2021-03-31 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
例えばNECは、総務省の調査研究事業等に積極的に取り組んできました、そこで培ったデータの匿名加工化や可視化、分析といった技術と実績を利用して、新しいデータ駆動型行政を目指す自治体を住民情報システム保有データ活用ソリューションのサービス提供によって支援していきますなどと、国の政策の企画立案に関与していることを自治体向けのセールストークにしております。
例えばNECは、総務省の調査研究事業等に積極的に取り組んできました、そこで培ったデータの匿名加工化や可視化、分析といった技術と実績を利用して、新しいデータ駆動型行政を目指す自治体を住民情報システム保有データ活用ソリューションのサービス提供によって支援していきますなどと、国の政策の企画立案に関与していることを自治体向けのセールストークにしております。
例えば、現在、私たちの個人情報は、行政機関の場合には、匿名加工化されて、情報がある程度自由に使えるようになっています。しかし、加工化され匿名化された瞬間に、これは個人情報じゃないという形になりまして、いわゆる自己情報コントロール権から外れてしまう、個人情報保護の制度から外れてしまうということがあるわけですね。
一部、これまでも議論がありましたとおり、まさに個人情報を個人データのまま収集する、利用するということでいえば、本人の同意がない状態で、法が認めない形態での利用や収集は行えないということであるというふうに思いますし、逆に言えば、匿名加工化等々をした状態でのマスデータとして活用するということでは使い得る状況もあると思いますし、それぞれの中身と法律の法規に照らして判断をさせていただくということではないかと
政府原案では、政府が定める基本方針において、「匿名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項」について定めるものとされているが、医療情報が匿名加工化されたとしても、例えば、一定の地域あるいは団体に特定の疾患が多いことが明らかになり、当該地域や団体に対する風評被害などの不利益
○衆議院議員(緒方林太郎君) 政府原案では、政府が定める基本方針において、「匿名加工医療情報の作成に用いる医療情報に係る本人の病歴その他の本人の心身の状態を理由とする本人又はその子孫に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないための措置に関する事項」について定めるものとされていますが、医療情報が匿名加工化されたとしても、例えば、一定の地域あるいは団体に特定の疾患が多いことが明らかになり、当該地域
そこで質問なんですが、さまざま、これも理事会の皆さんで努力をいただいて、与野党の皆さんが頑張って修正協議をしてきていただいているというふうに思いますけれども、いろいろな方面で権利保護というのは確保しようとされていると思いますが、私は、やはり大事なのは、匿名加工化技術というもの、これも最近出てきた新しい分野であるし、いわゆる認定事業者の中の情報管理を含めた安全管理技術、これは、ここの部分が、要するに、
そこで、ちょっと順番を変えますけれども、この法律が施行されるとするならば違う世界にはなるんですが、今は個人情報保護法の世界で、実は今でも医療情報を匿名加工化して利活用することができる。これは、医療機関そのものが、例えば、病院が自分たちで匿名加工化して、それを製薬会社に提供するということができるわけですね。情報保護法の世界だったら、これは本人確認は要らない、普通にできる。