2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
この記事を読んでいただければ分かるように、例えば医療分野などでは、国内規制、国内の法律が壁になって新しい事業が行えない、例えばAIとオンライン診療みたいなのを組み合わせた、IT事業者がオンライン診療分野に参入しようと思ったときに、医療法人、非営利団体でないと参入できなかったりという問題があって、国内の市場進出を断念したというものなんですが、やはり日本の今の国内規制の在り方そのものを見直す必要性というのがあると
この記事を読んでいただければ分かるように、例えば医療分野などでは、国内規制、国内の法律が壁になって新しい事業が行えない、例えばAIとオンライン診療みたいなのを組み合わせた、IT事業者がオンライン診療分野に参入しようと思ったときに、医療法人、非営利団体でないと参入できなかったりという問題があって、国内の市場進出を断念したというものなんですが、やはり日本の今の国内規制の在り方そのものを見直す必要性というのがあると
様々な形の支援策ができてきて、実は今、日本病院会と全日本病院協会と医療法人協会、三つの団体で、もう四月から始まって、四半期ごとですね、三か月ごとにデータを作っております。最後の一、二、三のデータを入れるとちょうど一年になるんですが、それはまだ今集計中であります。 十二月までのデータを見ますと、本当に四、五、六が悪いんですけれども、だんだん良くなってきているということは言えます。
続きまして、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度の延長。持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度については、昨年九月三十日をもって一旦期限が切れているところであります。改正案のとおり延長し、公布日に施行されたいと考えて、願っております。
○政府参考人(迫井正深君) 御答弁申し上げますが、持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、既存の持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行するに当たっては自主的な移行を原則とする必要がございますので、移行の最終的な期限、これを一律に設定いたしているわけではございません。
○政府参考人(迫井正深君) できるだけ迅速な持分なし医療法人への移行を促す観点で、今般この制度、認定制度を令和五年九月三十日までに、こう期限を区切って延長するという趣旨でございます。
ちょっと、次に、持分の定めのない医療法人への移行について伺います。 平成十九年の医療法改正により、医療法人の非営利性を徹底し医療を安定的に継続させる観点から、出資持分のある医療法人の新設はできなくなりました。既存の出資持分のある医療法人については、いわゆる経過措置医療法人として当面の間存続することとされています。
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
厚労省が把握できます医療費に関するデータとしましては、一つ、医療法人の損益計算書の事業報告書等というものがございます。しかし、これは、残念ながら、全て紙で出されて、紙で用意されているデータでございまして、全くデジタル化がなされておらず、現状分析、あるいは様々な政策には使えないということが指摘をされています。
他方で、御指摘の事業報告書でございますけれども、これは、都道府県知事が医療法人の経営の実態を把握して適切な監督権限を行使するために、医療法人から都道府県知事宛てに提出することとなっております。 この報告書につきましては、毎事業年度終了後三か月以内の届出を求めておりまして、速やかな経営実態の把握が可能でございます。また、全ての医療法人に対して報告を求めております。
また、医療法人協会の加納会長からは、医師不足を実感しているのが病院の現場、需給のもう一度の再検討が必要、こういう発言がありました。 また、医師会の今村副会長からも、需給推計について、仮定が間違っていれば違った数字になるということはあると思います、しっかりとした現場のデータに基づいて折々にきちんと議論をしていって、それを修正していくということが重要だという発言がありました。
先日、厚生労働委員会の参考人で、日本医療法人協会の加納会長もおっしゃっておりましたけれども、そこで、八、七、六、二、三、四の法則というのがあるそうでございまして、これは、民間病院が日本の病院の八割、そしてまた病床数で七割、そして救急の搬送受入れ件数の六割を占めている、逆に、公的病院においては、日本の病院数の二割、そして病床数の三割、救急搬送受入れ数の四割を担っているということで、民間も非常に頑張っているというようなことでございます
持分ない医療法人、これは、持分ない医療法人に移行すると相続税が免除されるという理解でよろしいわけですよね。相続税は免除されると思う。 中小企業庁に伺いたいのは、中小企業の事業継承についての相続税及び贈与税の扱いについて、手短に答弁をお願いします。
○大島(敦)委員 あと七分ぐらいしかないので、持分のない医療法人について一点だけ伺わせてください。 持分なしの医療法人への移行計画制度は去年の九月末で一旦切れているんですけれども、今回改めて復活させるこの意味合いについて教えてください。手短にお願いします。
持分なしの医療法人に関しましてでございますけれども、これは、医療法人への出資額に応じて、出資者が、払戻しや残余の財産、こういった分配を受ける権利であるというのが持分でございますけれども、医療法人の純資産や評価額に比例してこれは増加してしまいますので、非営利性の徹底でございますとか払戻しによる法人の経営上のリスクの軽減、こういったことが必要だということで、平成十八年以降、持分ありの医療法人から持分なしの
