2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
この療法を問題視している記事などでは、アメリカではFDAによって二〇一六年からオゾンの医療用使用は禁止されているという指摘もありますし、私もちょっとFDAの文書を見てみましたけれども、その英語を日本語にちょっと訳してみるとこんなことになるのかなというのだと、オゾンは有毒ガスであり、特定の治療、補助治療又は予防治療において有用な医療用途は知られていないと、はっきりとFDAには書かれているんですね。
この療法を問題視している記事などでは、アメリカではFDAによって二〇一六年からオゾンの医療用使用は禁止されているという指摘もありますし、私もちょっとFDAの文書を見てみましたけれども、その英語を日本語にちょっと訳してみるとこんなことになるのかなというのだと、オゾンは有毒ガスであり、特定の治療、補助治療又は予防治療において有用な医療用途は知られていないと、はっきりとFDAには書かれているんですね。
私は、ちゃんとFDAのように、オゾンは特定の治療、補助治療又は予防治療において有用な医療用途は知られていない、これをやはり厚労省は書くべきだと思うんです。若しくは、こういうことを紹介すべきだと思うんです。 これは医療になるので、吉田局長の方になるんでしょうかね。いかがでしょうか。
現時点におきまして、この論文の評価が十分なされているかどうかということは承知いたしておりませんけれども、化学合成いたしましたカンナビノイドにつきましては、麻薬研究者として免許を受ければ、麻薬及び向精神薬取締法によりまして国内での医療用途の研究が可能となっておるところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) ヨーロッパの一部やアメリカの一部の州において医療用途での大麻の使用が認められているということは私も存じ上げているわけでありますが、アメリカの連邦法では大麻は禁止薬物として規制をされていまして、FDA、食品医薬品局も、いわゆる医療用の大麻や大麻抽出物を医薬品として認可をしているわけではないということでございますし、また、WHOは、現時点において医療における大麻の有効性について
○政府参考人(谷明人君) まずは逼迫しないようにあらゆる手を打つことが重要かと存じておりますが、仮に需給の逼迫が懸念が高まりましたら、二〇一二年の際は、このときもヘリウムショックというものが起こったわけでございますが、我が国における産業分野のサプライチェーンの維持や医療用途での使用の継続等に向け、実需に基づく公平性を保った取引や適正な在庫管理等によりヘリウムの安定供給を図っていただきますよう、弊省といたしましても
それから、御指摘がございましたように、アメリカの一部の州あるいは欧州の一部で医療用大麻、医療用途での大麻の施用が認められていることは承知しております。しかしながら、アメリカの連邦法では大麻は禁止薬物として規制されておりまして、食品医薬品局、FDAにおいても医療用大麻の医薬品としての認可はされておりません。
原則と申し上げましたのは、二つ例外がございまして、一つは、ぜんそく及び慢性閉鎖性肺疾患に対する医療用途につきましては、議定書上、不可欠用途といたしましてCFCの輸入が認められております。実績で申し上げますと、平成十三年のオゾン層破壊係数で換算した実績といたしましては六トン輸入しております。