2021-02-01 第204回国会 衆議院 内閣委員会厚生労働委員会連合審査会 第1号
この原因について大臣の認識と、また、やむを得ず自宅療養する方々に対しては、医療監視体制を強めて、自宅療養においても、パルスオキシメーターの対象を年齢で区切ることなく、全ての療養者に配付するために必要な数の調達、これを支援すること。また、都道府県、保健所とかかりつけ医を始めとする開業医との情報共有。さらには、安否確認と精神的ケアのための電話・オンライン診療を診療報酬に位置づける。
この原因について大臣の認識と、また、やむを得ず自宅療養する方々に対しては、医療監視体制を強めて、自宅療養においても、パルスオキシメーターの対象を年齢で区切ることなく、全ての療養者に配付するために必要な数の調達、これを支援すること。また、都道府県、保健所とかかりつけ医を始めとする開業医との情報共有。さらには、安否確認と精神的ケアのための電話・オンライン診療を診療報酬に位置づける。
例えば、今日は資料用意しておけばよかったかもしれませんが、国際生殖補助医療監視委員会が実施した調査では、日本の生殖補助医療の実施件数は六十か国中第一位でありますけれども、出産率になると最下位の六・二%だということで、言わば生殖補助医療で、おいては一番出産できない国と言っても過言ではないのではないかと感じております。
また、これらの施設を所管する自治体内の教育、社会福祉、医療監視部門等を通じまして、必要な情報収集あるいは提供を行っているところでございます。 引き続き、食中毒対策が適切に実施できますよう、関係機関と連携しまして、食中毒の未然防止や発生時の事案の早期探知、原因究明、被害拡大の防止、再発防止が図れるよう努めてまいりたいと考えてございます。
大臣、これは、私は都道府県による医療監視が甘かったのではないかと思うんです。平成二十六年に監査が一回入っているようですが、実は、この院長は腰痛がひどくて、キシロカインというお薬を大量に使って足元がふらふらしていた、そういうことが周辺の患者さんにも漏れ伝わっていたようなところなんです。でも、この二十六年の監査が甘く、その後も二例出血死が起きています。
広告規制の執行に当たっては、都道府県等に置かれた医療監視員、医療監視員が医療機関に対して報告徴収や立入検査を行い、必要に応じて指導し、指導に応じない場合には是正を命ずることとなっています。 平成二十七年七月、二年前に発出された美容医療サービスのホームページに関する消費者委員会の建議では、厚生労働省及び都道府県等における指導監督の執行体制にも目を向けるべきと指摘がなされております。
○政府参考人(神田裕二君) 先ほどもお尋ねございましたけれども、医療監視の体制についてでございますけれども、現在、都道府県知事等が任命した医療監視員が立入検査等を実施しているわけでございますけれども、全国で一万人余が任命されているところでございます。ただ、専任の職員は限られているというのが現状でございます。
○谷合正明君 先ほど、都道府県の医療監視員については、専任は少ないけれども、併任、兼任でやっているという話がございました。その医療監視員でございますけれども、広告規制の執行のみならず、管轄区域内の病院及び診療所全体に対する医療監視を担っているところであります。今回の改正案と関連するところでは、特定機能病院やそのほか医療機関への立入検査、指導監督などを行うのも医療監視員であります。
特定機能病院以外のガバナンスについては、今回余りにも薄いんですけれども、最後に質問をするというふうに通告をさせていただいたことですけれども、特定機能病院以外の医療機関、例えば、医療過誤訴訟を起こされた医療機関、事故調・支援センターの調査対象となった医療機関、医療法に基づく医療監視また監査の結果、法令違反が認められた医療機関、診療報酬の不正請求があった医療機関、医療従事者の過重労働で過労死だとか、そういったような
この立入検査に当たりましては、限られた役所の人、これは医療監視員と申しますけれども、厚生局が出しております。また、限られた時間の中で、病院の診療業務に支障がないように、効率よく立入検査を実施する必要があることから、病院の人員配置や構造設備の状況などの検討項目については、あらかじめ病院において作成をお願いしているところです。
○政府参考人(福島靖正君) 医療監視者の、医療の安全、あるいは人員の配置であるとか、あるいは構造設備が医療法に合致しているかどうかということを監視するのが医療監視、二十五条に基づくものでございますけれども、基本的にはこれは都道府県知事、医療機関の開設許可を出している都道府県知事等に権限が与えられているものでございますけど、特定機能病院については、厚生労働大臣がその特定機能病院というものの承認をしているということでございますので
