地域医療連携推進法人制度の活用等を通じて、病院の連携強化や大規模化を強力に推進すべき。」とあります。 今後の医療需要の変化、冒頭に書いているんですが、医療需要の変化というのはどういうことを指されるのか、また、医療機関の機能として、どのような課題認識の下、地域医療連携推進法人を活用して連携強化あるいは大規模化に取り組むのか、伺いたいと思います。
その際、御指摘ありました地域医療連携推進法人でございます。複数の医療機関によりまして医療機関の集約、再編等に取り組む際には、人材確保とか様々な課題が生じます。
社会的養護からの自立の支援につきましては、施策の全体像としましては、先ほどの貸付制度、返還免除制度もございますし、また就労相談支援や医療連携支援、法律相談の支援など民間委託も含めて行う事業ですとか様々な制度を設けております。
保健所は、地域の健康危機管理対応のほか、母子保健、精神保健、医療連携など幅広い業務を行い、地域の公衆衛生行政を担っています。どれも住民の生活に不可欠なものであり、この平時の業務を守りつつ、新型コロナウイルス流行への対応を長期に続けているのが現状です。 しかし、新型コロナウイルスの対応の混乱の中で、従来のサービスを中止や延期せざるを得ないことが各地で起きました。
また、地域の医療連携もすごく重要でございまして、港区としましては、毎週医師会とオンライン会議を行い、病院連絡会も行いというところで、医療の連携と保健所の保健の部分をうまく融合させていく必要があるかなとは思っています。 以上です。
委員が今おっしゃったのは、多分、都道府県間という話でありますが、これも、例えば中国五県における広域支援の協定でありますとか、関西広域連合による医療連携、こういう形で融通をしていただけるようないろいろ取決めはいただいているようでございます。そこは地方自治体がやっているところですね。厚生労働省といたしましても、引き続きこのような試み、支援をさせていただきたいというふうに思っております。
各地で入院医療体制が逼迫し、広く地域の医療連携体制の確立が求められています。入院できない患者が再びあふれる危険がある中で、稼働率の高い病床を今なくすことがなぜ社会保障の充実なのですか。説明を求めます。 地域医療構想における二〇二五年の病床必要量は、新興感染症のパンデミックを想定せず、高度急性期、急性期を中心に約二十万床削減するものです。
この外来医療の報告制度、実施されれば、これは診療所の皆さん方も当然ながら報告をするように、該当するベッドを持っていれば対象になると思いますし、ベッドがないところも希望すれば報告ができるという仕掛けのようでありますが、是非とも、そうして集まったデータを活用して、地域の医療資源の有効活用が推進されて、有床診療所と病院の役割分担、すみ分け、そして何より地域の医療連携が推進されるような方策を、是非このデータ
コロナの第四波に備えた病床確保を進めていくということで、医療連携どうつくるのかと、これやっぱり大きな課題だと、これ共有できると思います。療養施設とか在宅療養に対しては地域の診療所、これ更なる協力も欠かせないと。第三波で明らかになった教訓というのの大きな教訓が医療連携、これどうつくっていくかという必要性だと思うんですね。まず、大臣の認識を聞いておきたい。
医師の働き方改革を進めるに当たっては、タスクシフティングを始めとして、地域における医療連携、機能分化や、医療のかかり方に関する理解など、幅広い取組が必要だと思いますが、政府の見解を伺います。 また、医師の働き方改革は、地域医療提供への影響だけではなく、特に若手医師の経験や研さんを積むための機会の確保にも留意しながら進めるべきです。
地域から手挙げしていること、七割が手挙げしていること、医療連携の分化を進めてきたこと、分かっています。自主的だということも何度もこの場で答弁をされたじゃないですか。でも、なぜ今なのかということなんです。全額国庫補助だから今手を挙げなきゃいけないなと思わせる、そのやり方が誘導だと指摘を、手を挙げないでくださいよ。聞いていません。
今、転院、転床を進めるために医療連携が不可欠であることは、誰も否定しないと思うんです。しかし、現場にはやはりどうしてもちゅうちょがある。このちゅうちょを乗り越えていただいて、医療連携に参加していただく、そのためには、クラスターが発生して閉院した場合の損失や受診抑制の場合の損失、これをきちんと支援します、このことを政府がはっきりと打ち出すことが必要だと思うんですが、総理、いかがでしょうか。
