1992-06-02 第123回国会 参議院 厚生委員会 第13号
そういう点では、附則に回されておりますけれども、医療施設法としては切り離して本来は出すべきではないかと思っております。 それから第二に、現場サイドのことから考えますと、インフォームド・コンセントといいますのは私は二つの問題があると思っております。
そういう点では、附則に回されておりますけれども、医療施設法としては切り離して本来は出すべきではないかと思っております。 それから第二に、現場サイドのことから考えますと、インフォームド・コンセントといいますのは私は二つの問題があると思っております。
○政府委員(古市圭治君) 今回の医療法改正も、先生御指摘のように、従来から医療施設法だと言われた医療法の中に理念規定を入れ、また病院機能を明確化、分化し、その連係を図っていこうということでございまして、そういう意味からソフト面べこの医療法の改正を進めようということにも通ずるかと思います。さらにそういうことを努力してまいりたいと思います。
本法律案は、こうした中で、従来どちらかというと医療施設法であった医療法を医療基本法的なものに一歩近づけるという、患者の病状に応じた良質な医療を適切に提供できるよう、病院の機能分化と体系化を進め、かつ患者に対する医療の情報をオープンなものにしていこうというもので、その趣旨については大いに評価しているところでございます。 しかしながら、病院の機能分化についても、今回の法案で十分であるとは言えません。
○国務大臣(山下徳夫君) 今回の改正は医療施設法から医療基本法へ一歩踏み出したと、こんな受けとめ方を私どもはいたしておりますし、そういう方向に向かって脱皮をしてきたと私は考えております。この脱皮は必ずしもまだ完全なものではございません、先ほどもお答え申し上げたのでございますが。
また、私たちの要求を織り込んだことは、この医療法改正案が医療基本法により近づいたと理解するわけですが、医療の基本理念を取り入れることとした今回の改正により、本法律案は、単なる医療施設法から医療基本法へとその性格が変化してきていると理解してよいのですか、総理の御見解を伺いたいと思います。
今までの医療法というのは確かに医療施設法的であったけれども、この新しい改正案で理念ということを盛り込むことによって、やや基本法的になってきているのじゃないかと思っているのですが、先生がそういう医療基本法という概念を提示される理由につきまして、そしてまた具体的内容についてお考えがあれば、御教示賜りたいと思います。