1950-04-29 第7回国会 衆議院 本会議 第44号
その内容について見ますと、経済統制の廃止、事務の地方移讓等に伴う定員の縮減を行う一方、電信電話業務、国立医療機関等の必要やむを得ないものに対して最小限度の増員を認めておるのであります。
その内容について見ますと、経済統制の廃止、事務の地方移讓等に伴う定員の縮減を行う一方、電信電話業務、国立医療機関等の必要やむを得ないものに対して最小限度の増員を認めておるのであります。
谷口議員より又同様の御質疑がございましたが、特に医療機関としての指定を医師個人にするのでいいのではないかという質問もございました。中平議員からいたしましては、主として扶助の基準につきまして、真に健康にして文化的な最低生活の具体的内容について質すところがありました。石原議員からいたしましては、本法の運用上の諸点につきまして、特に将来は健康保險方式に移るべきではないかというような御質疑がございました。
今回提案いたしました定員法の一部を改正する案は、経済統制の廃止、事務の地方委譲等に伴う定員の縮減を行います一方、電信電話業務、国立医療機関等の必要やむを得ないものについて、最小限度の増員を認めることにより、行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものでありまして、その内容は大要次の四点に要約されるのであります。
併し医療法ができました後の運営方針といたしましてはやはり医療機関が病院等であります場合は、病院を一括して指定する方が適当であるというのが医療担当の方の当局の御意見でございましてわれわれといたしましても実際に、費用を請求いたしますものは当然個々の医者でなくして、そういう場合には医療担当機関が請求する場合が普通でございます。
次にもう一つお伺いいたしたいのは、これは指定の場合でございますが、医療機関を指定するというのではなしに、やはり医師、薬剤師を指定するという方がいろいろの点において殊は指定医を監査指導するとかいう面になりますというと、機関ではどうも都合が惡いし、又同様に機関にいたしますと指定を医師とする場合に比べて非常にやりにくいと思いますが、これはどういうわけでございますか。
今回提案しました定員法の一部を改正する案は、経済統制の廃止、事務の地方移譲等に伴う定員の縮減を行います一方、電信電話業務、国立医療機関等の必要止むを得ないものについて最小限度の増員を認めることにより、行政機関全般の定員の適正化を図ろうとするものでありまして、その内容は大要次の四点に要約されるのであります。
今回提案いたしました定員法の一部を改正する案は、経済統制の廃止、事務の地方委讓等に伴う定員の縮減を行います一方、電信電活業務、国立医療機関等の必要やむを得ないものについて、最小限度の増員を認めることにより、行政機関全般の定員の適正化をはかろうとするものでありまして、その内容は大要次の四点に要約されるのであります。
それで保険当局では、この弊を是正せんといたしまして、昭和二十五年度からこの保険者の指定するもの、即ち医療機関そのものを指定する方法に修正を加えるために、保険医として指定しておるのが実情であります。こういう陳述をしておるのでありますが、そうすると、機関を指定するという方針であると、健康保険のこれまでの経験からいたしますと、いろいろな欠陥或いは弊害があると見なければならん。
そうして現在取扱つておる人々のものも、この法律が発布された曉においては、あん摩及び柔道整復師以外はいけないというふうな御解釈でありますけれども、私共の解釈から行きますと、五十二條において「国民健康保險が行われているときは、その診療方針及び診療報酬の例により、措定医療機関の所在する」云々の條項によりまして、現在国保も扱つておる業者が沢山あるのでございますが、この点からいたしまして、この五十二條の第二項
診療所又は医師、歯科医師若しくは薬剤師」とこうなつておりますのでありまして、どちらでも一応できることになつておりますが、大体病院を指定します場合には、「その病院の中の医師、歯科医師若しくは薬剤師を指定するというように考えておりますが、ただ特定の、特別の技術を持つております医者でありますとかいつたような、その他そういう個々の医師を指定した方が適当であるというようなものにつきましては、やはりその医師を担当医療機関
この法案の第五十四条には、医療機関に対しまして適当な文字が使われてあるようであります。例えて申しますれば、実地調査という文字が使われておつて、「立入」という文字は使つてないのでございます。内容調査とか、そういうような書き方で結構だと思う。
これは指定医療機関に対しまして違反がありました場合に「その指定を取り消すことができる。」という規定が第五十一条の第二項にあるのでございますが、この指定の取消をいたしまする場合に、医療機関の側に対しまして、弁明の機会を与え、及びその弁明につきまして、弁明の日時、場所及び処分をなすべき理由を通告しなければならんという規定を設けまして、この取消を慎重にするという規定を第三項に設けたのであります。
本改正案の政府提案理由並びに内容を簡單に申し上げますれば、御承知のごとく第二国会においで制定された医療法によつて、診療所には同一患者を四十八時間を越えて收容できないこととなつた結果、すべての国民に必要な最低限度の医療を確保するためには、医療機関、特に病院の急速なる普及整備をはかる必要があるでありまするが、現行医療法は、医療内容の向上をはかるため病院の規格として最低二十床以上の病床を要求し、しかもその
法律的には、全国民を対象にするためには、国民健康保險が強制的なものにされればいいわけでありまして、これは法律の條文を一箇條ちよつと書きかえればできる程度のものでございますが、むしろお話のように財政的な負担でございますとか、あるいは医療機関の整備、こういつた問題があとに残ると思うのであります。
3 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者又は本人に対して弁明の機会を與えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
本法案は本院が先議でございまして、その提出の理由を簡單に申上げますると、社会保障制度の具体的構想も漸く明確になろうとしておる際でありますので、医療機関の整備につきましては、いわゆる公的医療機関の整備と併せて、私的医療機関の協力態勢を整えることの緊急なことは申すまでもないのであります。
