1999-02-18 第145回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
川島先生の御意見では、患者を危険にさらしてでも、少ない人員で診療しなければ赤字を招くという医療費体系のなせるところなのだ、こういうことが言われております。この事故の場合には、一人の看護婦さんが二人の患者さんを搬送するというようなことが起こっていたわけですね。これは、欧米ではそういうことはしない。日本の、人が少ない大学病院の実態がこういうことを引き起こしている。
川島先生の御意見では、患者を危険にさらしてでも、少ない人員で診療しなければ赤字を招くという医療費体系のなせるところなのだ、こういうことが言われております。この事故の場合には、一人の看護婦さんが二人の患者さんを搬送するというようなことが起こっていたわけですね。これは、欧米ではそういうことはしない。日本の、人が少ない大学病院の実態がこういうことを引き起こしている。
それとあわせまして、診療報酬体系がいわば昭和三十三年につくられた新医療費体系からずっと流れているわけでございまして、やや今の実情に合わないような診療報酬体系になりつつあるんじゃないだろうか、そこの点については診療報酬のあり方そのものを論じなきゃいかぬだろう、こんな認識で今議論をしているところでございます。
したがいまして、公町に診療報酬をつくります場合に、最初は医科と歯科の初診料とは差があったわけでございますけれども、三十三年に医療費体系を新しくしようという形で新医療費体系をつくりますときに、歯科と医科の初診差は一緒にする方がやはりいいかなということで、本来的な初診、再診に先ほど申し上げましたようにいろいろな簡単な技術とかそういうものを相整えまして、出発点は同じ形にいたしたわけでございます。
もちろんこれは人件費についても言えることでございまして、これは先生に申し上げるのは申しわけありませんが、昭和三十三年に現在のような新医療費体系になった、それからの長い歴史があるのだと思っております。そういう意味では、これからいわゆるドクターフィーとホスピタルフィーをどう分けていくのかというふうな問題を論じなければ基本的にはなかなか解消の道は得られない。
あれだけのものをやられたら、日本の現在の医療費体系の中で大体どのくらい費用がかかるのでしょうか。 また、例えば二年後にこの調査会が立派な結論を出して、臓器移植法も国会で大体二年なり三年なりの後に成立をするという場合に、例えば心臓移植の場合にどのくらいの経費が医療費としてかかるのか、これは局長でなければわからぬと思いますが、この辺のところを局長にお聞きしたいと思います。
「健保改訂問題について 今国会に政府が提出している健康保険法改訂法案は、医療制度・医療費体系について将来の展望を何等示すことなくしたがって、それについての何等の国民的合意のないままに、一方的に被保険者の犠牲によって当面の財政負担を軽減することのみをねらいとしたものと断ぜざるをえない。また、退職者継続医療制度については、この制度の安定的確立にとって不可欠な財政負担が全く考慮されていない。
○政府委員(大和田潔君) 先ほど申しましたように、たとえばかなり前のこと、これはもう改組前の、四者構成のころでございますけれども、この中医協におきまして、診療報酬体系と申しますか、新医療費体系ということで、かなり抜本的な検討をしておることはあるわけでございまして、中医協におきましてそういう検討をしたことはないということはないわけでございます。
ただ、公的医療機関、国立病院の経営等を、医務局長からも申し上げますけれども、確かにあれだけ設備投資について国がほとんどめんどうを見ておりまして、民間と違って税金あるいは固定資産税その他の面も全くないのになぜやれないのかという面がございまして、われわれいろいろ経営の分析等をいたしておりますが、現在の医療費体系で公的医療機関が本当に十分に採算をとっていけるかという点を考えますと、まだまだ実は、薬の問題を
私の考え方を申し上げますと、第一は、技術料中心の医療費体系、いわゆる薬によってもうけをする、薬を出せば出すほどもうける、お医者さんはこれを潜在技術料と呼ばれています。私たちはこれを中間マージンと呼んでいます、中間マージンですね。その中間マージンなどをやはりなくしていくようにしなきゃならぬと、これは一つ思います。
