2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
これについては、地域事情がそれぞれ違いますので、地域の実情に関する知見、それから今回のコロナウイルス感染症の状況なども含めながら、地域でしっかり御議論いただき、そして、御議論いただいた結論については、国が、今回の医療法改正の中に盛り込んだような予算あるいは税制等の支援というものをしっかりやっていきたい、このように考えております。
これについては、地域事情がそれぞれ違いますので、地域の実情に関する知見、それから今回のコロナウイルス感染症の状況なども含めながら、地域でしっかり御議論いただき、そして、御議論いただいた結論については、国が、今回の医療法改正の中に盛り込んだような予算あるいは税制等の支援というものをしっかりやっていきたい、このように考えております。
もう一つは、やはり中長期的には、平時と、それから新興感染症のような有事に対応できるような強い医療提供体制をつくっていくことが重要でございますので、今国会で成立していただきました医療法改正の中で、都道府県が作成する医療計画の中に新興感染症というのも織り込んでちゃんと作っていこうということを、そういう法改正をさせていただきました。
しかし、国会の審議は重要であり、十三日の委員会は緊急性かつ重要性の高い医療法改正案の審議であり、ましてや採決がかかる局面である中において厚生労働副大臣の立場を有する委員でありながら委員席から離れたこと、それにより審議に迷惑をお掛けしたことについておわびを申し上げます。 大変申し訳ございませんでした。
今回の医療法改正案におきまして、外来機能の明確化と連携を進めるため、議員今御紹介いただきましたが、医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関を明確化することといたしております。
今回の医療法改正、改正法の施行に際しては、政省令、告示や関係通知等による具体的な制度設計を含め、地域の実情に応じ、かつ柔軟に運営されることを求めます。 また、国や地方公共団体に対して、地域の不安惹起や混乱の発生を未然に防ぐために、現場に対して丁寧かつ詳細な説明を行うことを求めます。今回の医療法改正による制度改革を確実に進めていくために、様々な財政支援、これが不可欠であると考えます。 以上です。
だから、この主治医の問題というのは、どこまでこれを厚労省として医師、医療の進め方として維持をしていくのかということを整理をしないと、ほかの話にも跳ねてきますから、そのことは今回の医療法改正の中で是非、これで終わりではなくて、この先にまだ医療の提供の在り方というのをしっかり考えていく必要があるということを申し上げておきたいと思います。
平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。 まず伺いたいのは、ここで言われている当面の間とはいつ頃、あるいはどういった状態になるまでを予定しているんでしょうか。
○梅村聡君 時間が来たので終わりますけれども、今回の医療法改正そのものは、やっぱりきちっとルールを決めるという面では一歩進んでこれは非常に大事なことかなと思いますが、今日申し上げたようなこと、一部なんですけれどもね、こういう根本的なことも同時に見直していかないと、本当の意味での勤務医の労働改善にはつながらないということを申し上げたくてお訴えをさせていただきましたので、またよろしくお願いをしたいと思います
さきに衆議院で可決して、現在参議院で審議中の医療法改正案における医師の働き方改革と政策的に、大臣、矛盾しますよ、これ。 当然、勤務医始め医療従事者の給与は減らされます。そして、医師をサポートする医療従事者の増員は当然無理です。逆に減員される可能性が高いと思われます。
医療法改正の審議、今、参議院に送られていますかね、やられていますけれども、お医者さんは何と千八百六十時間まで現時点で容認されるということなんですけれども、これはこれで大変な課題だと思いますので、過重な労働負担というものを減らしていくことはもちろん大前提として必要であることは重々理解の上ですが、その上で、地域の病院が、お医者さんをこれ以上働かせられないから、もうあんたのところには派遣できないよというふうに
私は、会派を代表して、ただいま議題となりました医療法改正案について質問いたします。 本法律案は、勤務医の時間外・休日労働の上限を原則年九百六十時間としつつ、地域医療の確保の特例として年千八百六十時間とすることを二〇三五年まで認める内容となっています。この上限を単純に一月当たりに換算すると、原則については月八十時間、地域医療確保の特例については月百五十五時間の時間外・休日労働となります。
具体的には、平成二十七年に美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議というものがなされまして、これを受けて、平成二十九年六月の医療法改正により、医療に関する広告規制の見直しというのが進んでまいりました。
まさに今審議されている医療法改正案に対しての内容が議題となっているのでありますが、この審議会の中、委員の方から、このかかりつけ医に関して御発言がありました。
時間も限られているので、あと三つほど医療法改正について簡単に質問させていただきますが、これは今日の議論にもありましたけれども、コロナ対応ということで、一般病床を新興感染症のときには感染症対策に回していくというような調整をそれぞれの地域でやってほしいということなんですけれども、今回、自宅療養とかホテル療養、隔離の一環としての自宅だったりホテルだったりということですが、これは今回いわば臨時的に取られた措置
