1998-04-14 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第8号
したがって、医療計画は、民間病院に関する限り、法律を素直に読めば、医療過疎地域の医療体制の充実を図るというような医療機関整備計画法でありまして、医療機関が過剰な地域で医療機関の新設を抑制するというような医療機関抑制法という趣旨は読み取れません。このことは、公的病院に関する医療法七条の二と比べれば明らかであります。
したがって、医療計画は、民間病院に関する限り、法律を素直に読めば、医療過疎地域の医療体制の充実を図るというような医療機関整備計画法でありまして、医療機関が過剰な地域で医療機関の新設を抑制するというような医療機関抑制法という趣旨は読み取れません。このことは、公的病院に関する医療法七条の二と比べれば明らかであります。
そのためには地域別の医療機関整備計画を策定すること、あるいは病院と診療所との機能を分化し、相互の連携を図ること、あるいは無医地区対策を講ずること、そういうことを一定の計画を持ってやることが、一方においては医療機関が乱立することによるむだを排除するとともに、無医地区対策もあわせてやっていただきたいと考えております。
初めに、一九五九年に医療機関整備計画というものが厚生省にある、つくられたという話をわれわれは聞いているわけでありますが、それは国立病院を頂点にいたしまして、府県中央病院、それにその下に公的な資本によるところの地区病院、さらに地方病院、その末端の診療機関といたしまして開業医による診療所、こういうようなものを全体の医療制度の基本的な計画としてつくられた。
熊本病院は、公的医療機関整備計画による県中央病院としての特別整備病院に予定されておりますが、敷地が平たんでなく、付属施設が分散し、明治八年の建造物で、すでに老朽化して、年々アリの害をこうむっております。管理、医療及び看護の面では県下に高く評価されておりますが、看護婦の充足、給食費の引き上げ、必要医薬品の大幅使用等について日患同盟熊本支部よりの陳情を受けました。
その考え方に対しまして、診療圏との関係は、はたしてこれでいいかどうかというふうな点を、もう一ぺんわれわれ事務当局といたしましても検討してみる必要があるのじゃないかというので、医療需要と病院とか診療所、そういうふうな医療機関との関係は一体どうか、交通関係の影響はどうかというふうな問題、病院の能力と申しますか、そういうようなものとの関連性はどうか、諸般の問題にわたりまして医療機関整備計画、現在われわれが
○説明員(熊崎正夫君) 厚生省全体の医療機関整備計画といいますものが、医務局においておおむねの線が確立されておりまして、私どもは、直営診療所を、あるいはこれを病院に格上げする場合におきましても、医務局のほうと相談しながら、日本全体のいわゆる医療機関整備計画といいますか、そういった線に従って、よく内部的に打ち合わせした上で法的に対象をきめていくという形をここ数年来とっているわけでございます。
医療機関整備計画にひっかからぬわけでしょう。
○説明員(鈴村信吾君) ただいまのお尋ねの点でございますが、医務局で策定いたしました医療機関整備計画の案でございますが、その中におきましても、今申し上げましたようなヒル・バートン法によるものとは内容は若干違いますが、一応都道府県単位に病院を整備していくという基本的な立場に立ちまして、都道府県内の中央病院を一カ所整備する。
○川上政府委員 医療機関の整備計画でございますが、これは大体御承知と思いますけれども、少し前のことから申しますと、昭和二十五年に戦後の医療機関の整備を行なうために、医療機関の整備の中央審議会がございまして、そこで医療機関整備計画というものが一応策定されております。
○滝井委員 人口万当たりの基準ということになると、医療機関整備計画のあの基準でいくのでしょう。人口十万以下については三十五、十万から三十万については五十、三十万以上は五十五、これでいくのでしょう。
○鈴村説明員 事業団の貸付につきましても、医療金融公庫と同じように医療機関整備計画による規制というものは当然かかってくるものであります。
医療機関整備計画において不足地区というのは、医療金融公庫、年金福祉事業団が同一の基準でいくのだ、同一基準については全部六分五厘でございます。これで銀行局と主計局がその通りだと言ってくれればいいわけです。それをはっきりさえしてくれれば、もうあとは、向こうが言明してくれれば法律に書かれるのですからね。
○滝井委員 従って、不足地区というのは、今言ったように厚生省の医療機関整備計画というのが省議決定をしている、それを今ものさしにしてやっているのだが、それでいくのですか。そうすると、不足地区には、さいぜんの御答弁では六分五厘で貸しますよ。それだったら医療金融公庫も、東京のまん中だって、ものさしに合わなければ六分五厘で貸すことになる。そういうことに理解して差しつかえないのかということが一つ。
○滝井委員 ちょっとうしろで私語してわからないのですが、今の見解では、年金福祉事業団についても、医療機関整備計画の基準に従って貸出をやっていく、こういう趣旨に解釈していいのかどうかということです。それはおれらの方針と違うぞという私語があったので、はっきりわからなかったのです。
従いまして、中小企業金融公庫などから見ると、融資の条件もだいぶよくなっておりますし、それから先ほど申しましたような、国の医療機関整備計画に全く即応して金融をはかっていかなければならない、こういう面もありましたので、かような公庫を特に作った次第でございます。
