2019-02-20 第198回国会 衆議院 予算委員会 第10号
これを踏まえて、平成二十七年度から、低所得者が多く加入する自治体への財政支援を一千七百億円拡充し、そして、平成三十年度から、医療費適正化に取り組む自治体への財政支援等のため、更に一千七百億円を上乗せし、そして財政支援の拡充を図ってきたところであります。 こうした取組を通じて、国民皆保険を支える国保制度の安定的な運営に努めていく考えでございます。
これを踏まえて、平成二十七年度から、低所得者が多く加入する自治体への財政支援を一千七百億円拡充し、そして、平成三十年度から、医療費適正化に取り組む自治体への財政支援等のため、更に一千七百億円を上乗せし、そして財政支援の拡充を図ってきたところであります。 こうした取組を通じて、国民皆保険を支える国保制度の安定的な運営に努めていく考えでございます。
都道府県単位化によって財政の安定化を図ったことに加えまして、低所得者対策の拡充や医療費適正化等に積極的に取り組む自治体への支援など、年約三千四百億円の財政支援を行い、財政基盤を大幅に強化をしたところであります。 こうした取組を通じて、国民皆保険を支える国保制度の安定的な運営に努めてまいります。
一方で、委員の五ページ目にお示しをいただいておりますけれども、高齢者医療確保法において、国は、都道府県医療費適正化計画の目標の達成状況を評価した結果に基づき、目標達成のため必要があると認めるときに、あらかじめ都道府県に協議した上で、適切な医療を各都道府県間で公平に提供する観点から見て合理的であると認められる範囲内で、都道府県の区域内に別の診療報酬を定めることができる、こういう規定があります。
都道府県には、地域医療構想に加え、医療費適正化計画、地域医療計画と医療費抑制の責任と権限が集中する体制がつくられてまいりました。本法案は、病床数と医師数をコントロールする新たな仕組みを都道府県に与え、医療費抑制に一層駆り立てるものにつながります。地域の実情を無視し、機械的な地域差縮減に向けて病床、医師数を管理、抑制すれば、地域医療の一層の疲弊を招き、医療難民を増やすことは避けられません。
これ、医療費削減、この責任を、医療費適正化計画、国保運営、これを一体でやることになるのが、二〇一八年度から都道府県に担わせるということになるわけです。地域間格差縮小と、この目標で競わせるということになるんですね、結果として。 医療費削減競争に私、都道府県を追い立てるようなことになるんじゃないかと懸念しているんですけれど、いかがでしょう。
医療費適正化計画、また国保の財政運営についてはもうそれぞれちょっと具体的に申し上げませんけれども、こうしたことをすることによって、国民が安心して医療にかかることができる制度を引き続き堅持する観点から、国、都道府県、市町村、保険者、それぞれの役割を果たしていこうと、こういうもの、また果たしやすい形にしていこうということでありますので、医療費削減競争ということではなくて、それぞれがその役割を果たす中で、
全国知事会など地方三団体は、この医療費適正化に向けた実効性には疑問があるというふうに声が上がっております。慎重な対応を求めているということですよね。そもそも都道府県別の診療報酬には、どの地域に住んでいても同じ診療が同じ値段で受けられると、これ国民皆保険制度、基本なんですよ。これをばらばらに導入できるというようなことをやってしもうたら、私は大変なことになると思う。
それから、あわせて、自治体の予防、健康づくりを始めといたします医療費適正化対策、これにインセンティブを持って強力に推進をしていただく、こういった取組も併せて講ずることといたしておりまして、具体的には、保険者努力支援制度につきまして今年度から本格実施をするということで、例えば糖尿病の重症化予防でございますとか後発医薬品の使用促進、こういった取組を推進するというものを国としても後押しをする、こういったような
都道府県が、医療計画ですとか介護保険事業計画ですとか医療費適正化計画などの策定主体であって、保険者協議会と協議するのはもちろん、ことしからは国民健康保険の運営主体が都道府県に移管されることが決まっておりますので、医療費を有効に活用する責任を都道府県に負わせるのが政府の方針であると言っても過言ではないように思います。
ちょうどことしの四月から、医療計画、介護保険事業支援計画、医療費適正化計画が同時にスタートする年でもあります。御承知のように診療報酬等々もあわせて改定されるわけでありますが、それぞれの計画の整合性を確保しながら、PDCAに基づく評価を実施し、医療、介護それぞれの分野、またその施策を一体的に進めていく必要があると思っております。
また、今後も、例えば、第三期医療費適正化計画ですとか、第二期データヘルス計画ですとか、こうした節目節目に、二〇二五年、二〇三〇年、二〇三五年に向かって中長期の実行プランをアップデートしていくべきではないかと考えますが、今後、どのようなタイミングでレビューや計画見直しを予定されているのでしょうか。
特定健診、保健指導は、こうした国民の健康増進と医療費適正化の観点から、保険者が共通に実施する法定義務の保健事業であり、健康寿命の延伸の観点からも極めて重要な保険者機能であると考えております。 先生御指摘のように、この特定健診の受診者は、平成二十七年度時点で二千七百万人が受診しておりまして、毎年百万人増加しているなど、制度が着実に定着しているところでございます。
