2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
しかし、現場の声を聞いてほしいと思うんだけれども、それじゃ医療継続、継続できないという声があるんです。ボーナスだって出せないところがあるんですよ。離職者さえ生まれていくんじゃないか、そういう危機感を総理は是非認識していただいて、やっぱり医療が継続できる、介護が継続できる、そういう支援の中身にすべきだということを申し上げておりますので。 今日は終わります。今は終わります。
しかし、現場の声を聞いてほしいと思うんだけれども、それじゃ医療継続、継続できないという声があるんです。ボーナスだって出せないところがあるんですよ。離職者さえ生まれていくんじゃないか、そういう危機感を総理は是非認識していただいて、やっぱり医療が継続できる、介護が継続できる、そういう支援の中身にすべきだということを申し上げておりますので。 今日は終わります。今は終わります。
そういう意味で、私どもとしては、今回はそういった意味で、何重かの意味で優先的に計画を作って、地域への生活復帰を支援をする枠組みをつくっていくべきではないかということを申し上げているわけであって、私が都内で拝見をさせていただいたところでは、多機能型精神科地域ケアによる医療継続支援と、こういうふうに銘打っておりますが、そこで支援をしている対象者は、措置から退院してきた方もおられれば、医療保護入院から退院
給水車による給水などを行っても透析病院等における医療継続が困難な場合には、災害拠点病院に患者を搬送することで必要な医療を提供する体制を確保することとしてございます。
○辰巳孝太郎君 この地域は周産期、小児科が元々不足をしている地域ですから、この小児科や産科が医療継続の保障に入らない再編計画というのは私はあり得ないというふうに思っております。 大臣、もう一度聞きます。先ほど、注視するという話がありましたけれども、もしこの小児科や産科が保障されない、協定の中に入らないということになれば、同意の撤回ということも考えていただけますね。
例えば、毒ガス問題でこのたび寒川で被災された方も、現在、十一人被災されて五人はまだ医療継続中です。どうした形でこの毒ガス問題が健康被害として体に残るかということは、実はこれまでの大久野島の事案から含めて、我が国が情報集積があれば、もうちょっと違う取り組みが私はあったと思います。 当初非常に軽く言われておりました、すぐ治るやに。しかし、一年半たった現在も加療中の方がここに五人発生しております。
手厚い医療、チーム医療、継続治療を保証すべく努力し続けたからです。しかし、民間病院でこれを現行体制で行うのはしんどいことです。なぜなら、マンパワーが不足しているからですと。
○政府参考人(上田茂君) やはり医療継続ということで、一つには指定通院医療機関における医療がございますし、あるいは先ほど来申し上げておりますが、これは一般対策ではございますけれども、グループホームですとかあるいは保健所等々、あるいは精神保健センターでの地域支援、生活支援というのもございます。
精神科看護師等が訪問し、精神障害者の状態の把握や服薬の管理など、医療継続のための有効なシステムとして認知されております。十分に整備されているとは言えませんが、地域支援システムの一つとして位置付けることによって、相互補完的に機能するのではないかと考えております。
その問題について、衆議院で参考人として出てまいりました石川元也弁護士は、日弁連の見解を踏まえておられると思うんですが、私も日弁連の一人ではありますけれども、その限界点を超えている段階で、なおかつそれが死でないとするならば、治療の義務が基本的にあるのかどうかということについて、その時点になればすぐ医療を放棄すべきであるし、医療継続の義務はないとまで言い切れるかどうか、この辺は多少ファジーな言い方になりますが
その時点になればすぐ医療を放棄すべきであるし医療継続の義務はないとまで言い切れるかどうか、この辺は多少ファジーな言い方になりますけれども、そういう状態にふさわしい医療と申しますか、やはり家族の合意の上でやっていく。 今、救急の現場の皆さんも、限界点を超えたからレスピレーターも外すし一切治療はやらぬということはほとんどないだろうと思います。
私のお聞きしておりますのは、違法性阻却論という言葉を使うということであるとするならば、当然、蘇生限界点を超えているところにおいても医者に対して医療継続の義務があるという立場に立つのだろうというふうに思うわけですが、現実問題として、蘇生の限界点を超えた、すなわちその患者さんは既に生の側に戻ることが不可逆的にないという状況が判断された段階において法的に医療継続の義務というものが医師にあるのかどうか、そこのところをお
○高杉廸忠君 だんだん時間がたちますので、以下、項目に従って質問を続行いたしたいと思いますが、次に退職後の医療継続について以下質問をしていきたいと思っております。 御承知のとおりに、六十歳以下の定年が大勢の現状において、定年と同時に原則として被用者保険から国保へと移らざるを得ないのが、わが国の医療保険制度の仕組みなんですね。
○高杉廸忠君 私は、現代が不確実性の時代、不透明の時代とはいえ、確実にやってまいります高齢化社会の到来等々にかんがみ、そしてまた本法案の審議に際しまして、まず高齢化社会と老人医療について、第二に医療供給体制について、三点として現行の医療制度の矛盾と老人保健法について、第四番目として医療法の問題について、第五として退職後の医療継続について伺い、さらに第六番目といたしまして、拠出金の性格と老人保険料の定
たとえば神奈川の今野君の場合もいま医療継続中と聞いておりますから、今度の措置によって千五百万の一時金という、こういう計算になるのか。これは私の計算が間違っておるかどうか、大変具体的で恐縮ですが、一般的にそういうふうに考えてよろしいでしょうか。
これが今の高額所得者という形で、毎日の通院のための交通費、あるいは入院患者でありますと鼻紙を買うとか、要するに医療継続にそのまま必要な雑費でございますので、こういうものはまだあとでふえるであろうという認識のもとに、一応こういう線で拡大をいたしたわけでございます。
従ってその額も大体そういうものを積算いたしますと二千円程度、いわゆる残った家計の保護とか、そういうものは一切無関係で、直接医療継続の費用、こういうことで額もその程度を最高にしたわけでございます。