それは本法案の改正によりまして、私的医療機関の増設、設備を企図されましたことは、その趣旨は了とするのでありますが、且つ提案の理由にも示されてありますように、本法によりまして医療機関の増設、整備を図り、以て他日の社会保障制度の実施に備えるということが謳われてあるのでおりますが、是非ともこの趣旨に副うように本法の運営を希望するものであります。
ただしかしながら、猶予期間の三年、五年の問題につきましては、これは現在の病院の新設もしくは増床等の経済的な困難等とにらみ合せまして、医療機関の比較的不足しておりますような場面におきましては、なるべく猶予期間を五年というぐあいに長くいたしたい。そういう考慮は拂つております。
これは間もなく発足いたすことと存じております医療機関整備審議会の中央審議会等においても、いろいろと御意見を承りまして、実際の診療に著しく事欠くような処置はとらないつもりでおります。
それが現在どういう状態にあるかと申しますと、せつかくつくりました組合が、一方におきましては公的医療機関がないということ、あるいは非常に少いということ、また一方におきましては、組合費の調達が非常に困難であるということから、いずれの組合においても赤字に次ぐに赤字をもつてしておりまして、せつかく開きましたものを中止しておるようなところが、相当数多く出て来ているのであります。
と申しますのは、この事由の中には診療所、病院の建段促進、それから医療事業の発展ということが書いてございますが、この医療事業の発展ということは、結局医療機関の内容の整備というようなことを言うのでございましようか、どうでございましようか。この点を一つ承わりたいのでございます。
○中平常太郎君 それでは多分これは積立てられたものに対して全部経営者が解散の場合に取つてしまうということは多分いけまいと思つておつたのでありますが、そうするというと医療法人を作るといういわゆる意欲、こういう法人を作つて社会公共の医療機関、公的生命を持つたような医療機関を作るという意欲が私は減殺されはしないかと思います。
○中平常太郎君 只今の説明で県の方から補助があり得るようにまあ見込んでおられるようですが、こういう方面には国といたしまして、法律を以て医療機関の幹部が、日本の現状からいたしますならば、この再教育という問題、或いは研究所の設置という問題は、医療法人が医療の法人を組織とて、そうしてそれに補助されるところの分の中にこれも包含して、こういう犠牲的或いは奉仕的にやり、将来その病院以外のいわゆる医療機関以外のところへも
○福田(昌)委員 すでに御質問があつたかと存じますが、この第四章の医療法人を組織することによりまして、日本の今日の医療機関というものは、どの程度の社会化がはかられ、また医療の経営状態というものが好転して参るのでございますか。そういう点についてお聞きいたします。
と申しますのは、憲法の規定もございまして、個人に対しまして補助を與えるということが、原則として許されないということにも相なつておりまするので、ただいまの制度としては、医療法でもいわゆる公的医療機関にのみ補助を與えるという規定になつておりまして、個人の医療機関には、補助が出ないようになつておる実情でございます。国庫の補助ということについては、見込みがないのではないかと思つております。
○福田(昌)委員 現行の医療機関を見ますと、ただいまも御説明がありましたように、個人の診療所の方は、数におきましても病院施設のものよりもはるかに多いのでございますが、今日医療機関の整備とか、社会化とかが叫ばれておりますときに、こういつた大多数を占めておりますところの診療所が、一向に助からないで、その少し上にある組織が助かるようなこういう法律を、なぜ急いでお出しにならなければならぬか。
○井上なつゑ君 先程萩原さんからでございましたが、お伺いいたしましたが、医師会の御意見で、その指定する機関は、指定する機関よりか個人の方がいいという御意見でありますが、これはきつと支拂の関係上、そうおつしやると思うのでございますけれども、私が考えますときに、これは個人の開業医の方は別でございますけれども、大きな公的の医療機関なんかでございますと、その機関が指定されました方が、患者のためには都合がよいように
それから機関を指定した方が便利か、医師そのものを指定した方が便利かというお尋ねもございましたが、この点につきましても先程申上げましたように、最近の健康保險の例を取つて申上げますと、保險者の指定するものと申しまして、医療機関そのものを指定した建前が取られておつたのでありますが、これについてはいろいろの不便やら、いろいろの事情がありまして、その範囲を極めて縮小をして、そうして個々の医師について同意を求め
それから全国の大部分の保險医療機関に支拂われる診療報酬額は、一点について十円であります。それでこの健康保險については従来の算定協議会におきまして決定額を決定しておつたのであります。それから話がついででありますから申し上げますが、国民健健保險については、標準額を決めて、そして地方の市町村にその一点に対するところの報酬額が、その地区々々において国民健康保險の理事者と担当医との間でこれを決定する。
○久下政府委員 医療法人制度を設けます根本の理由は、一つは医療機関を整備するために、資金の集積をしなければならない。その方法として、この制度はぐあいがよくないかというのが一つであります。同時にまた医療機関の永続性と申しますか、個人経営の病院でありますると、経営者がなくなりましたあと、これを相続いたす者がありますと、相続税を相当とられることになるのであります。
○田中(元)委員 まず医療法人をつくります二つの大きな目的は、医療機関の普及と同時に、税金問題だというふうに、先ほどから政府委員は述べておるようでありますが、そうすると税金問題は大した問題ではなくて、要は医療法に伴うところの医療機関の整備ということが、この法律の医療法人の主体として考えてよろしいのですか。
○久下政府委員 お話の通りでございまして、私どもといたしましては、この改正法案によりまして、これのみをもつて医療機関の整備普及ができるものとは考えておらないのであります。ただ医療機関整備普及の一助となり得るであろうという期待を持つておるにすぎないのであります。