ただ、従来とも、厚生省等の御指示もありまして、私どもは、やはり厚生省の医療機関整備計画に基づいて、それに合うようなものに融資していくということでやって参ったわけであります。
○木村(公)委員 そこで本論に入りますが、いろいろ医療金融公庫についてお伺いいたす前に、ちょうど厚生省の局長が来ておられますので、伺っておきたいのでございますが、厚生省においては、昭和四十年度を最終目標とする医療機関整備計画を立てておられるはずでありますが、実施当初年度におけるベッド数と最終目標のベッド数は、どのくらいであるかということをまずお伺いいたします。
ここらあたりは折り目を正さなければ、私的医療機関については医療機関整備計画で行政指導しているのですよ。今、法律でなくても、見てごらんなさ。佐藤通産大臣でも何でも一割の繰り延べをおやりなさいと言って、どんどん行政指導をしておるじゃないですか。あれですよ。何も権力でやる必要はない、国家公務員の共済組合ですからおわかりのはすです。そういう点でお話し合いになったらいい。
厚生省は各都道府県に対しまして、医療整備計画は昭和三十四年の厚生省医療機関整備計画の基本方針に基づいて、かつ地方の実情に即して今後努力するようにというふうな趣旨を出されておるようでございますが、そういう一つの方針とこの国立療養所の将来の方針とは相からみ合わせてお考えになっておるのかどうか、その辺の事情をお聞かせ願いたいと思います。
一方医師の需要の側におきましては、昭和四十年までの医療機関整備計画というものがございまして、四十年までに相当数の病院や診療所が整備されることになりますが、これに見合う医師の必要数を算定いたしますと、全国的にはおおむね過不足はない。医師の需給はおおむねバランスがとれるという状況でございます。
○説明員(黒木利克君) お説のように、医療機関整備計画と医療金融公庫の資金計画とは密接な関係があるわけでございますが、従いまして、昨年医療金融公庫法案の御審議にあたりまして厚生省の医療機関整備計画案を出せというようなことで、昭和三十五年から昭和四十五年までの十一年間の医療機関整備目標というようなものを厚生省として決定をいたしまして、昨年国会に提出をして医療金融公庫法案の御審議の参考にしていただいたわけでございます
○説明員(黒木利克君) 現在提出いたしました医療機関整備計画の厚生省案と医療金融公庫の資金計画については、さっそく資料を提出いたしたいと思います。
現在のところ、おおむね所期の目的を達しておりますが、ただいま御指摘のございました問題に付きましても、厚生省の直接関係しておりまする国立の医療機関に対する補助金あるいは経費、それから地方起債、厚生年金、国民年金等の還元融資及び医療金融公庫の融資、中小企業金融公庫の融資、これらはすべて各省との話し合いがつきまして、医療機関整備計画にのっとりまして、それぞれ手当をいたしておる、こういう状況でございます。
それから一方、先ほど申しました四十年までの医療機関整備計画によりまして、医療法の基準に当てはめまして、どれだけ医師が必要かという数がこのGでございます。三十年度は八万七千名余りになります。そこで、このFとGの差が過不足になるわけでございますが、それによりますと、大体七千名から六千名程度の数が当初においては過剰ぎみになる。
○坂本昭君 それで、たまたま薬剤師法並びに薬事法の改正で、今審議をしておるのですけれども、無薬局地区の問題や無医地区の問題、そういったもの、さらにそれを整備するための医療機関整備計画、それらを総合して参りますと、今医務局の説明のあったように、人の面でも若干医師が少し余り過ぎるというような点もあったようですが、大かた学校教育とそれから出てくる医師、歯科医師、看護婦需給の調整がまずとれながら進んでいっておる
一方、先般来御説明申しました医療機関整備計画によりまして、例の四十年までに十四万床ふやすという計算で、需要医師数を計算いたしますと、昭和三十四年度におきましては八万七千八百十四名が必要であります。四十年度におきましては十万六千九百六十名必要であります。そこで過不足数が出るわけでありますが、それによりますと、昭和三十四年度におきましては医師が六千九百二十四名、これは過剰になります。
それからなお、薬剤師の大学卒業の点についても、この間うちから若干文部省の人とも質疑をかわしましたが、総じて全体的な計画——医師、歯科医師、看護婦、こういうものの学校教育と、それからその卒業していく数と、その卒業していく人たちがこれから四年あるいは六年の新しい医療機関整備計画、その中には十三万床の増床の問題もある、それから今の無薬局地区解消の問題もある、一応最後の段階なので、これは医務局として、あなたの
そこで今整理計画とおっしゃったのですが、医務局案というのでここに医療機関整備計画というものが出されておるのです。 〔八田委員長代理退席、委員長着席〕 これをずっと読んでみまして感じましたことは、私的医療機関であろうとも、皆保険下においては公的な性格を明らかに持ってきたということはお認めになっておると思います。
なお医療機関整備計画等によりまして、これは医療関係者とかあるいは診療報酬に対するはね返りとか、つまり国民の総医療費がどうなるかというようなことも計算しなければなりませんが、一応そういうことを度外視して、医療機関整備計画を基礎にして昭和四十年までに一体毎年どのくらいの経費が要るかという推定は、この前申し上げましたが、先ほどお話になりましたように二百三十億程度であり本をす。