1950-04-11 第7回国会 参議院 厚生委員会 第27号
次に第三に申上げますることは、医療費の審査に関する第五十二條及び第五十四條の規定は、社会医療制度における最も紛議を生じ易い問題でありまして、このことが円満に推進されるか否かは、医療扶助の死命を制するものであります。
次に第三に申上げますることは、医療費の審査に関する第五十二條及び第五十四條の規定は、社会医療制度における最も紛議を生じ易い問題でありまして、このことが円満に推進されるか否かは、医療扶助の死命を制するものであります。
従つてこうした法律によつて国の費用で賄われるところの医療の医療費というものについては、一定の機構を整えた審査機関において、常時これを審査した方が最も公平である、こう考えておるのであります。
ただ御引例になりました憲法の規定から申しますれば、確かに権利を有するというふうに書いてありまするし、またその意味におきましては、生活保護法等におきまして、自力をもつて医療費の支弁のできない者につきましては、公の力でこれを助けておる。そういう意味合いから申しますれば、自分で医療費の支拂いができない者であつても、そうした制度によりまして、医療を受けることができるということになります。
今お話になりました医療費が非常にかさんだといいました場合には、それらは收入金額から経費を落される。従つて所得が非情に少くなる、ある場合にはマイナスになるだろうと思います。自然所得がありませんと課税しないので、結果において今川島さんの御心配になつておりますようなことは、市町村民税の非課税の中に入るのではないかというふうに考えております。
併しながら病院なり、診療所を経営して行きます経営の仕方、例えば具体的に申しますれば、医療費をどれだけ徴收をするか、取引というようなことにつきましては、これはこの法人に対して何らの制限はございません。いわゆる開業医が自由診療をやつている、いわゆる診療をやつている場合と全然同一に考えております。
記、一、医療費の二割村費負担、但し入院治療の場合に限る。二といたしまして、自己負担八割——これは厚生省に問い合せても、その決定の仕方は二割などというような漠然としたものでなくて、金額をはつきり明示するものでおる。それから初診券を使つてはつきりその入院が適当であるかどうかを決定すべきだというような意見も述べられております。
第三に、医療費の審査に関する第五十三條及び第五十四條の規定は、社会制度社会医療における最も紛議の生じ易い問題でありまして、このことが円満に推進されるか否かは、医療扶助の死命を制するものであります。
即ち不具者につきましては一万二千円の特別控除を認めた外、災害又は盜難による損失、医療費についてもそれぞれ特別控除の途を開き、所得合算範囲の縮少、損益通算及び損失の繰越し又は繰戻し、変動所得の平均課税等の制度を設け、申告及び納付の時期を変更したことであります。その第三点は所得税の執行面に関する制度の改正を図ろうとする点であります。
尚その規定をいたしますると同時に、これにつきまして、これに対しまするところの監督及び診療方針に関する規定、それから医療費につきまして審査をすることができるといたしまして、以下こういう医療機関に対しまする審査並びに監督を強化いたしますところの各種の規定を設けました。
○木村(忠)政府委員 この点につきましては、全部を一応審査するということにいたしますると、その医療費の支拂い等に遅延を来すということもあろうかと存ぜられますし、一応随時審査するということでやつているわけであります。
○木村(忠)政府委員 これは東大病院で扱わないということにいたしたわけではないのでありまして、大学病院当局が、現在の生活保護法の医療費の額では引受けないとおつしやつておるわけでございます。従いましてこれについては、引受けないものにむりやりに押しつけるということはできないために、われわれといたしましては、一応医療機関としての指定を取消した次第でございます。
○苅田委員 そうすると東大病院が引受けないのは、現在の生活保護の医療費では十分な治療ができない、こういう意味でありますか。
○政府委員(平田敬一郎君) 医療費につきましては、今回の税法で始めて控除を認めることにいたしたのでございます、限度は今黒田委員のお話の通り余り額の小さいものを引くということになりますと、なかなか実際の徴税上うまく行かないだろうという点と、それから又額が少ない場合におきましては、通常誰でも或る程度の医療費は負担されると思いますので、結局全体としての所得税率なり控除の問題でそういう問題は間接に救済される
○黒田英雄君 所得税の問題ですが、所得税で災害とか、火災とかいうので損害を蒙つた場合に、又医療費ですね、総所得の十分の一以上であれば、以上の分を免除しようということですが、以上が非常に大きな以上であれば所得税全部が免除される場合もあり得ると思うのですが、その十分の一ということを取つたのは、余り小さな災害ではこれは免除する手続をせんでもいいだろうという御趣旨であろうと思うのですが、災害の方はそれでいいのですが
