2015-04-21 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
平成二十五年四月二十五日付けで、公益社団法人日本歯科医師会より当時の医療指導監査室長に対しまして、個別指導、共同指導等に対する要望書が出されました。その時期からもう二年が経過しておりますので、本日はその中から二点お尋ねします。 高点数による個別指導の算定除外基準である月のレセプト十件というものは余りに過小な設定であり、共同指導と同様に五十件を基準とする扱いにすることの検討を要望しております。
平成二十五年四月二十五日付けで、公益社団法人日本歯科医師会より当時の医療指導監査室長に対しまして、個別指導、共同指導等に対する要望書が出されました。その時期からもう二年が経過しておりますので、本日はその中から二点お尋ねします。 高点数による個別指導の算定除外基準である月のレセプト十件というものは余りに過小な設定であり、共同指導と同様に五十件を基準とする扱いにすることの検討を要望しております。
○藤井基之君 対応を取っていただいているわけですけれども、その一環で、本年の一月の十四日に厚労省の医療指導監査室長から発出されたこういう指導文書を見ますと、これは、十三年度に実は保険薬局が初めて不正事項の指摘を受けたことも受けてのことと思うんですけれども、保険薬局の指導管理費の算定要件となる指導内容とか保険薬局の薬剤服用歴の記載が不十分ですよと、こういう指摘をしているわけですね。