○川内委員 安定的な医療法人の経営というために必要なものなのかもしれないのだろうというふうに思いますが、租税特別措置について、他の様々な法人等との公平公正性というものにも十分留意をして制度を運用していただきたいということをお願いしておきたいと思います。 引き続いて、ちょっとワクチンのことをお尋ねいたします。
○川内委員 それから、この医療法の改正で、持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度が三年延長される、令和五年九月三十日まで延長されるということでありますけれども、これまでの移行計画認定により、相続税、贈与税が、医療法人設立に参画したファウンダーに対して、納税の猶予あるいは免除の優遇措置を受けた件数というのが六百件ぐらいあるというふうに聞いておりますが、これまでの免税額、件数についても正確に教えていただきたいというふうに
これまで、医療法人の非営利性の徹底や安定的な経営確保の観点から、持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行の促進に取り組んでまいりましたけれども、この持分という出資者の財産権を放棄することの難しさがある中で、持分なし医療法人へ移行するという場合には、税制上の負担を軽減するために、委員今御指摘ございましたけれども、出資者に相続が発生したときに相続人に課税されるいわゆる相続税、それから、出資者の一人が
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第五に、持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度の期限を令和五年九月三十日までとすることとしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ―――――――――――――
だから、保育を、医療法人ってすごく透明性が高いですよね、はっきり申し上げると。それぐらい透明性を高めた、保育に関しても、やはり公益性が高い部分で、特殊な法人をつくっていった方がお互いにいいと思います。経営者にもいいし、従業員の方にも結局いいわけです。
今回定めようとしておりますものでございますけれども、現行の産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等に加えまして、今回新たに、平成十九年度以降に統合して上水道事業となった旧簡易水道施設の整備、あるいは医療法人等が運営する僻地医療拠点病院及び僻地診療所の施設整備に対する市町村の補助を、地方団体から寄せられました要望等を勘案して、対象に追加をしたいと考えておるところでございます。
日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会の三団体は共同で病院の経営状況の調査結果を発表しています。 四月、五月に大きく落ち込んだ経営状態は六月以降改善が見られたが、十一、十二月と再び厳しさが増している、新型コロナ患者を受け入れている病院では四割超が冬のボーナス減額という厳しい選択肢を迫られていると。これが調査結果ですね。融資額も巨額に膨らんでいますね、借金が。
しかしながら、介護事業所を回ったときに、医療法人があったり社会福祉法人があったり、介護事業は株式会社でもできるので、こういった様々な介護事業者を集めてディスカッションしたんですけれども、その中で出てきたのが、事業再構築補助金、株式会社の介護事業だったら使えるんですけれども、医療法人であったり社会福祉法人であったりすれば使えないということが言われました。
中小企業、中堅企業と申し上げると、株式会社あるいは個人事業主、こういったことが基本でございますけれども、これに対して、医療法人、それから社会福祉法人といった法人を事業再構築補助金の対象とするか否かについては、現在検討中というところでございます。
医療というのは、医療法人というのがあって、理事長とか経営者がべらぼうにもうけることができないたてつけになっていますよね。ですから、保育とか介護に関しても、もっと具体的に、現場にしっかりと。いや、分かりますよ、ちゃんとルールをつくって皆さんがやっていただいているのは分かるんです。それでもなお、やはり大臣、なかなか現場に届かないんですね。
厚労省の委託調査でも、医療法人の一般病院で四分の一が赤字ということだったわけです。この厳しい病院経営の上にコロナ禍が来たわけであります。多くの病院が減収で苦しんで、借入れを重ねております。 これは数字を紹介していただきたいんですけれども、福祉医療機構の医療機関への新規の貸付金額は、二〇一九年と二〇二〇年、それぞれ幾らになっているでしょうか。
今おっしゃっていただいた点以外にも、例えば、民事再生法や会社更生法における裁判所の代替手続において、ちょっと細かな点になりますけれども、事業譲渡は対象なのに会社分割は対象にはならないとか、今、学校法人とか医療法人、社会福祉法人、これは厳しい状況ですけれども、株式会社のみが裁判所の代替許可の対象で、これらの法人は対象にならないとか、そういった改善点も見受けられます。
何かといいますと、東京のある医療法人で、五百人の看護師さんの方々に総額一億円を二十万ずつ分けてプレゼントします、そういう取組をしている医療法人があります。そこが看護師さんから募集をしてみたら、冬のボーナスが減った、何とかお願いしたい、そういう声がいっぱい出て、何と千五百の応募があったそうですよ。 その中にはいろいろな、一人一人の声があったと伺っています。
あるいは、能力的にコロナ患者が受け入れられない、例えば廊下の幅、あるいは病室の大きさ、つまりゾーニングができないとか、いろいろな課題があって、それを、いやいや、二百床以上は受け入れるべきだとか、社会医療法人なのに受け入れないのはけしからぬとか、外形的な理由だけで勧告とか公表とかになるようであれば信頼関係が失われるというふうに思っております。