1975-05-07 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第19号
昨年の十月に診療報酬の改定がございまして、その際処方せん料が百円から五百円になったわけでございますが、その改定を契機といたしまして、医薬分業実施の機運が非常に高まっております。
昨年の十月に診療報酬の改定がございまして、その際処方せん料が百円から五百円になったわけでございますが、その改定を契機といたしまして、医薬分業実施の機運が非常に高まっております。
その要請に基づいて、日本薬剤師会は具体策を鋭意検討して、だいぶん作業を進めて、この間、十一月八日でしたか、すなわち医薬分業実施のための具体策を大臣に提示されたということを、私は巷間聞いております。それをいまどのように受け取られておるのか。
しかしながら現時点では、医師と薬剤師との間に正しい協力関係が得られるような条件が整備されていないことおよび肝心の患者の側に一般に医薬分業を歓迎しない風潮がみられることから、今直ちに医薬分業を完全実施すると大きな混乱を招くおそれがあるので、政府としては診療報酬体系の適正合理化、薬価に関する諸制度の合理化、薬局側の受入体制の整備等医薬分業実施のための条件の整備に努め、その実現を待って実施に踏み切るべきである
それからもう一つは、医薬分業実施のためには、現在の薬局の側のいわゆる受け入れ態勢というものが非常に貧弱であるわけでございますので、この受け入れ態勢というものを医薬分業のためにできるだけ早急に整備していく、こういうようなこと。それから、もちろんそれに必要なもろもろの施策を考えていく。
○森本政府委員 医薬分業実施の状況につきまして概況を御報告いたします。この実施状況につきましては、昨年の四月に医薬分業の新制度が実施された機会に調査をしたわけでございます。簡単に数字を申し上げますと、昨年の三月、すなわち医薬分業が実施されない月におきます一カ月の処方せんの出た数を調べたのでございます。それによりますと、約六千七百枚というのが実施前の出た処方せんの数でございます。
従って、三法案の目的及び内容の詳細については省略いたしますが、政府提案による身体障害者福祉法等の一部を改正する法律案の要旨は、本年四月一日よりの医薬分業実施に伴い、薬局において薬剤を交付する場合が考えられますので、本法において、これら身体障害者等の医療給付を担当する機関として、厚生大臣または都道府県知事が薬局を指定し得ることにしたこと等であり、同じく政府提案による性病予防法等の一部を改正する法律案の
四月一日以後の状況といたしまして考えられますのは、現実に出ておりますところの医薬分業実施の状況はどうであるか、さらにその障害になっておる点はどういう点であるか、また今後新たに考えるべき点はどういろ点であるかということであったのであります。ところがこれは四月末あるいは五月末というように、そのつど何かの指示をし、あるいは報告を徴するということも考えられるのであります。
それでこの関係の省と相談をいたしまして、中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫と話をいたしまして、今回の医薬分業実施に伴って相当数の医薬品の整備が薬局において必要であるから、それの金融方について相談をいたしまして、一定の条件で融資をしてもらえるように中央で話をいたしまして、これにつきまして地方の方でそれぞれの出先機関と話をいたして借りるようにいたしております。
○森本政府委員 ただいま一片の通牒では整備ができないだろうというようなお話でございましたが、ただいまから急にこの薬品の整備をするわけではございませんので、従来からすでに整備をいたしておりますし、それからこの四月一日の医薬分業実施というものはすでに数年前から予定せられておったところでございます。従いましてここ数年間に従来よりも増して整備を進めております。
その点医師会側の古畑先生は、現行点数のままで医薬分業実施は差しつかえない。しかしそれを一歩譲って現行点数に基くところの暫定案であってもよろしいというふうに伺ったのでありますが、今竹中先生のお考えを伺いますと、現行点数をもととした暫定案では困る、新点数をもととした暫定案ならば薬治料については自分は賛成してもよろしい、こういうふうに伺ったのでありますが、間違いでしょうか。
