1954-03-16 第19回国会 衆議院 行政監察特別委員会 第10号
村上民事局長にもおいでを願いますから伺いますが、少くとも、先ほど中野委員がお話になつた通り、利益を配当することが、つまり利益があつた場合に配当することが匿名組合であるのだ、それは中世イタリアの北の方で、当時の僧侶あるいはその他の貴族等が金を何してはいかぬから、こういうふうに名前を隠してやつた、そこに商法の匿名組合の起つて来た沿革があるのだというお話を伺いまして、どこまでも利益を配当しておればこれは匿合組合
村上民事局長にもおいでを願いますから伺いますが、少くとも、先ほど中野委員がお話になつた通り、利益を配当することが、つまり利益があつた場合に配当することが匿名組合であるのだ、それは中世イタリアの北の方で、当時の僧侶あるいはその他の貴族等が金を何してはいかぬから、こういうふうに名前を隠してやつた、そこに商法の匿名組合の起つて来た沿革があるのだというお話を伺いまして、どこまでも利益を配当しておればこれは匿合組合
まず第一番にあなたに伺いたいのでありますが、この匿合組合の法律にのつとつておる保全経済会並びにこれに類似する会社は、大体幾らくらいあるか、同時にまたあなたとして推定するところ、この全預金と申しますか、何というのですか、その金額が幾らになるか、これを一応伺いたい。
さて本問題の答弁でありますが、商法上の匿合組合の有無とありますが、もとより私といたしましては、商法上に出ておりますところの匿名組合だと存じております。ただ違うという点がどこにあるか私にはわかりませんので、その点をおつしやつていただければ、私の知つている範囲内でお答えできると思います。
匿名組合によつておるのか、匿合組合なのかというと、さあどつちを言うた方が自分に有利であろうかということを実は考えたのでございます。私は法律の方はあまり詳しくありません。と同時に、先ほど法律論をここで論議するのじやない、議論するのじやないとおつしやつておりますが、匿名組合であると申し上げたい。
○政府委員(平田敬一郎君) 匿名組合の問題も、課税上なかなか厄介な場合があるのでございますが、今まで従来におきましては、匿合組合と申しますと、極く少数な人がやはり集まりまして、その一人だけが名前を表に出して、ほかの人は裏から援助してやつている。或いは裏から相談にあずかつてやつておるというので、調べるにつきましても比較的簡単で、そう問題がございませんでした。