早急に新たな医療連携を構築していかなければなりません。同時に、コロナ診療と一般診療との両立をどう確保していくかが課せられた使命であります。 コロナ禍における医療提供体制、とりわけ地域医療連携のあるべき姿に対する菅総理のお考え、決意をまずお伺いしたいと思います。
委員の今おっしゃったのは、多分、都道府県間という話でありますが、これも、例えば中国五県による広域支援の協定でありますとか、関西広域連合による医療連携、こういう形で融通をしていただけるようないろいろな取決めはしていただいているようでございます。 厚生労働省といたしましても、引き続きこのような試み、支援をさせていただきたいというふうに思っております。
というのは、例えば、医療連携するにしても、核になる病院に、例えばドクターを集中させよう、あるいは医療機関、従事者を含めて充実させようという動きが私は出てくるのではないか。それはそれでいいと思います。責任分担はある程度しないと、こういうコロナに対しても対応できませんし、私はぜひ、どんどん進めていくべきだと思うんですけれども。
私も、岩見沢市というところで十年間市長をやっていましたけれども、労災病院と市立病院の医療連携をやろうと五年ぐらい汗をかきましたけれども実現せず、本当に最後は断腸の思いで、断腸の思いというか、こちらの方に来ましたけれども。
地域医療連携推進法人につきましては、今委員御指摘のように、平成二十九年四月から施行されておりますが、実績といたしましては、平成二十九年度に四法人、平成三十年度に三法人、令和元年度に八法人、令和二年度、まだ年度途中でありますが、これまでの実績で二法人がそれぞれ設立されております。
恐らく、これ五年前の法改正、医療法改正で制度が創設された地域医療連携推進法人、多分これにヒントがあるのかなと思うんですけれども、これ、二〇一七年の施行以降、これ二次医療圏ごとだと思いますけれども、全国で幾つの地域医療連携推進法人がつくられて、幾つ医療法人が参加されているのかと。
この社会福祉連携推進法人の創設というものがあるわけでございますけれども、そもそも、この推進法人をつくることによって理想の効率的な相互の業務提携が可能になるのかどうかというところを危惧するところでございまして、実は、医療の中では地域医療連携推進法人というものが三年ほど前にできまして、これは既に全国で十五か所ほどできてきているわけでございますけれども、ここでは、出資の問題もありますけれども、ベッドの移動
あと、活動区域についてでございますけれども、議員御指摘になりました地域医療連携推進法人におきましては、原則、地域医療構想の区域内であるのに対しまして、社会福祉連携推進法人では地域を越えた法人間の連携が可能となっているということなどがございます。
また、今回制定される予定の社会福祉連携推進法人、これはさまざまな福祉の事業者が法人をつくって連携していくというものですけれども、将来的には、一歩踏み込んで、地域医療連携推進法人というさまざまな医療機関が連携して一つの法人をつくっているものがありますけれども、それと統合、合体して福祉医療連携推進法人のようなものができれば、更に地域の方々に役に立つものができるのではないかな、そう思っておりますので、そのようなことも
治療を受けても、何でこんなことを今さら、何年も治療した後に当たり前の情報をここから聞かされなきゃいけないんだみたいなことになっていますので、料金設定、治療の内容、それから医療連携とかですね、こういった点。
平成二十七年に作られた患者のための薬局ビジョンでは、かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局の実現に向けて、電子版お薬手帳の活用推進として、二〇一八年度までを目標とする地域医療連携ネットワークの全国各地への普及と併せて電子版お薬手帳を普及させるというふうにされておりますけれども、そもそもこれ、今年三月までの目標としたネットワークの普及自体、現在どのようになっているか調査中で、必ずしもこれはうまくいっていないというふうに
例えば、私の地元を申し上げますと、医療連携や情報ネットワークというのはかなりもう進んできております。例えば、地元の臼杵市のうすき石仏ねっととか、もう市民の半分以上がそこに登録されて、データがずっと共有されていますよ。あるいは、別府市のゆけむり医療ネットとかね、こういうことをやっているわけですよ。皆さん御存じだと思います。