1951-05-24 第10回国会 参議院 厚生委員会 第30号
それからそのほかに医薬品の製造、販売、輸入業ということに従事しているのが二五%と申しますわけは、現在薬事法におきましても医薬品の製造、販売に関しましては、原則といたしまして薬剤師が責任者として売らなくてはならないということになつております。
それからそのほかに医薬品の製造、販売、輸入業ということに従事しているのが二五%と申しますわけは、現在薬事法におきましても医薬品の製造、販売に関しましては、原則といたしまして薬剤師が責任者として売らなくてはならないということになつております。
○政府委員(慶松一郎君) 従来のいわゆる明治二十二年に出ましたところの薬品営業取締規則、或いは大正十四年に出ましたところの薬剤師法におきましては、薬剤師とは、ちよつと私は今ここに持つておりませんが、薬剤師とは調剤をなすものを言うと、薬剤師は薬品の製造並びに販売をなす者とする、こうなつておつたのでありますが、その後戰争中の昭和十八年にできましたところの薬事法におきましては、薬剤師は調剤並びに医薬品の製造云々
これは医療法十七條にあります管理者の医薬品管理の責任と歩調を合せたわけでございます。十七條は譲渡及び譲受の制限及び禁止でございますが、これは製造業者から施用機関又は研究者に流れる線以外は、医者が施用のため交付する場合のほかは一切譲渡、譲受を禁止することになつております。ただ法令による職務の執行でおとり捜査をやるような場合に取締官が譲受ける行為は外す必要がございますので、四項で除外してございます。
その弊害が且に見えているにかかわらず、あえてそれを運用せざるをえないのは、性格的に弱点を持つ人々の責任であつて、薬品自体の責任ではないのでありますが、その濫用が社会悪の根源ともなるに至りますと、医薬品本来の存在目的も、より強い青少年の教育目的、犯罪予防の目的にその席の一部を譲らざるを得なくなるのであります。
その中に書いてある通りでございまして、第一は、法的及び教育的手段により、医薬をすみやかに分離せしめることにより、医師は診断し処方し、薬剤師は、医薬品を確保、貯蔵し、医師の処方箋に基き調剤投薬する目的を達すること、すなわち今回問題になつておりますところの医薬分業ということを、アメリカの人々の客観的な立場から見まして、当然日本において行われなければならない、こういうことを申しておるのでございます。
そのほかの点におきましては、特に最初に申しました医薬品の調剤に関しまして、調剤をする者は十分その資格を有する必要がある、並びに設備を十分によくする必要があるということ等がございますし、なおその中には、医師法の中の医者が調剤をし得るという点、あるいは医師法の中の処方箋の交付の点につきましての改正を望んでおります。
れませんので、適当な機会に又責任のかたから補足してお答えするのが適当かと思いますが、厚生省といたしましては、御承知のように結核対策を、根本的な撲滅対策というふうに考えまして、総合的な案を従来から練つておつたのでありまするが、先般の休会前の国会におきまして、結核予防法の御制定を頂き、又本年度の予算におきましても相当画期的な予算を計上することができまして、或いは結核の病床を増す、或いは只今お話になりました医薬品
○松原一彦君 今上條委員からの御質問に対する御答弁に私は少しもの足らないものがありますから重ねてお聞きするのですが、これは村上先生にお聞きするのですが、薬事法の第二条には、「この法律で「薬剤師」とは、主として医薬品の調製、鑑定、保存、調剤及び交付に関する実務を行う者」だと、こうあります。
或いは先ほど武見君が言われましたように、この医薬品の規格というもの、或いは生産の原価、或いはこの医薬品に対する誇大広告というようなものに対する取締というものができて来なければ、どうしても甚だこれがむずかしいのではないかと思うのであります。
もう一つの問題は、私はこれは技術の問題で、後にも考えなければならんと思いますが、現在の医薬品は三年前の医薬品よりは相当に質もよくなつておる。併しながらこれは医師の撰択を経ないで、いきなり患者が使つて害がないかという点に至りますと、相当に考慮しなければならない段階でございます。
薬剤師のなすべき職能が規定されまして、大正十四年四月十三日に薬事法が公布されまして、その第一条に、薬剤師とは医師、歯科医師又は獣医の処方箋により調剤をなす者を言う、というようにありますが、昭和十八年の戰時立法によりまして、その第二条に、薬剤師は調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどり国民体力の向上に寄与するを似て本分とする、と改められました。
その次に医薬品が四百万ドル、機械及び書籍という項目が三千四百万ドル、その他一千五百万ドル、全部を総計して九億六百万ドル、これが輸入の一応の規模であります。
即ち旧来の医師の私的独占営業を改廃いたしまして、薬剤師の薬剤専門技術を、従来と異なり、その専門価値を認めることは、更に調剤技術に進歩の拍車を加えて、その権利と能力を活用することができ、一人の病人というものを回復させるにしても、医師というものは診断処方箋に最善の専門能力を発揮してもらう、一方薬剤師の処方箋による医薬品を確保しまして、最善の調剤知識を発揮してもらう、而して初めて両者の専門能力の協力によりまして
