2017-04-12 第193回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
それから、個人が特定できないようにしつつも、研究開発に役立つような有用性を持った匿名加工データを確実につくっていく能力を求めたいというふうに考えております。
それから、個人が特定できないようにしつつも、研究開発に役立つような有用性を持った匿名加工データを確実につくっていく能力を求めたいというふうに考えております。
今回の個人情報保護法の対象というのは個人情報であって、例えば企業の所属員が情報を持っています、それを匿名加工データとして、企業がどういうことを考えているのかとか、若しくは、例えば政党がどういうことを考えているのかと、こういったことに関しては保護の対象外ということなんです。 ここは大きな問題を生み出すのかなということで、例示をしましょうか、例えば全国の大学入試の模擬試験があるとします、全国一律の。