですね。
下の緑色の部分をごらんいただきますと、二〇二〇年までに公的データベースを整備、連結するですとか、認定匿名加工医療情報作成事業者の実現ですとか、介護保険総合データベースの抜本的改革、こんな項目が挙げられておりますが、いずれも二〇二〇年が本格稼働の年であるということであります。
今、委員の方から配付資料でお示しをいただきました資料の匿名加工医療情報、ここについての御質問と承知をしておりますが、この法律は、医療機関等があらかじめ本人に通知を行いまして、本人が提供を拒否しない場合には、国が認定をしました事業者に対して医療情報を提供することを可能としたものでございます。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律、いわゆる次世代医療基盤法が昨年五月に施行されているところでございます。この次世代医療基盤法は、医療分野の研究開発のために、医療機関等で保有されているカルテなどの診療行為の実施結果を含む大規模な医療データの利活用を可能とするものでございます。
医療分野の研究開発に資するためには、匿名加工医療情報に関する法律、次世代医療基盤法ですけれども、これ、昨年五月に施行されています。本委員会でも二年前に我が党も推進した法律ですけれども、病院などの医療機関が保有する膨大な医療情報というものを匿名化して、最終的には治療や新薬の研究開発に役立てる、これを目的としたものであります。
○国務大臣(平井卓也君) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律、いわゆる次世代医療基盤法が昨年の五月に施行されました。この法律に基づく匿名加工医療情報の利活用によって、例えば、異なる医療機関や診療領域の情報を統合した治療成果の評価、医師の診療支援ソフトの開発など、個々人に適した科学的で合理的な医療の実現につながることが期待されていると考えています。
○政府参考人(鎌田光明君) 御指摘の認定事業者、法律的には認定匿名加工医療情報作成事業者と申しますが、求められるものといたしましては、多様な医療分野の研究開発に関する知見を有する専門人材を確保して、そして創意工夫を生かして機動的な対応を図る民間事業者等を想定しております。
平成二十九年四月二十八日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十一号 平成二十九年四月二十八日 午前十時開議 第一 都市緑地法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第二 医療分野の研究開発に資するための匿名 加工医療情報に関する法律案(内閣提出、衆 議院送付) 第三 電波法及び電気通信事業法の一部を改正
○議長(伊達忠一君) 日程第二 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長難波奨二君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔難波奨二君登壇、拍手〕
本法律案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めようとするものであります。
○衆議院議員(緒方林太郎君) 御指摘のとおり、衆議院における本修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者は医療分野の研究開発に資するよう医療情報を取り扱うべきことを明記したところでございます。
匿名加工医療情報の利活用は医療分野の研究開発に資する用途に限られるものというふうに考えております。 その上で、新法第二十条の規定におきまして、認定事業者は、その提供した匿名加工医療情報が利活用者において不適切に取り扱われていないかについて適切にチェックを行う義務を有しております。
御指摘のとおり、衆議院における修正で、認定匿名加工医療情報作成事業者の認定基準に、医療情報を取得するに足りる能力及び匿名加工医療情報を適確に提供するに足りる能力を有することを明記いたしまして、情報の取得や提供に関する認定匿名加工医療情報作成事業者の能力についても主務省令で定める基準に適合していなければならないところを明記したところでございます。
次に、今、内閣委員会で、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案が審議中であります。そのポンチ絵を資料の一枚目につけました。一定の基準を満たし、医療情報の管理や利活用のための匿名化を適正かつ確実に行うことができる者を認定する仕組みだといいます。
次に、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案についてお聞きをいたします。 これは内閣府の委員会で今日趣旨説明というふうに聞いておりますが、実はこの委員会は、お医者様も、それから看護師さんも、いろんな医療関係者がいらっしゃいますので、この医療情報についてはとても重要だと思って質問させていただきます。
○委員長(難波奨二君) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。石原国務大臣。
○衆議院議員(緒方林太郎君) ただいま議題となりました医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 第一に、基本方針に定める事項として、本人又はその子孫以外の個人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項を明記することとしております。
本法律案は、このような観点から、医療分野の研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
本案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取り扱いに関する規制等について定めるものであります。 本案は、去る四月六日本委員会に付託され、翌七日石原国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑を行いました。
○議長(大島理森君) 日程第四、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長秋元司君。 ――――――――――――― 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔秋元司君登壇〕
————————————— 議事日程 第十三号 平成二十九年四月十四日 午後一時開議 第一 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 土壌汚染対策法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 都市緑地法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出) 第五 民法の一部を改正する法律案(第百八十九回国会
新法第二十条の規定におきまして、認定事業に関して管理する先ほど御説明いたしました匿名加工医療情報に関しましては、認定事業者がその安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる義務を負っております。
匿名加工医療情報は、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないように、一定の基準に基づいて医療情報を加工したものでありまして、具体的には、例えば氏名等が削除されたものがございます。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 医療情報取扱事業者に対して本人又はその遺族が医療情報の提供の停止の求めを行う際に、その手続を容易に行うことができるよう適切な措置を講ずること。
岩田 和親君 田中 英之君 田畑 毅君 勝沼 栄明君 同日 辞任 補欠選任 勝沼 栄明君 田畑 毅君 田中 英之君 岩田 和親君 福田 達夫君 菅家 一郎君 同日 辞任 補欠選任 菅家 一郎君 青山 周平君 ――――――――――――― 四月六日 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報
○秋元委員長 次に、内閣提出、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。石原国務大臣。 ――――――――――――― 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
本法律案は、このような観点から、医療分野の研究開発に資するために特定の個人を識別することができないように医療情報を加工して得られる匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取り扱いに関する規制等について定めることを目的とするものであります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
これは何が違うかというと、真ん中に、認定匿名加工医療情報作成事業者の実現というものが入ってきている。真ん中というのは、一番下の緑のエリアのところの真ん中ですね。ここに新たなものがある。これが次世代医療基盤法でやる話なんだろうというふうに認識をしているわけでございます。
いよいよこれで、緑の部分の新たなところ、認定匿名加工医療情報について確認したいんですけれども、このデータについてはどのような性質のデータになるのか、確認をしたいと思います。
御指摘の法案は、医療分野の研究開発に資するよう、匿名加工医療情報を作成する事業者を国が認定する制度を創設し、新たな治療法や副作用の把握などを可能とする基盤の構築を目的とするものであります。