マンパワーの配置を工夫をする、そういったことで一般病床を活用するということが実際に行われたし、それが有効だったということでありますので、こうした課題を踏まえまして、今後の医療提供体制の在り方につきましては、新興感染症等の感染拡大時に対応可能な医療機関や病床の確保等、医療提供体制に関して必要な対応が機動的に講じられるように、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療を追加するための、今回の医療法改正法案
それでは、続きまして、医療法改正案の方に入らせていただきます。 公的・公立病院の削減だけが非常にターゲットとなっておりまして、コロナ禍で御尽力をいただいている病院に何でこんなことが、また、コロナ以前に出たものをそのまま継承するのか、私も疑問であります。
あと三分ぐらいしかありませんので、ちょっと幾つか用意しているんですけれども、来週ももう一度この医療法改正は審議時間をいただくので、厚労省に聞く部分は来週に取っておいて、ちょっと、文科省に今日来ていただいているので、最後に文科省に。 国公立大学のコロナ重症者の受入れ、これが全然進んでいないといういろんな記事が出ていますよね。
今日は医療法改正の審議なんですけれども、前回、ちょっと総合支援金のことで少しお答えいただけなかったことがあったので、最初に二、三、質問させていただきたいと思います。
医療法改正の、医師の労働時間の短縮及び健康確保のための制度の創設等に関する事項については、二〇二四年の医師への労働時間の上限規制導入に向けて、病院現場で医療を継続するため、特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関、特定高度技能研修機関の制度が創設されたと理解しております。病院現場の実情を踏まえた現実的な対応として、評価をしております。
今回の医療法改正による制度改革を確実に進めていくためには様々な財政的な支援も必要でございますので、この点をお願いして、私からの意見とさせていただきます。 どうも御清聴ありがとうございました。(拍手)
このため、医療法改正法案では、技能向上のための診療を必要とする医師を対象とした時間外労働の上限のための枠組みを設けることとしています。
させていく必要があると考えておりまして、まずは都道府県と緊密に連携をいたしまして、次の感染拡大が起きるまでに実効性のある体制を整えるべく取り組んでいくとともに、今後の医療提供体制の在り方につきましては、新興感染症等の感染拡大時に対応可能な医療機関あるいは病床の確保等、医療提供体制に関しまして必要な対応が機動的に講じられるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療を追加をするための医療法改正法案
このため、感染対策という観点からも対応可能な医療提供体制の構造を図るための医療法改正案を今国会に提出をしているところであります。 その上で、今後、今回の対策の問題点を検証し、平時の段階から有事を想定した綿密な準備を行うなど、平時と有事、いずれでも弾力的に対応可能な医療提供体制というものを構築をしていきたいと思います。
なお、コロナの関連について申し上げますと、今般の新型コロナウイルス感染症のような新興感染症など、こういった感染の拡大時に、病床の確保等、必要な対応が機動的に講じられるように、医療計画の記載事項に新興感染症等への対応を追加するための医療法改正案を今国会に提出しているところでございまして、今後とも、都道府県と緊密に連携をしながら、平時、有事のいずれにも弾力的に対応可能な医療提供体制の確保に必要な対応を進
○山下分科員 短く聞きますけれども、じゃ、その医療法改正によって、要するに、感染症が医療計画の中に組み込まれてその計画が走り出すのはいつからですか。
このため、今後、新興感染症等の感染拡大時に、必要な医療体制を機動的に確保できるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の対応を追加するための医療法改正法案を今国会に提出するとともに、中長期的な観点から、地域医療構想や医師偏在対策等を一体的に進めることといたしております。
こうした課題や知見を踏まえ、厚生労働省としては、今後の医療提供体制の在り方について、新興感染症等の感染拡大時に対応可能な医療機関や病床の確保等、医療提供体制に関して必要な対策が機動的に講じられるよう、医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大における医療を追加するための医療法改正法案を本日閣議決定し、国会に提出することとしております。
今、平成十九年に第五次医療法改正が施行されて、今提出者のお答えにもありました、医療法人の非営利性を徹底し、医業を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設ができなくなっております。 今回、出資持分のある医療法人同様の問題はどのように解決されておられるのでしょうか、お尋ねいたします。
恐らく、これ五年前の法改正、医療法改正で制度が創設された地域医療連携推進法人、多分これにヒントがあるのかなと思うんですけれども、これ、二〇一七年の施行以降、これ二次医療圏ごとだと思いますけれども、全国で幾つの地域医療連携推進法人がつくられて、幾つ医療法人が参加されているのかと。