1947-11-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第28号 それから、同様に、第七條の二項の、医籍又は歯科医籍の登録事項については、命令を以て之を定むとありますのを、これを次のように、これを削りまして、「第七條ノ二」として、新しい條項を設けまして、「前四條二規定スルモノノ外医師免許、歯科医師免許、医籍及歯科医籍ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」。 久下勝次