来年は診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬、トリプル改定、更に言えばDPCも入れるとクワトロ改定となりますが、第七次の医療計画、第七次の介護保険事業計画、第三次の医療費適正化計画も各都道府県で策定される途中であろうと思います。 次に、この第七次の医療計画、介護保険事業計画、医療費適正化計画についてお伺いをしたいと思います。
医療費適正化という観点からのみだけではなく、私たちの人生の本質、生命の本質というものがどういうところにあるのかというところを軸に置きながら是非行政に当たってほしいと思っております。
四月に財政諮問会議の民間議員から、国保の普通調整交付金の配分方法が、自治体の医療費適正化の努力に反し、モラルハザードを起こしているとの発言が出され、財務省の財政制度審議会からも、配分を各市町村の性別、年齢構成の違いを調整した標準医療費に基づくものに変えるという案が示されています。
御指摘のように、今回の国民健康保険の改革では、都道府県、国保の財政運営の責任主体となり、国保事業の健全な運営について中心的な役割を果たすとともに、保健事業の推進等、医療費適正化対策の取組を図ることとしております。 一昨年の法案審議では、御指摘のように、議員から人材育成の必要性について御指摘をいただきました。
財政審の議論において、今後の方向として、平成三十年度から都道府県が地域医療構想実現に向けた医療提供体制改革、医療費適正化計画の推進、国保の財政運営を一体的に担うようになることを踏まえて、都道府県の権限強化とともに、取り組みの結果に応じた強力なインセンティブを設けることによって、医療保険、医療提供体制を通じたガバナンス体制の整備強化を進めるというような方向も示されております。
国民健康保険の保険者の医療費適正化努力等に応じたインセンティブ付与を行っておりまして、引き続きこうした普及啓発を図ってまいりたいというふうに思います。
御指摘のとおり、都道府県は、医療費適正化計画、地域医療構想を策定するとともに、平成三十年度以降は国民健康保険制度の財政運営の責任主体ということになりますので、そのガバナンスを抜本的に強化して、都道府県が地域の予防、健康、医療等の司令塔としての役割を果たせるようにしていくことが極めて重要だと思っております。
この特定保健指導等による医療費適正化との関係につきましては、専門家の協力の下、レセプトデータと特定健診、保健指導データを突合いたしまして、特定保健指導を受けた者とそうでない者について五年間の経年データを分析をいたしました。この結果、二つのことが分かっております。 一つは、腹囲、おなかの周りです、腹囲、体重、血糖、血圧、脂質の検査値の改善効果が受けた者については継続をしている。
平成三十年度からは、保険者努力支援制度として、新たに七百億から八百億の財源を確保いたしまして、都道府県及び市町村の御指摘のような医療費適正化努力を評価することとしており、地方自治体の取り組みも含めてしっかり評価、支援していきたいというふうに思っております。
我が省といたしましては、皆保険を維持していくために、質が高く効率的な医療の提供、それから医療費適正化に向けて引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております。
それは、重症化予防による医療費適正化についてであります。 麻生大臣にお伺いをしたいと思いますが、お手元の資料を御覧をいただきたいと思います。 一つ目は、胃がん予防のためのピロリ菌の除菌の保険適用の成果であります。
安価なジェネリックを普及させる政策というのは、医療費適正化という目的もあったわけでありまして、医療費適正化にどれだけ寄与したか、より効果が見込まれる政策へと改善する余地はどこにあるかなど、政策効果を正しく把握するのに、単価が安くて数多く処方する低分子薬の後発品であるジェネリックと、単価が高くて数回の処方で治療が終了するバイオ医薬品の後続品であるバイオシミラーとをまとめてするということが果たしていいのかどうかというところも
お尋ねの薬剤費の削減額に関して公表されております直近の数字を御報告申し上げますと、平成二十七年十一月に厚生労働省が中医協薬価専門部会に提出した資料におきまして、平成二十五年度における後発医薬品の使用による医療費適正化効果額を試算いたしております。
御指摘のナショナルデータベースは、高齢者の医療の確保に関する法律に基づきまして、厚生労働省におきまして、レセプトデータと特定健診・保健指導データを収集、格納いたしまして、医療費適正化計画の評価、分析に活用するほか、学術研究等に活用しているものでございます。
歯科健診を働き盛りの人たちに対しても幅広く提供することは、労働者の健康増進という意味で事業者にとってもメリットがありますし、医療費適正化という意味で保険者にとってもメリットがあります。個人にとっても、事業主、保険者にとってもメリットがあるということは、国家としても有益なことであり、国としてより積極的に進めていくべき事業であると考えます。
いま一つは、厚生労働省において、医療費適正化計画の作成、実施、あるいは評価ということのためにレセプトの情報を匿名化して管理、利用する、いわゆるビッグデータのような形での利用という場面がございます。