2010-04-27 第174回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
○副大臣(長浜博行君) 先生の御指摘を受けている部分でもありますが、医療機関の医療放射性廃棄物については医療法等の規制が掛かるため、今般の放射線障害防止法の改正法案によるクリアランス制度の対象とすることはできないということが今御指摘をいただいている点だというふうにも思っております。
○副大臣(長浜博行君) 先生の御指摘を受けている部分でもありますが、医療機関の医療放射性廃棄物については医療法等の規制が掛かるため、今般の放射線障害防止法の改正法案によるクリアランス制度の対象とすることはできないということが今御指摘をいただいている点だというふうにも思っております。
○副大臣(長浜博行君) 先生の今御指摘がありましたように、医療機関の医療放射性廃棄物については、その医療機関において自ら保管、廃棄をするか、あるいは厚生労働省令で指定するものに保管、廃棄を委託するということになっておりまして、しかし、こういう二つありますが、実態としては医療機関が自ら保管、廃棄しているという事例はないということでございます。