2007-10-24 第168回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号
この改正によって、特に血液製剤等の生物由来製品の特性、こういうものに着目した安全の確保、こういうことを講ずること、そして、医薬品等の製剤販売業者等は、医薬品等の使用による危害の発生防止措置を講ずること、そして、医薬品関係者等は、副作用等の報告を厚生労働大臣にしなければならないこととされておるわけです。
この改正によって、特に血液製剤等の生物由来製品の特性、こういうものに着目した安全の確保、こういうことを講ずること、そして、医薬品等の製剤販売業者等は、医薬品等の使用による危害の発生防止措置を講ずること、そして、医薬品関係者等は、副作用等の報告を厚生労働大臣にしなければならないこととされておるわけです。
この点に対する診療側、つまり医療関係者あるいは医薬品関係者、また被保険者の立場からの御指摘もございました。もう一つは、その仕組みが本当に効果があるのかどうかという御議論がございまして、いわば論議がまとまらなかった経過がございます。
それで、けさも実はアメリカの医療・医薬品関係者と懇談してきたんですけれども、そのときにこちらで説明しまして、恐らくそうだろうと、では日本に何を求めるかと言ったら、二つのことと。
このように、報告書にもございますように、社会的規制につきましても必要最小限にすべきであるという判断を前提にいたしまして、安全性の確保、医薬分業の推進、薬物乱用防止等の観点を踏まえまして、カテゴリーの見直しを含め、医薬品関係者や行政改革委員会の今後の検討も十分踏まえながら検討してまいりたいと思います。
したがいまして、厚生省といたしましては、医薬品の販売に際しまして、薬剤師の配置義務等を緩和してコンビニエンスストア等で販売できるようにするという要望については、医薬品の適正使用の確保の観点から問題があるというふうに考えておりまして、今後、医薬品関係者等の意見も十分踏まえつつ慎重な検討が行われることが必要であるというふうに考えております。
したがいまして、やはり医薬品関係者、メーカーも販売サイドも含めましての関係者、それから医師、私ども厚生省各局の所管を通じまして、全体でこういった防止の措置というようなことは考えていかなければならないことは当然でございまして、その意味におきましては、先ほど各局から御答弁申し上げておりますように、それぞれの所管事項に基づいてできるだけ注意を喚起し、副作用の少なきを期するというような措置をとってまいったわけでございますが