2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
十八、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保に関し必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
十八、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保に関し必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
九 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により生じた医療提供体制に係る課題を十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方その他地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保に関し必要な事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
そして、当該規定においては、検討すべき事項として、具体的に、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に係る調整の在り方、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正に係る調整の在り方、新興感染症が蔓延した場合等における医療提供施設に対する財政上の支援及び医療従事者の適切な処遇の在り方などを挙げているところであり、私たちとしては、これらの事項が地域における良質かつ適切な医療を提供する体制の確保にとって
第三に、政府は、新型コロナウイルス感染症の蔓延又はそのおそれにより生じた医療提供体制に係る課題をも十分に踏まえ、地域の医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携、医師の地域間及び診療科間の偏在の是正等に係る調整の在り方、その蔓延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症が蔓延し、又はそのおそれがあるとき等における医療提供施設に対する財政上の支援及び医療従事者の適切な処遇の確保の
責務については、医療法で「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。」
○国務大臣(加藤勝信君) 一言で言えば、賢く受診をしていただくということになるんだろうと思いますけれども、医療法では、「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。」、こういう規定が置かれているわけであります。
なお、昨年十二月に成立したプログラム法においては、医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点からの外来に関する給付の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされています。 いずれにしましても、御提案については様々な方面の御意見も伺いながら検討する必要があるものと考えております。
昨年十二月に成立いたしましたプログラム法案におきましては、医療提供施設相互間の機能分担を推進する観点から、その外来に関する給付の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされております。
「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。」まことに難しい表現であります。 日本国民は、超高齢社会を今突き抜けようとしておりますから、大変な責務があるわけであります。
そして、政府がよく示しているこの表でありますけれども、そこには、先日も財務省の福田次長がおっしゃったような、「後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入」、「医療提供施設相互間の機能の分担」、そして、「一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し」、この五項目だけについては、削減をすれば、ペイ・アズ・ユー・ゴーでふえるというような、グロスがふえるという考え方が五点ということだけで示されたわけであります。
三番のポツ二で、医療提供施設相互間の機能の分担、在宅療養との公平の観点から外来、入院に関する給付の見直し、こういうことをして適正化される財源。それから四番ですね、介護給付の重点化、効率化。一定以上の所得を有する者の負担の見直しなど。
同様に、例えば3の三つ目のポツであるとか……(長妻委員「どれ」と呼ぶ)「医療提供施設相互間の機能の分担」等々の部分でございますね。それから、4の「介護給付の重点化・効率化」で、「一定以上の所得を有する者の利用者負担の見直し」、こういうことは、このメニューの中で削減が考え得るものでございますので、そこはアドオンされるという整理だろうと存じます。
そういう意味では、わずか二十九しかございませんけれども、歯学部附属病院は、医療提供施設相互の機能の分担及び業務の連携等に関する事項を二次医療圏ごとに定めるという趣旨を踏まえて、その他機能を考慮した医療提供施設の整備の目標に関する事項、こういったところに該当させていただければ、その地域にとって、医科の病院、医学部の病院というところと施設等の相互の機能分担ができるというふうに考えているわけでございますけれども
日常生活圏で必要な医療を確保し、地域医療の体系化を図る観点から、医療圏の設定及び必要病床数に関する事項に加え、地域医療支援病院や療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能の分担及び業務の連携等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。
第四に、医療計画において、療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能分担及び業務連係等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。 第五に、医療法人の行い得る業務及び医業等に関する広告規制について見直しを行うこととしております。 この法律の施行日は、一部の事項を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日としております。
日常生活圏で必要な医療を確保し、地域医療の体系化を図る観点から、医療圏の設定及び必要病床数に関する事項に加え、地域医療支援病院や療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能の分担及び業務の連携等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。
第四に、医療計画において、療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能分担及び業務連携等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。 第五に、医療法人の行い得る業務及び医業等に関する広告規制について見直しを行うこととしております。 この法律の施行日は、一部の事項を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日としております。
今回の改正におきまして、医療提供の理念規定の中に、「医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連係に資するため、」「必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」、初めてこの法律の中に書かせていただきました。