2011-12-01 第179回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
これは、患者さんの利便性のために当然入れられた受領委任払いというこの制度は私はしっかりと、厚労省が導入したときのイメージとしては大事なんですけれども、でも、私はそれをもっと進化させて、どういうふうにやるかというと、先ほど言いましたように、その国家資格を取って数年間研修を積まれた方が、仮称でありますけれども、例えば統合医療療養費保険制度みたいなのがあって、その先生たち、研修を積まれた先生がその保険の試験
これは、患者さんの利便性のために当然入れられた受領委任払いというこの制度は私はしっかりと、厚労省が導入したときのイメージとしては大事なんですけれども、でも、私はそれをもっと進化させて、どういうふうにやるかというと、先ほど言いましたように、その国家資格を取って数年間研修を積まれた方が、仮称でありますけれども、例えば統合医療療養費保険制度みたいなのがあって、その先生たち、研修を積まれた先生がその保険の試験
それで、エイズ救済策としましては、発症予防・治療体制の充実などの医療的救済、治療費の公費負担、生活補償費の支給などの経済的救済、患者参加型のカウンセリング体制の整備拡充などを先ほど挙げましたが、やはり経済的救済において、例えばエイズ患者が死亡した場合の弔慰金、それから血液製剤によるHIV感染者すべてに対する見舞い金、それから生活補償費、差額ベッド代や通院費を含む医療・療養費の公費負担、これらを早急に
(1)の結核医療費、これは結核予防法によります医療費でございまして、医療療養費、——これは三十四条関係でございますが、二分の一公費負担の分でございまして、対象が若干減っておりますが、これは年々申請件数の減によるものでございまして、単価のほうは内容の改善をいたしております。
まず、結核医療費、これは結核予防法によります医療費でございまして、初めの医療療養費は法第三十四条による二分の一公費負担分でございます。対象が若干減っておりますが、これは年々申請件数が減っておるためでございます。単価につきましては、内容の改善をはかってございます。
一番の結核対策費につきましては、結核医療費——結核関係が百一億ふえましたが、(1)の下の医療療養費、これが六億八千万ほどふえております。これは備考の下にありますように、基本的なものは件数、単価の増でありますけれども、医療基準の改定分、これが五億八千万、それから地域差撤廃分、九月からこれが二千二百万というふうに二つの要素がございまして相当額ふえておるわけでございます。
(1)のその下に医療療養費というのがございまして、二十七億三千万というので、二十億四千七百万円が六億八千三百万円ふえておりますが、基本的には前年度の件数、単価増でございます。 ただ摘要の下の方に、医療基準改訂分五億八千二百万、地域差撤廃分二千二百万というのが書いてございます。
その中身につきましては、最初にあります医療療養費、いわゆる適正医療といっているものでありますが、これは本来なら件数及び単価も当然伸びるのでありますが、次に申し上げますように、結核命令入所というのを大幅にやりますので、対象がそちらの入院のほうに移ってしまいますので、三角形のしるしが九千五十五万円というふうに立っております。
それから大きな問題としましては、(3)の結核医療費でありますが、医療療養費、これは結核予防法の三十四条でございますが、これは本来ならば前年二十一億三千七百万円からふえるはずであります。もちろん単価も上がっております。
それで、医療療養費の一億六千七百万円の増加分は、これは結核予防法の三十四条分の経費でございまして、件数がふえておりますのは、実績の増でございます。それから一ページのところでございますが、単価が落ちておりますのは、これは三十四年の十月から三十五年の三月までの実績の単価をとりましたために、前年度単価よりも減になっております。実績単価でございます。
それから次の結核医療費の四十六億七千九百万円の増でございますが、すぐ下に書いてあります医療療養費、これは結核予防法三十四条の経費の分でございます。対象の件数がふえておりますのは、実績によります増であり、単価が減っておりますのは、これは三十四年の十月から三十五年の三月までの実績単価をとりましたので、前年度の一万七百二十一円と違いました実績単価をとりますと、金額が減になるわけでございます。
この中で医療療養費は十九億七千八万九千円です。この中における健康保険分と生活保護分と国民健康保険分の内訳がわかれば一つ教えてもらいたい。
その中で、医療療養費が、これはパス、ストマイ等の化学療法を実施する際の補助でございまして、これが前年度より若干減っておりますが、対象人員はふえております。ただ医療費の引き上げに際しまして仕組みが変りました結果、薬治料の中のものが一部初診料の方に振りかわりまして、医療費の中ではこの初診料を対象外にしております結果、減額と相なっております。
次の結核医療費につきましては、医療療養費とございますのは、従来の化学療法に対します公費負担の経費でございまして、これは若干減額となっておりますのは、昨年の医療費の立て方を変えました際に薬治料が減っておりますので、そういう関係で減になっております。
これはいわゆる医療費の公費負担といたしまして、特定の治療方法におきましては、本人が二分の一、それから府県及び国がそれぞれ四分の一ずつを負担いたしましてその医療費をまかなうという在来のことをそのまま、中身は変えませんが、本年はその特定の治療の医療療養費の負担をする中に新規に外科手術に伴うところのエックス線検査を加えたのであります。中身はそれだけであります。
それから六ページの医療療養費ですが、この医療療養費の公費負担率が二分の一、国が四分の一、地方負担が四分の一になっておる。この算定の基礎と申しますか、こういうものをあとで資料で出していただきたいと思うのですが、今ちょっと一つだけ御答弁願いたいのは、これは大体何人分ぐらいを見込んでおるのか、それだけ御答弁願いたいと思います。あとこまかいことは、資料で出してもらいたい。
ずつと二つほど飛びまして医療費でございますが、医療療養費、特殊治療の公費補助の項目でございます。右の摘要欄を見ますると、ストマイ、パス、人工気胸とずつとございまして、新たに明年度概算で目新らしいものは一番最後の手術に伴う医療九万二千八百七十四件であります。
めくりまして、次の医療費の中の二行目、医療療育費、もし直つておりませんでしたら医療療養費と御訂正願います。これは特殊医療、ストレプトマイシン、パスあるいは胸部成形手術等の特殊医療に対しまする国の補助でございます。前年の七億三千八百万円は、これは半年分でございましたので、これが年間分になりましたために大幅にふえてございます。それからあとは、これの実施のための経費がそれぞれ入つてございます。
それから次は医療療養費の問題でありますが、これはここにございまするように、ストマイ、パス、或いは気胸、外科手術というようなものにつきまして、当初私共の要求いたしておりましたものとは相当に開きができたのでありまするけれども、ともかく国が四分の一ではございまするけれども、補助するというようなことができるであろうというようなこと、それから八番目の従業禁止及び命令入院の者につきましては、これも予算額が小さいのでございまするけれども