2019-11-19 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
祝い金は医療施設側が支払った紹介手数料の一部であり、一部なんですと、入職者がすぐに辞めてしまわないようにするためのツールであるわけですと。だから、手数料は祝い金、これは辞めないようにするために。手数料というのは手間賃やと思うんです、本来、普通考えれば。だけど、この話は祝い金も入っていると。
祝い金は医療施設側が支払った紹介手数料の一部であり、一部なんですと、入職者がすぐに辞めてしまわないようにするためのツールであるわけですと。だから、手数料は祝い金、これは辞めないようにするために。手数料というのは手間賃やと思うんです、本来、普通考えれば。だけど、この話は祝い金も入っていると。
そういう意味で、現在の付添看護というのは、本来病院、医療施設側がやるべき看護・介護を、患者さんと付添看護婦さんとの間で、あるいは業者との間で任意に契約して病院の中で付添看護・介護をやっていらっしゃる。これは私は余り望ましい姿ではないと思っております。やはり医療機関側の責任としてきちんとした計画のもとに看護・介護は行われるべきであろう。
一つには、長年の慣習によりまして患者が医療施設において薬をもらうことを選択するというふうな利便の問題、あるいは薬局側におきまして、これを受け入れる十分な体制が整っていないこと、あるいは医療施設側におきまして薬価基準価格と実勢価格の間に、いわゆるさやがあること等がいろいろ重なりまして、この進行が思うに任せないということであろうかと思います。