ただ、私どもといたしましては、四月一日から医薬分業が実施されることになっておりますし、かねてから厚生省におきましては、この医薬分業実施になくてはならないと思いまする新しい医療費の体系を作業いたしまして、昨年の十二月に発表いたしますと同時に、法的にできております諮問機関である医療協議会に諮問をしておるのであります。
ところが当時日本医師会は、代表が厚生省においでになって、これは医薬分業実施の準備だから協力することはできないと、こうはっきりした意思表示をされた。それでその当時は、全国の衛生部長がやむを得ず、国立、官立の病院についての調査しかできなかった、こういう事実が厳として存在しておったわけです。
榊原委員の今の新医療費体系を当面この医薬分業実施に必要な部分のみにとどめておいて、あとはゆっくり考えていったらどうかという御意見、大臣はそういうお考えを持っていないと。
をするということについて、私は賛成をいたしておったのでありますが、その後衆議院におきまして、四党の共同修正案というようなきわめて円満なる解決の建前で、この案か修正の修正という形で参議院に回付されたのでありまするから、医薬分業の建前を貫徹する法律としては、理想的なものということはできませんけれども、医薬分業への方向を促進する性格を有するものと考えられますから、この法律が制定せられることによって、医薬双方の関係者の医薬分業実施
これは申し上げるまでもなく、あなた方も御承知の通りに、厚生省において各委員が集まって、いかにかして医薬分業実施のいろいろな具体的方策を検討しよう、こういう審議会である。その審議会ができるということは、その法案を通過させるということは、この審議会において医薬分業実施のいろいろな問題を検討させるということを御承認でなければならないはずです。
しかるにこの医薬分業実施の可否に関していまだに論議が絶えず、あるいは予定通り実施せよとかあるいは現行制度は改めてはならぬとかあるいは再び実施を延期せよとかの論が入り乱れております。
そしてもうこれは問答しても無意義ですから、要するに政府の考え方というのは、今度の法案というものが、時期的に見ても、また内容から検討してみても、医薬分業実施ということにははるかに遠い、しかも効果的には相当の期待はずれがある、こういう政府の態度であるということだけ了承します。
幹事会の案には、医薬分業実施に当っては、なるべく摩擦のない、また、たとえば地域を限定するとか、あるいは医師の処方せん交付に対しまして、従来よりは一そう医師側に、この法案自身よりは進んだような、医師側の方にプロフィットのあるようなやり方も考えてみたらどうか、そういうようなことも考究してみろというようなことを申しておって、でき得る限り閉会中に両方の歩み寄りを策したいという考え方でおったわけであります。
ただ問題は、そうなりますと、単に昨年発表いたしましたような医薬分業実施に必要な部面だけの点数に手を入れるということでなくて、今の医療行為全般につきましてその指数を取り入れていくという必要がありますので、形もおのずから変ってこざるを得ない。
質疑に入り「医薬分業実施費として一千三百万円が計上されてあるが、医薬分業に対する政府の態度はどうか。新医療費体系は再検討するか」というに対しまして、川崎厚生大臣は「医薬分業はその一部でも年度内に実施したいと考えて、その準備を進めており、新医療費体系の検討も九月ごろに結論を得たい」と答弁されました。また「政府は蚊・ハエ撲滅運動をやるよりだが、真剣にやるのか。
そうして審議会の決議も、さような医療機関には薬局を含む決議になっているわけでありますが、今度の趣旨はともかくといたしまして、今年度政府資金のワクができておるとすれば、それには当然医薬分業実施の態勢のこともございまするが、病院、診療所並びに薬局の整備資金としてお考えになっていると、こう思うのでございますが、その点はどういうふうになっているか、はっきりとこの点を聞かしていただきたいと思います。
その後再開されたようでありますが、どういうようなふうの状況にあるものやら、一向様子がわからぬのでありますけれども、いつごろまでにこの審議会の医薬分業実施に関する具体的の問題、あるいは除外例、そういうことについての結論をお出しになるお見込みであるかという点が一点。