○黒田英雄君 ちよつと今のことで、今の御説明でよく御趣旨は分りましたが、ただ私はこの十分の一ということになると、普通の病気になつたりするのは医療費ですね、つまり普通の医療費が生計費の十分の一くらいというふうに見える虞れがあると思うのですね。そんなにはなつていないと私は思うのですから、これは今ちよつと御答弁のうちにもありましたように、もう少し率を下げられた方がいいのじやないか。
それだけの医療費がとれればよろしゆうございますが、これもまた影響するところが大きうございますので、何とかその辺の調和がとれませんと、私どもとしてはあまり多く要求いたしましても、収支のバランスの点等を考えますと、無理が言えないというところでございます。
それから第二は、災害で相当損失を受けたとか、或いは高い医療費を使つてそれを引きますと非常に大きく所得が違つて来る、こういう場合も承認を与えなければならないということになつております。
その他不具者、医療費、災害等について特別控除を認め、また変動所得に対する平均課税をはかり、譲渡所得及び由林所得の課税方法を合理化し、損益通算及び損失の繰越し、繰りもどし制を拡大せんといたすものでありますが、またさらに徴税手続きに関しては、予定申告、青色申告、異議処理等に関して合理的制度を定めんとするものであります。 次に法人税法改正について申し上げます。
所得の違うごとに違つた課税方法をとつてみましたり、あるいは医療費を引くとか、あるいは災害費の損失を引くとか。原則として分離課税はやるが、資産所得は合算す中るとか、いろいろな方面におきまして、いやしくとも所得税に関する限りは、できる限り税法自体をまず公平化し合理化しよう。
そこで前年度以下の所得の申告の場合、風水害とかあるいは大災難とか、あるいは病気で医療費を支出するとか、うそいうふうな災害など以外の場合で、前年度の総所得金額に対して十分の二以上減少する場合は、税務署長の承認を得なければならぬ、こうなるのでありますが、さて納税者として前年度の総所得金額の十分の二以上減少するということを申請するその申告書につけるところの証拠は、具体的に一体どういうことができるか。
二割五分を一割五分の控除に改めましたので、この方は逆に二百二十八億円程度の増、合算課税の廃止によりまして二百八十億円程度の減、配当所得の軽減等によりまして二十億の減、扶養控除の範囲を学生なり、成年者にも拡張いたしておりますが、それらによりまして七十六億円程度の減、変動所得の課税方法をかえたことによりまして二十三億円の減、再評価による減価償却費が約二十億円の減、雑損のいろいろな災害の控除とか、あるいは医療費
なお震災、風水害等の災害あるいは医療費の支出等によつて所得の減少を見る場合、そのほかの状況につきましては、その年分の所得の見積額が、前年の見積りに比較いたしまして、二割以上減少すると認められるとき、かような標準で、前年の実績額よりも低い所得の申告ができる道を開くことに相なつておる次第であります。
課税総所得金額と申しますのは、備考に書いてありますように基礎控除、扶養控除、不具者控除、災害等の控除及び医療費の控除をした後の所得金額でございますので、これらの控除前の所得金額でありますと四十万円前後にもなるかと思いまする独身者であればそれほどではございませんが、家族が通常あるような所得者の場合におきましては四十万円前後になるかと思います。
更に納税義務者又はその扶養親族の医学費につきましては、支出した医療費が所得金額の十分の一を超えるときは、その超過額は、十万円を限度として、これを所得金額から控除することといたしました。 第二は所得合算制の縮少であります。即ち原則として同居親族の所得合算制は、これを廃止し、各所得者ごとに課税することといたしました。
日雇労務者は、労働者の中で最も惠まれない階級でありますが、一たび疾病、負傷等にあえば、ただちに收入を失い、または医療費等に困窮する状態であります。しかるに労災法、労働基準法も適用される場合はきわめて少く、健康保險法の適用範囲も制限されております。
○苅田委員 ただいまの保險局長の御答弁は非常に御理解をいたしておつて感謝する次第でありますが、ただいまおつしやいました長期療養者の医療費は、国が持つべきであるという見解は、局長の御私見でありますか、それともそういうことが厚生省としても当面の問題になつて、どこかの関係当局でそれについての具体的の準備が進められておるのかということにつきましても伺えれば非常にけつこうだと存じます。
つまり先ほども申しましたように、今保險の医療費に対しまして、国民保險にいたしましても健康保險にいたしましても、それの何分の一かを国で補助しろという議論があるのであります。しかし医療費になりますと、国民保險で申しますと、村や町ごとにやつておりますから、いろいろやり方によりましてでこぼこがあるわけであります。それを基準にいたしますと、不公平な場合も出て来ると思う。