2010-04-20 第174回国会 衆議院 法務委員会 第8号
ちょっと脱線をさせていただきまして、医療過誤についての司法の介入、医療関係者の刑事訴追について若干質問させていただきたいと思います。 今、医療崩壊、いろいろ言われております。るる理由はあると思いますけれども、大きな原因の一つとして、やはり医療というのは不確実な行為であります。医療ミスが起こった、過誤が起こった、これまで家族の方々の心情から刑事介入は余儀なくされてまいりました。
ちょっと脱線をさせていただきまして、医療過誤についての司法の介入、医療関係者の刑事訴追について若干質問させていただきたいと思います。 今、医療崩壊、いろいろ言われております。るる理由はあると思いますけれども、大きな原因の一つとして、やはり医療というのは不確実な行為であります。医療ミスが起こった、過誤が起こった、これまで家族の方々の心情から刑事介入は余儀なくされてまいりました。
また、刑事事件のみならず民事上でも、病院や医師などに対する金銭賠償等を求める医療過誤訴訟というのが起きておりますけれども、こちらにおいても同様の認定がなされているというふうに承知をいたしております。
そもそも、業務上過失致死という類型の中には、百名を超える死者が出た福知山線の脱線事故のようなケースもあれば、今話をさせていただいている医療過誤、大変社会的に話題を呼んだ福島県大野病院事件のようなケースもあるわけで、こういった多様なケースが同列に扱われるというのがいかにも不合理だというようにも思われるんですが、例えば、これは構成要件を細分化するというようなことはできないんでしょうか。
さらに、福島県の大野病院事件が、地域医療の崩壊が叫ばれている現状において医療過誤事件の捜査の在り方に深刻な問題を投げかけましたが、今回、業務上過失致死事件は一律に時効が延長されます。しかし、医療技術の進展が著しい今日において、過失の認定の基準となる注意義務の内容自体が刻々と変化していきますし、またカルテなどの保存期間を超える時効を認めることにも疑問があります。
○古川俊治君 多分これ大臣は御存じじゃないと思いますけれども、厚生労働の方で、医療過誤の報告の在り方、医師法二十一条という一つの条文がありまして、医療に関する異状死を届けなきゃいけないと、これはこの医療の業務上過失致死と並んで大きな問題になっているんですが、その点に関して既に厚労省は新しい法案の案を出していて、民主党の方はもっと医療に有利な案を提案しているわけですね。
○古川俊治君 これは一律にして作った後、是非、例えば医療過誤なんかについては特別の立法を作ったっていいわけですから、事情が悪ければ、そういう形で処理していただきたいし、こうした時効を廃止することによる合理的な弊害というのもまた出てきますから、その点についても今後十二分な手当て、法的、法令的な手当てをお考えいただきたいというように思いますので、是非これからも検討を進めてください。 以上です。
医療過誤事件、医療関係の事件というのは、非常に医師がこれによって訴追される可能性などがあると心理的に大変萎縮効果を与える、あるいはさらに捜査の手が入れば萎縮効果を与えると、こういう御指摘が、もう私もそれはそのとおりではないだろうかというふうに思います。 ただ、今回の問題については、ちょっと医療関係事件だけなかなか除外するという形にはどうしてもならないというふうに思います。
だから、本庁に、例えば医療過誤事件だとか、今度は破産管財事件だとか何だとか集約していこうという発想になるでしょう。遠いんですよ、本庁というのは。 裁判官は官舎から本庁に移動をしておられて、その県下の隅々からすると本庁が遠いという実感がないのかもしれませんけど、それ、ちょっと世間からずれていますよ。
厚労省関係では、具体的に薬事法、薬害問題などもあって薬事法の問題、さらには医療過誤、医療事故、さまざまありますが、医療法等々について今回消費者庁の所管とされなかったわけですが、一緒に移管されなかった理由、それから、将来どのように検討し、将来的には移行を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
患者からいえば、医療過誤問題といえば医療過誤問題。それから、薬剤メーカーとの関係でいえば、製造上の重大なミスによってフィブリノゲンという薬剤に対して肝炎ウイルス菌が混入してしまったという、要するに製造工程上の重大な過失問題といえば過失問題、つまり厚生省の守備範囲の話です。
介護事故の把握状況、医療過誤のように大々的なもので起きてはきませんが、余りにも介護の現場が手薄になっていることからして、介護事故も非常にびっくりするような事故が起きています。本当に、介護の状態でこれでやれるんだろうかと思うような、熱いお湯の中に入所者の方をお入れしてみたり、いろいろあります。でも、本当に難しいことです。
そして、経済、金融の国際化の進展、知的財産、医療過誤、労働関係等の専門的知見を要する法的紛争の増加、法の支配を全国あまねく実現する前提となる弁護士人口の地域的偏在の是正の必要性、さらには、社会経済や国民意識の変化を背景とする国民の社会生活上の、医師という言葉が用いられていますが、医師としての法曹の役割の増大、こういったさまざまな要因によって、今後の法曹需要は量的に拡大するとともに、質的にますます多様化
○大野政府参考人 医療過誤事件に関しましては、これまで、その死因を究明する制度が必ずしも十分でありませんでした。そうしたことから、死因をめぐる紛争を生じまして、患者やその遺族の方がその解決を刑事司法の場に求めるというような場面もあったように思われるわけでございます。
○冬柴国務大臣 医療過誤については、それを訴追されるということでお医者さんが、特に産婦人科とか小児科の医師が今やめていかれる大きな理由の中にそういうことがあります。したがって、過誤があったからといってすぐ捜査が乗り込んでくるということは、これは自制すべきだし、立法上も考えないといけないと私は思います。