ところが薬剤師以外に医薬品販売業というものはまだほかにあります。先ず簡單な試験を受けて県の登録を取る薬事士、薬種商、それから家庭薬だけを売る第三号という医薬品販売業者がおります。こういう人たちは純粋な商人です。薬を売る、商売するために薬屋になつた。その人と薬剤師が医薬品販売を対抗してやつても、薬剤師は純粋な商売人じやないから負ける、結局そこをお払い箱になる。
又現在も薬剤師は殆んど医薬品販売をやつております。どつちかというと商人と同じような状態でやつているのです。商売というものは夜中も起されます、朝早くもあります、晩遅くもあります。アメリカと日本と現在はその点では同じです。私は実際農村で開業しておりますが、夜中に浣腸薬をくれと言つて叩かれます。睡くて仕方がないですが、起きてやります。朝睡たいですが、岩下さあんと言つて起しに来ます。
その報告書の中に、医師と薬剤師との職分をはつきりして、調剤乃至医薬品の貯蔵等につきましては、薬剤師が專ら担当すべきである、そういう趣旨の内容を持つた報告をいたしておるのでございます。それが一昨年の九月でございます。それが一つの端緒となつたのでございます。
二、健康診断、予防接種に要する医薬品その他資材の確保に遺憾のないようにすること。三、健康診断、予防接種に要する費用は全額国庫負担とするよう予算措置を講ずること。四、ツベルクリン反応検査、エックス線検査、予防接種等、実施技術者に対して専門的再教育訓練の徹底を図ること。
即ち従来都道府県知事が船舶、汽車、電車の検疫を行うについては厚生大臣の認可を受けることを必要としておつたのでありまするが、他の法令の改正、即ち昭和二十五年三月の厚生省令第七号によりまして、この認可が不必要となつたのと、又昨年薬事法の一部が改正せられまして、特定の医薬品のほか、特定の用具及び化粧品についても、厚生大臣がその規格を定め又はその検定を行うことになりましたので、それらの改正に照応いたしましてこの
二、健康診断、予防接種に要する医薬品その他資材の確保に遺憾のないようにすること。三、健康診断、予防接種に要する費用は全額国庫負担とするよう予算措置を講ずること。四、ツベルクリン反応検査、X線検査、予防接種等実施技術者に対して専門的再教育訓練の徹底を図ること。
最後は、アジア諸国に対します医薬品を供給するために、保健機関から日本の医薬品を買いたいというような申出があるということも又予期されるわけであります。この点もそうなれば我が国の保健衛生の発展のためにもすばらしいと、こういうことが言えると思います。
ついては、患者一日の医薬品を増額し、ストレプトマイシン、パス、テイビオン等は全額国庫負担で配給し、パスを生活保護法にも適用されたいというのであります。 —————————————
その次の五十一号の「特定の医薬品、用具及び化粧品の規格を定め、又はこれらの検定を行うこと。」これは先般の、臨時国会で薬事法の改正が行われまして、用具化粧品等につきましては規格を定め、或いは国家検定を行うというようなことが入りましたので、その関係の権限規定を設置法の中に入れたいということでございます。 それからその次の「第十五條中「国立健康保險療養所」を削る。」
ところが、その後の実際の運営を見ますと、この世界保健機関もまた国連と同様に、————となり、たとえば伝染病、災害等の場合、ある種の国々に対しては医薬品、救済物資、医師、看護婦等を派遣いたしますけれども、他の種の国々に対しては送らない等、まつたく医療保健を通じて————の機関化してしまつているというのが実情であります。
また実際上の疫病を防ぐというような面におきましても、いろいろな新しい医薬品というようなものの紹介、あるいはそれをどういうふうに使うかというような、技術指導というようなことも、われわれが希望してこれを申し入れますならば、こちらに来て援助してくれるというようなことが行われて参ります。また世界保健機関の中におきまして、いろいろな国際的な協力、学術研究の委員会ができております。
五十一 特定の医薬品、用具及び化粧品の規格を定め、又はこれらの検定を行うこと。」ということになつております。前者は従来船舶、汽車、電車の検疫を行うについては、都道府県知事が厚生大臣の認可を受けて行うということになつておりましたが、その認可という制度を取払いましたので、従つてそれに対する條文の整備でございます。
他のソ連圏の諸国は、保健機関が技術機関であるにもかかわらず、政治的考慮が支配しており、特に米国は、西欧諸国などにはアイソトープ、ストレプトマイシン、ペニシリン等の貴重な医薬品の供給を行つているが、東欧諸国の要求には応じないでいるということを理由としてあげております。 最後に中国の脱退でありますが、中国は五〇年の五月五日に、自国が五月七日に保健機関から脱退するということを通報いたしました。
またエジプトにおきましては、御承知のようにたいへん流行病発生の度の強いところでございまするが、コレラが発生をいたしました際、ただちにエジプト政府の要請に応じまして、医師、看護婦その他必要であるところの医薬品を供給いたしまして、非常に短時間にコレラの防疫に貢献をいたしたというようなことも行われております。