今後とも、その法律の在り方そのものは今度の新しい法律に基づく検討も加えられていくと思いますが、これまでの医療監視等の権限の行使等も適切に行っていくべきものというふうに考えております。
例えば、この二十二の病院の中には、通常の医療監視のときにも手術室を見せない、オープンにして中を見せない、こういう医療機関も二重丸になって入っているわけですね。こういったところが本当にtPAの実施機関としていいのかどうか、このチェックというものをしっかりすべきではないか。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 何と申しますか、地方分権というのが非常に大きな流れになりまして、そうして医療監視というのが自治事務ということに今はなったといういきさつがあります。それでしばらく推移したんですが、感染症を自治事務とするのはやはりおかしいということで、これも大いに主張した結果、ようやく厚生労働省にこれを取り戻すことができた。
これについては、今厚労省も医療監視ということで、特に東北地区の病院は非常に今医師が足りない、つまり医療法の標準を満たしていない医療機関が多いわけですね。いないわけです。 それから、産科の開業に関しても、産婦人科は十二年前に比べて〇・二六ポイント減っているというのが実態でございます。 ここで気をつけなくちゃいけないのは、産科の方というのは女性が多いんですね。
ほかの薬事監視員というのは何かといったら、医療監視員であるとか食品監視員であるとか環境衛生監視員等という、部局さえも違うような、ほかの法令に基づくそういった監視を全部兼務でやられている。この方々が八二%なんですよ。 今回、薬事法を変えて監視員の方々の業務を増やそうとされておると。
ということは、実際に、医療監視下に置かなくてもいいというふうに考えられる人が三割ない、二八%であったり、あるいは二九%。つまり三割弱だけは本当に医療の監視下に置かなくてもいいということになるのではないかなと思うわけですね。
医療監視なんかもその一つですよね。そしてまた、ほかに高度先進医療等について、これを申請する窓口業務も社会保険庁の各地方組織が今までやってきているんですよ。 そのほかにもいろんな役割、機能がこういった地方組織の中に組み込まれている。これらをどのようにして再編するのかという問題が、社会保険庁の事実上の解体に伴ってしっかりとその機能の確保をすることも含めて検討されておかなきゃならないわけです。
おのおののその医師の改ざんの問題以上に、実は、東京女子医大は研修教育病院でもありますし、特定機能病院という厚生労働省の御印籠、お墨つきの病院でもありますから、先週の金曜日と今週の月曜日、さらにはことしの四月にここに医療監視が入りまして、カルテ改ざんに伴って保険請求もうそがあったのではないか等々の監査をしております。
基本診療料等の届出の様式も一部改正いたしまして、届出時に、まず届出する方が自己確認をするというのが基本でございますので、医師、看護職員等の員数が一定の基準を下回っていない、言わば基準、届出の前提となる基準を満たしておるということを自己確認させるということを様式欄で確認していただきまして、あわせまして、届出時の医師、看護職員等の員数及び標準人員数との関係の確認につきまして、都道府県におきまして言わば医療監視等
○政府参考人(岩尾總一郎君) まず、都道府県の立入検査、医療監視の実態でございます。 平成十五年四月一日現在、医療監視員、全国に約一万四十六名発令されておりまして、その職種は、事務職が約三割、医師、薬剤師等の医療関係者が七割と聞いております。都道府県などでは、病院の立入検査、原則年一回ということでございます。平成十四年度の実施率、九四・三%ということでございます。
実は、北海道でのさまざまな医師の名義貸しが明らかになりましたのは、医療監視並びにレセプトのチェックをしてまいりまして、架空診療という厚生省サイドのあずかる部分での状況を突き合わせた結果、名義貸しが二百七名とか二百八名とか露見いたしました。
○政府参考人(真野章君) 厚生労働省といたしましては、会計検査院の検査結果を踏まえまして、社会保険事務局及び都道府県に対しまして、保険医療機関等に対する指導の実施に当たりまして、指摘された内容について一層の適正を期すこと、特に不適正な算定の原因の多くが医療従事者に係ります要件を満たしていないということによるものであることから、医療監視情報を迅速に入手し有効活用に努めるなど衛生主管部局との連携を強化すること