私は、医療過誤がなくなることがいいと、検証されることはいいと思います。 しかし、警察に通報するという仕組みについて実は大きな懸念を持っております。
にできた法律に由来していまして、本当は、二十四時間以内に届け出るというのは、不審死があった場合、あるいは新生児、生まれたての赤ちゃんがあった場合、これはもしかしたら犯罪に関与するかもしれないということで、二十四時間以内に警察に届ける、そして、スムーズな初動捜査をやってもらうということが本来の目的でありましたけれども、厚労省の通達から始まりまして、国立病院機構、それから大学、そして今は民間のすべて、医療過誤
しかし、この医師法二十一条というのは、実は明治の時代に由来していまして、もともと犯罪、つまり不審な死が犯罪に起因している可能性が高い、あるいは可能性があるということで、初動捜査等も速やかにしなければいけないということで、二十四時間以内に届け出るということが原点であったようでありますけれども、ある時期から、厚労省の通達等もあって、医療過誤あるいは医療過失による死亡の可能性がある場合は所轄の警察署に医療管理者
確かに、死因究明というようなことで細川律夫先生が非常に専門的に研究されて、いつも貴重な御意見を賜っておりまして、私もこういう問題は大変大きいと思っておりますが、これが医療過誤というか医療の問題になってまいりますと、結局医師が、いろいろ追及される、場合によっては裁判になるということを過度に恐れて治療とか手術を萎縮してやらなくなるということが起きれば、国民的な大損失になるわけですね。
これは医療事故というよりも医療過誤ですね、これがターゲットだったわけです。 〔委員長退席、理事谷博之君着席〕 この無過失補償制度は、幸い現時点では通常分娩による脳性麻痺だけに限定されそうですが、欧米の方向を見ていますと、それから私自身あるいは大臣の考え方も、その疾患単位だけ、その範囲だけではとても足りない話だろうということは共通に認識されていると思います。
医療過誤というか、医師の行為が業務上過失致死に当たるかどうかというのは、非常に専門的な知識が要求されるし、一般的にガイドラインで、注意義務を果たしていなかったなんて簡単に片づけられるような話ではないだろうと思うのであります。 私の父が、もう随分前でございますけれども、脳動脈瘤になりまして、延髄直下にゴルフボールぐらいの動脈瘤がある。
私の記憶では、先般は医療過誤と刑事問題とか、そういうような問題を勉強させていただいておるという場でありまして、私も会員ですから、そこにいますから、みんな忙しいですからね、会いたいと言われたときに、そこにいるからと言って、来られることはあります。 それから、法務省の方々も、報告を急にしなきゃならぬというようなときに来てもらったことはあると思います。
また、医療法人の両罰規定でございますけれども、虚偽の報告であるとか無許可の開設であるとか、そういった非違行為に対する刑事罰、罰金でございまして、医療過誤その他のものにつきましては、これは別途医師法による行政処分で対応する、こういう形になってございます。
勤務医が考える、五千六百三十五名の勤務医が考える医療過誤の原因と紛争になった場合の影響、このことについてお答えください。
○政府参考人(松谷有希雄君) 先ほどの意識調査におきまして、医療過誤の原因をどのように考えるかという質問に対しまして、過剰な業務のために慢性的に疲労しているというふうに回答された方が七一・三%、次いで、患者さんが多く、一人当たりの診療時間、密度が不足しがちであると答えた方が六二・八%、医療技術の高度化や医療情報の増加のために医師の負担が急増しているというふうに答えた方が五七・八%などとなっております
○足立信也君 医療過誤の原因は七割以上が慢性疲労にあるんだと答えていて、やはり七割以上の方が医事紛争が起きたら萎縮医療になってしまうと。これが経験豊富な勤務医の実感ですね。これが表れていると思います。 じゃ、その過酷な労働環境に対する対策として彼らが考えていることについて教えてください。
その警察官が検視で各疾患、特に先ほどのような犯罪性に関してはまた別かもしれませんけれども、病死あるいは医療事故、医療過誤などの場合、いろいろな経過を見なければいけないわけでありますけれども、各疾患や医療行為の内容についてどの程度教育を受けておられるのかということを警察にお伺いしたいと思います。
○縄田政府参考人 こういった医療過誤の事案につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、極めて専門的な知識に基づきまして、業務上過失致死傷等のいわゆる注意義務の関係等々、判断をしていく必要がございます。 そういったものにつきましては、警察官といたしましては、個々のケースに基づきながら、こういった場合にはどういうケースがあったのか、こういう蓄積というのも一つございます。
○清水(鴻)委員 今申し上げましたけれども、例えば先ほどの通達、いわゆる医療過誤による死亡もしくは傷害が発生した場合は施設長が届け出る、これも警察に届け出ることになるわけですね。
時間がございませんので次に行かせていただきますが、そうした観点からも、今回、出産をめぐるいろいろな医療事故、医療過誤、医療ミスも含めた問題で、無過失補償制度というのを厚生労働省が検討しておられます。この無過失補償制度においても、支払いを民間損保会社にゆだねるということになってございます。
しかし、医療過誤がこれだけ言われている中で、やはり単純に数をふやせばいいという問題じゃないなと私も思っているんですけれども、このあたりの御見解を、どなたかお答え願えれば。文部科学省の方からでも。