1998-03-31 第142回国会 衆議院 本会議 第24号
医療費を抑制するために、法律によって病床過剰地域や基準に見合わない医療機関などを規制の対象にする医療統制は、国民が医療にかかる機会、医療を受ける権利を抑制することにつながることは明白であります。このような医療統制はやめるべきではありませんか。総理、はっきりとお答えください。 第四は、法案提出に当たって審議会での意見を無視したことであります。
医療費を抑制するために、法律によって病床過剰地域や基準に見合わない医療機関などを規制の対象にする医療統制は、国民が医療にかかる機会、医療を受ける権利を抑制することにつながることは明白であります。このような医療統制はやめるべきではありませんか。総理、はっきりとお答えください。 第四は、法案提出に当たって審議会での意見を無視したことであります。
画一的な医療統制を行うというふうなことに、決してそういうことにはならないと考えておるわけでございます。
先ほどの地域医療計画に関する質問に対しまして、国の医療統制を図るものではないという答弁がございました。この点を強く心配する向きがあります。つきましては、地域医療計画の策定されます諸段階におきまして、関係者の意見を十分聞きまして、国民の歯科医療受診の抑制、国民の医療に対する受診権を侵害するようなことを招かないよう、慎重な法の運用をしてほしいと存ずる次第でございます。 以上でございます。
私としましては、我が国の医療における自由開業制は堅持していくべきと考えておりますが、今回の法改正については、医療関係団体から、医療計画の名のもとに厚生省がガイドラインを設定することは地域の特性を損ない、全国画一的な医療統制への危険があるという指摘もあります。特に歯科については、各地域において歯科保健医療が適正に確保されており、改めて策定の義務化をする必要があるか疑問であります。
私ども、やはり医療についてもある程度の標準というようなものがあっていいのではないか、こう思っておりますが、それを役所がつくれば、これは制限診療で、官製の医療統制だ、こういうことになります。
第四の質問点は、これまたきわめて重要でございますので、総理にお伺いいたしまするが、各医科大学においては、最新の医学を駆使して臨床に応用しておるが、皆保険になりました場合におきまして、果して医療統制下に、この大学の方針をやはり変更さすのか、皆保険におけるところの制限診療を、この大学教育にも持って行かれるのかという問題でございます。
政府当局は、以前から赤字対策として考えておりましたその内容を、今日直ちに根本対策といたしておりまするが、明らかにこれは社会保障制度の後退でございまして、被保険者への経済的なるしわ寄せと、医療担当者に対しまする精神的な圧迫であって、官僚医療統制の復元であると言ってあえて過言でないのでございます。今こうした諸点について反対点に触れてみたいと思います。
第三番目に、私がはなはだ遺憾に思いますることは、今回のこの原案を流れておりまするところの思想は、官僚医療統制ということに相なっておると私は存ずるものでございます。たとえて申しまするならば、九条の二ないしは四十三条の十におきまして、検査権の発動に伴って質問の要項がございます。この質問に対しまして私は非常な疑義を持ち、あるいは危惧の念を持っておるのでございます。
なおそういう結果この法律がお説のように何かファッショ的な官僚医療統制多に導くものである、こういうような考えも私は持っておるということを率直にここに申し上げたいと思います。
そこで私がこの法案を一読して感じたことはどういうことかというと、まずこの法案は療養担当者の人権というものが非常に無視されているということ、そしてしかも人間の生命を預かる療養担当者の人格が著しく軽視されておるばかりではなくて、官僚による医療統制と低医療政策というものが露骨に現われておる。