1999-09-08 第145回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
これは大蔵省に言うことかと思っていたら、文部省、厚生省は何と言っているかと申しますと、厚生省の方は、健医発第九四七号で今の受託研究費、これは臨床試験も受託研究費ですから、「受託研究の取り扱いについて」九四七で、十六ページの六条に「納付された経費は依頼者に返還しないこと、」となっている。一度取ったらもう返すなと言っている。本当にひどい。約束を破ってもお金を返すなと。
これは大蔵省に言うことかと思っていたら、文部省、厚生省は何と言っているかと申しますと、厚生省の方は、健医発第九四七号で今の受託研究費、これは臨床試験も受託研究費ですから、「受託研究の取り扱いについて」九四七で、十六ページの六条に「納付された経費は依頼者に返還しないこと、」となっている。一度取ったらもう返すなと言っている。本当にひどい。約束を破ってもお金を返すなと。
しかし、私たちは判断をするときには、あなたたちが出した医発の五五九号を見るしかないんですよ。そういうのは私は言い逃れだと思う。少なくとも文書で出しておかないと、こうして詰められると、いやそれは口頭で指導をしたんだとこう言われる。口頭で指導するぐらいなら、なぜそのことがこの文書の中に入らないのか、私はぜひそういう重要なことは文書でひとつ入れてもらいたい。大臣、その点どうですか。
ところが、これほど無理をして医師養成制度を拡大する、先ほど厚生大臣から言われましたように、医発の一〇七九号で昭和四十五年九月十四日に「医科大学(医学部)の学生定員増等の措置について」を出されました。これは昭和六十年に人口十万当たり百五十人台にしたいという根拠でありますが、その根拠はどういうものか、大臣から御説明願いたいと思います。
さらに、厚生大臣には、無原則的に医学生を乱造しないために、もう一度医発第一〇七九号を再検討してみる必要はないか、この二つにお答え願いたい。
それで最後にお伺いしますが、診療拒否の正当性、お断わり、これについては昭和二十四年九月十日に「医発第七五二号」という達しが出ているのですが、これはどういうことですか。
○河野(正)委員 それならば、こういうふうに理解していいかどうかお尋ねしたいと思いますが、すでにことしの一月二十二日に医発第八一号をもって医務局長名で自治省の財政局長に対して回答を寄せられておるわけですね。その回答の内容については、さらに検討をして、もし不適当であればそれを取り消してもよろしい、こういうことになろうかと思いますが、そのように理解してよろしゅうございますか。
○堤委員 これもただいま御説明いたしました北海道亀田郡七飯村国立北海道第一療養所の竹内肇外四百八十三名によるものでありまして、その要旨は、ベット廻転を理由に、いまだ治癒に至らない患者に対し、半ば強制的に退所指示を行つている施設が各地に出ており、療養生活者に不安を抱かせているのでありますが、これは昭和二十五年十月九日の医発第六百四十九号による療養所入所患者の早期退所措置に基き行われているものと思われます
医発六百四十九号による療養所入所患者の早期退所措置は、全国的に結核患者の療養生活を不安に陷れ、かつ結核の悪化と再発及び悪循環を助長するものであります。ついては医発六百四十九号をすみやかに撤回するとともに、結核治療に有効な作業療法を各施設に確立し、あわせて結核病床の増床をはかる等の道を講ぜらられたい、こういうものであります。 —————————————
医発六百四十九号と申しまするものは、現在国立療養所に入院している患者のうちで、特に病毒伝播のなくなつた、要するに全治した方です。そういう方とか、それから退所しても別に他に治療の方法、自宅療養の方法を心得ている者とか、こういう例をあげまして、退所可能な者はできるだけ退所していただきたいという通牒を出してあるのであります。
それは二、三日前にラヂオで退所患者の悲痛な叫びを私たちは聞いて、胸を打たれるものがあつたのでありますが、これに対しまして厚生省の医発六百四十九号、これをひとつお尋ねしたい。
それは口頭でお伝えになるということは、これは伝わる向きもあり、伝わらない向きもあるということになるのでそのためには医発何号というような指令の形で出す方法も、ほかの場合には十分とつておいでになるのですから、やはりそういつた問題は全般的に伝わるように、会つたたびに口頭でというのでなくて、全般に伝わるように文書か何かの形でやつていただきたい。かように考えますが、いかがでしよう。
この島根縣の医師会の発表いたしました検挙は最高検察廳の指令によるという文句でありますが、この言葉は島根縣の医師会がかつてに書いたものではございませんので、島根縣の衛生部長の宮崎義則という方から島根縣医師会長日高忠男氏にあてた公文書である島医発第一二一号二十四年七月二十七日付の書類の中に記載せられております。
○田代委員 二月十日に厚生省の病院課長、それから療養課長が全國の出張所長等に対して、患者自治会はすみやかに解散することを指示された由云々という内報を、医発第四十一号として発しておられるそうでありまして、これによりますと、もう患者自治会というものは、非常に非民主的な、また患者さんの文化的な生活、あるいはその他の社会生活に対して有害なものであるというような、一方的な見解のもとに、そういう指示なり発令がなされておるように
医発第四十一号によつて、療養課長並びに病院課長から患者同盟に渡されました内報につきましては、私はこの件についてもいろいろ考えさせられるものがあるのでございます。詳細については追つて正式の指示を持つて通牒するとおつしやいましてから、すでにもう三月も終りでございますが、患者とりましてはやはり重要な問題でございます。