それに対してさらに私が「国の医療費体系の中で、何とかしてここは切り抜けられるだけの助成措置をしていただきたい。いかがですか。」ということに対して、さらに「これのリカバリーについては、今後さらに金額が上がってくるに従って考えねばなりませんが、基本的に、この種の問題は診療報酬でカバーするのが通例でございますので、そういったような方向で解決をしたいというふうに思っております。」
そこで何としても厚生省の、国の医療費体系の中で、何とかしてここは切り抜けられるだけの助成措置をしていただきたい。いかがですか。
ただその場合に、やはり非常に技術料とか指導料とか、あるいは公害医療の特殊性をできるだけ生かすということは一つの大きな要素でございますし、だからと申しまして、ほんの一年足らずの間に完全な新しい医療費体系ができる、これはまた不可能でございます。
○政府委員(松下廉蔵君) いまの診療報酬の問題は所管は保険局でございますので、私の承知しておる範囲のお答えになって恐縮でございますが、いま仰せになりました点、やはり一応機関指定医をとっておりますたてまえから申しますと、病院はいまおっしゃいました診療及び調剤ひっくるめての一つの施設、医療機関としての指定を受けておるわけでございまして、したがって、病院の収入というものが総合的に勘案されるという医療費体系
○松下政府委員 ただいまの御質問、現在の薬価基準の定め方自体の問題と、それからさらに基本的な現在の社会保険におきます医療費体系の問題、二点の御質問であろうと存じます。
そうすると、現行で実際に一日四千円近く払ったもののうち、保険で定めた料金ではその一部しか支給されておらないということがございますので、今度の制度は一応保険と切り離した医療費体系を考えるということでございますので、その場合には全額を出すようにしていただきたいというのが希望でございます。
診療報酬の適正化の問題は、三十三年でございますか、新医療費体系問題に関連して現在の点数制度ができまして、物と技術を分離するということで、その後たびたびの診療報酬改定の際に、そういった方向でいろいろな問題点が整理をされてまいってきているような実情でございます。
ただ私は、最終的に一つだけ注文があるから申し上げたいと思うのですが、いまの問題は引き続いて今後も質問をさせていただくということで保留したいと思いますけれども、お医者さんの不良請求の問題につきましては、医療費体系の問題なり、あるいは製薬会社とお医者さんの関係なり、あるいはお医者さんと患者の関係なり、あるいは医療費支払いの形式なり、あるいは先ほど問題になりました医療専門官の問題なり、その他いろいろな方法
先ほどの質疑応答の中でも、ちらとその辺の片りんが出ておりましたけれども、昭和二十六年一月、臨時診療報酬調査会が、物の報酬と技術の報酬に分離する医療費体系をつくるべきだという答申があり、引き続き、臨時医薬制度調査会から、「医師の処方せん発行を義務づける」、「薬剤師の調剤は医師の処方せんによる」、「医師が調剤できるのは、診療上必要があると認められた場合、薬局の普及が十分でない地域に限る」という答申がありました
また、技術尊重の医療費体系がつくられていないではないかという御質問でございますが、私は、そのとおり、技術尊重の体系は現在はつくられていないと思います。一例をあげれば、患者さんの再診料が三十円というのは、私は医師に対する侮辱的な点数だと思っております。
自治体病院の経営について、自治省は独立採算を基本に指導をされておりますが、今日の医療費体系のもとで、独立採算は困難であるとしばしば論議があったところでありますが、私もそう思うんです。独立採算を強要する結果、患者と病院に働く労働者の犠牲をしいている、この現実について、自治省はどのように理解をされておりますか。
ただ病院事業につきましては、現在の医療費体系の問題もあろうと思います。しかし、この医療費体系のもとにおきましても、その病院の規模によって、あるいはその病院が持っております種類と申しますか、科別と申しますか、そういったようなことによって、りっぱに経営の行なわれているところもございます。したがいまして、一がいに病院事業はいけないと、こういうわけではないと思うのであります。
○政府委員(細郷道一君) 病院事業につきましては、先ほども申し上げましたような現行の医療費体系のもとにおきます問題とか、あるいは、その病院事業なるものがやはり生命に関する問題であったりいたしますので、病院事業については、当分の間は一般会計の負担をよけいにできる、こういうことで、ちょっといま条文が見当たりませんが、そういう考え方を法律できめております。