1990-12-18 第120回国会 参議院 内閣委員会 第1号
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。 第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。 第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十六万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万七千円に引き上げることといたしております。 第三に、住居手当について、その支給月額の限度額を二万三千円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げることなどといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十五万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万五千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、通勤手当について、交通機関等を利用して通勤する職員に対する全額支給限度額を月額三万円に引き上げること等といたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十四万六千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万四千五百円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十四万六千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万四千五百円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十三万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万二千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給 月額を一万五千円に、配偶者のない職員の扶養親族のうち一人に係る支給月額を一万円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十三万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万二千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万五千円に、配偶者のない職員の扶養親族のうち一人に係る支給月額を一万円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十一万七千六百円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万千百円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十一万七千六百円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万千百円に引き上げることといたしております。
「国立大学医系教官の兼業等綱紀の粛正について注意を喚起した諸会議(昭和五十五年以降)」、これだけ開かれていますね。もちろんこれ以外に通達が出されていますし、大変な努力はなさっているだろうと思います。ところが相変わらずなんです。一体どうしてなんでしょう、その原因は。まずお聞きしたい。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十万九千五百円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万百円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度頼を二十万九千五荷円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を四万百円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を三万九千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万二千円に、配偶者のない職員の扶養親族のうち一人に係る支給月額を八千円に引き上げることといたしております。
第二に、初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を二十万五千円に引き上げるとともに、いわゆる医系教官等に対する支給月額の限度額を三万九千五百円に引き上げることといたしております。 第三に、扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万二千円に、配偶者のない職員の扶養親族のうち一人に係る支給月額を八千円に引き上げることといたしております。
私の推測では、医系教官だとか、厚生省の患者を診ない教官、つまり役人ですよ。そういう方だとかあるいは大学病院の医者の先生だとか、そのほかにもいろいろあるかもしれません。診療行為に携わらない方々などが恐らく入るんだろうと思うのだけれども、これはもう介入の余地ないんだ。団交の余地もヘチマもないんだ、こんなもの。
でございますが、これは民間との差が非常にはなはだしいということで、本俸で措置をする限度がございますので、初任給調整手当でもってかなりの部分をカバーいたしておりますが、この部分については、一種から五種ございますが、最高の現行十四万円の調整手当を一万円アップいたしまして十五万円とするということを中心といたしまして、以下それぞれ改善を加えることにいたしましたし、また、これとの均衡上問題になっておりますいわゆる医系教官
それとともに、いわゆる医系教官、病院のお医者さん以外のいわゆる医系教官と言われる方々に対しまして、これも均衡上制度を新設して今日に至っておりますが、これについても現行の三万円を二千五百円程度引き上げることにいたしたいということでございます。 第五は宿日直手当でございまして、これは本年も調査をいたしました。
それから、医師の確保というものがなお依然として、特に僻地等においては困難な問題がございますので、これに対する対策の一環といたしまして、初任給調整手当について現行十三万円に一万円積み足して十四万円の支給月額の限度にするということにいたしましたのと、いわゆる医系教官、文部省、厚生省等におります病院勤務でない医系教官等に対する初任給調整手当についても、医師との均衡上従来いろいろ問題がございました。
ただいま、大学の設置審議会で了承を得ました教官の、いままでどこに勤務しておられた方を千葉大学の看護学部の教官として確保したかという点を御報告いたしますと、看護系教官と医系教官と両方から成ります。それで、十講座相当分ということは、トータルで二十名の教授あるいは助教授あるいは講師を必要とするということでございますが、千葉大学の看護学部におきましては、看護系教官として十二名、医系教官八名。