2015-09-15 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第35号
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたとおりでございまして、私の方から申し上げたとおりで、やはり医療法人そのものとは少し違うわけでございますので、このような立て付けで、しかしながら、非営利性を守るということに関しては、これはもう守らなければいけないわけでございますので、今のようなガバナンスストラクチャーというか、都道府県知事の認可を要件として、認可をするに当たっては、都道府県の医療審議会の意見聴取を
○国務大臣(塩崎恭久君) 今申し上げたとおりでございまして、私の方から申し上げたとおりで、やはり医療法人そのものとは少し違うわけでございますので、このような立て付けで、しかしながら、非営利性を守るということに関しては、これはもう守らなければいけないわけでございますので、今のようなガバナンスストラクチャーというか、都道府県知事の認可を要件として、認可をするに当たっては、都道府県の医療審議会の意見聴取を
社会医療法人そのものについては、例えば救急でありますとか僻地の医療とか、そういうような具体的な要件を定めておりますので、それをやっていただくことが最低限必要だということで、直ちに社会貢献イコール社会医療法人というわけではないというふうに思います。
あるいはまた、医療法人そのものがそういう会社をつくってそうした住宅をつくっているということがほとんどでございまして、そういうケースを私は寡聞にして知らなかったのでございますが、そもそも診療報酬の中で一万七千円とかを出してやる、お医者様側にそういう必要があるかどうか。
医療法人そのもの自体は、消費税は病院が全額持っているわけですよ。ところが、一般の法人は、消費者からお預かりしていて、それを納税するという形になってきていますから、消費税そのもの取ったら物すごく医療法人の方がこれは不利益なんですよ。
もう一度申し上げておきますが、僕は医療法人そのもの自体の税率は下げるべきだと、そのように考えておりますけれども、大臣としての御所見をお伺いしておきたいと。
療養病床を運営している医療法人が療養病床を転換して特別養護老人ホームを設置しようとする場合にも、こうした療養病床の改築等により、特別養護老人ホームに必要な資産が確保されていれば社会福祉法人を設立することが可能でございまして、円滑な特別養護老人ホームへの転換が可能と考えておりますので、療養病床の受皿のために医療法人そのものが特別養護老人ホームを設置、運営することを認める考えはございません。
特定医療法人そのものは、今お話ございますように、特に公益性が高い医療法人として法人税の減額措置がとられているものでございます。
それからもう一つは、そういった株式会社から出資あるいは寄附を受ける、あるいは株式会社から建物を借りて運営をする、そういう場合に医療法人そのものの運営が公益性、公共性を持って的確に運営されておるかどうか、この辺がやはりまた問題になろうかと思います。
ところが医療法人につきましては、医療法人が運営しております医療施設には立ち入りができるわけでございますが、医療法人そのものの業務、会計につきましては報告徴収のみでございまして、医療法人の事務所に対する立入検査は認められておらない、そういう点がございますので、これは従来一部に不動産の買い占めとかあるいは株式投機とか、そういった医療以外の、つまり病院の運営以外の事業で問題を起こした医療法人もあるわけでございますので
それから医療法人そのものにつきましては、やっぱり今度の事件などを考えてみまして医師なり職員なりの倫理観の問題とか、あるいは病院の体制の問題とかいろいろ医療法人そのもので指摘していかなければならぬ問題もあるだろうと思います。
いまの立入調査権というのは病院の運営だけではあるが、医療法人そのものにも調査権を持てるようにする、そして改善命令を行う、役員の解任権などもうたった医療制度の改正に着手する意向があるということをひとつここで確認できれば、私はこの質問を終えたいと思うのです。
そういうことでございまして、一人医療法人そのものにつきまして、税制調査会におきまして議題として取り上げられ、具体的に審議が行われたということはございません。
○佐分利政府委員 医療法人そのものの決算につきましては、その会計年度終了後二月以内に法人の方から届け出が行われることになっております。ただ、関連会社がございます場合に、そういったものまで衛生当局が調べることができるかどうか、法律上の問題もございましょうし、また、先ほど株式調査のところで申し上げましたけれども、こういった問題についてはかなりの専門家の協力も必要であると思います。
あるいはまた医療法人そのものの年々あげます所得に対する法人税、こういうものにつきましても、昨年これまた公的な色彩の強い医療法人に対しましては、公益法人と同じ税率をもってかけるというような改正もなされております。そういうことで、医療法人の中でもそういう公益性のきわめて強い公益法人と同等と見られるようなものについての配慮は、これまでも十分研究もいたしました。
したがいまして、医療法人そのものにつきまして非常に小さな規模ということはあまり予定をいたしていないわけでございます。したがいまして、三人ということで一応区切っておるわけでございます。
○大崎政府委員 医療法人制度の制定の理由といいますか、それについて御説明申し上げますと、医療法人そのものは、申すまでもなく、医療というものを行なうわけでございます。それで、いま医療法人制定の前におきましては、医療というものは非営利でございますが、積極的に民法法人のごとく公益を遂行するものではないという解釈が行なわれておりまして、法人とする制度がなかったわけでございます。
ただ、その医療金融公庫の運営を改善することによって、今申されたような欠陥を是正していくような方法がよいのか、それとも医療法人そのものの制度を変えなければ根本的にいけないかという点につきまして、十分検討さしていただきたい、このように申しましたので、御理解いただきたいと思います。
○久下政府委員 医療法人そのものが、申すまでもなく自然人ではございません。りくつだけ申せば、医師以外のものになるわけでございます。