2012-07-13 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第2号
第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。 以上が本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法案の趣旨であります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) ─────────────
第五に、政府は、生活保護制度に関し、不正な手段により保護を受けた者等への厳格な対処、生活扶助、医療扶助等の給付水準の適正化、保護を受けている世帯に属する者の就労の促進その他の必要な見直しなどの措置等を行うものとすること。 なお、本法は、公布の日から施行することとしております。 以上が、本法案の提案理由及びその内容の概要であります。
それから、生活扶助、医療扶助等については、この給付水準が本当に適正なのか、適正化をすると。それから、自立につなげなければいけません。昨日も発表された二百十万人という戦後の最悪期を上回る人数ですね。最近の状況を見ていますと、入ってくる人が、減らないどころか増えているんですが、出ないんですね。つまり、定着しちゃうんですよ。自立が進まないんですよ。
生活保護と最低賃金の比較に当たって、例えば、地域別最低賃金は都道府県単位で決定をされますけれども、生活保護は市町村を六段階の級地に区分していることなど、あるいはまた生活保護は年齢や世帯構成によって基準額が異なること、あるいはまた生活保護では必要に応じた各種加算や、また住宅扶助、医療扶助等があること、こういうようないろいろな論点を考慮するかどうかということが問題となるところでございます。
また、生活保護は年齢や世帯構成によって基準額が異なっておりますし、あるいは必要に応じた各種加算でありますとか住宅扶助あるいは医療扶助等があります。こういった点をどのように考慮するのかといった問題がございます。 しかし、最低賃金は労働者の最低限度の生活を保障するものでありますので、モラルハザードの観点からも、少なくとも最低賃金が生活保護を下回っている場合には問題であるというふうに思っております。
生活保護の最低生活費は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等の各種の扶助の必要性から計算をされておりますが、今回は特に住宅扶助についてお聞きをしたいと思います。 まず、住宅扶助が設けられている事由、ちょっと、半までですので、簡潔によろしくお願いいたします、御説明をよろしくお願いいたします。
平成八年度一般会計予備費は、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に必要な経費を初め、老人医療費の増加に伴う老人医療給付費負担金の不足を補うために必要な経費、医療扶助等の給付費の増加に伴う生活保護費負担金の不足を補うために必要な経費、エイズ訴訟における和解の履行に必要な経費、ナホトカ号流出油災害対策に必要な経費等に使用されたものであります。
六十二年度も、御指摘のように、三百十四億円の不用を結果的に生ずるということになりましたが、結局、従来の傾向に反しまして医療扶助等で大幅の不用が出ましたのは六十一年度に年金制度の大幅改善が行われ、特に障害者年金等でかなりの改善を行ったものですから、医療扶助人員がむしろ過去の経緯とは逆に減少したというような実態があったわけでございます。
それから、もう一つ外務省でとっておりますのに保護謝金の制度がございますが、これも生活困窮老人に対する救済措置として、生活扶助、それから医療扶助等の形で、先ほど申しました現地の日系の援護団体を通じてこれらの謝金を供与しておるという状況でございます。
また、医療扶助等においても予算の増額を図っておられます。このこと自体は厚生省の積極的な対応が見られるところであります。この生活保護を受けている人は昭和五十三年度現在で約百四十三万人いるという事実であります。そして、個々の世帯が保護を必要とするか否かを判定し、さらに保護が必要とされる場合にどの程度の保護を行うかを決める尺度として保護基準が決められております。
そのほか、たとえば公的扶助の中に生活保護の医療扶助等もございますし、社会福祉の項目の中に公費負担医療の分も入っておるかと考えられますので、その正確な数字をちょっといま持ち合わせておりません。医療保険としましては三・五%でございます。
つまり生活保護というのは、生活保障の中心ではないが、生活保障がないから、年金その他の諸制度がないから、生活保護法があって生活扶助、住宅、教育扶助、医療扶助等があるわけです。これは財産制限をするのですから、カラーテレビを持っていてはいかぬというようなことをいうわけですから、いままでいっているのは、ほんとうの人間尊重ではないわけです。
問題は、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険あるいは共済関係の保険、船員、日雇、国民健康保険、生活の医療扶助、そういうふうな保険制度や医療扶助等で払う総医療費というものの増大が、国民所得の増大よりも上回っておるのです。なぜかというと、これは薬の使用量が非常にふえているのです。医薬品のメーカーの話をしましたが、医薬品メーカーはそのベストテンである、金持ちの大将だ。財政は赤字ですよ。
今日の生活扶助あるいは医療扶助等でまかなえるものは、できるだけそれを適用してまいりますけれども、及ばない点が多々あると思いますから、その点は先ほども申しますように——これはただいま私の頭の中で考えておるところでありまして、きょう申し上げるのが初めてでありますが、この考え方をもとにしてそういった方法をひとつ十分検討してまいりたい、かように思っておるわけであります。
大体横ばいの状態だということになりますと、教育扶助問題についても、あるいは生活扶助、医療扶助等についても、これは減っていくということはないわけであります。そういった立場に立ちますと、この指摘がきわめて問題であると思うのですが、国庫補助金事務の促進、あるいは適切な時期に給与をすべきである、給与を適期に行なうべきである、こういうふうな指摘があるわけです。これは一体どういうことを意味するのか。
医療費の保障におきましても国民皆保険が達成され、また生活保護法による医療扶助等も充実してまいりまして、いろいろな制限がほとんど撤廃される、また一面、結核予防法それ自体の医療費保障の対策が非常に進展いたしまして、医療費面から直接的に国立医療機関がみずからこの医療費保障的な得割りを分担する面が非常に少なくなってまいりました。
私は、その後における健康の回復のことを考えまするならば、この出産はかなりやはりめんどうを見てもらう、こういう考え方に立たないと、そのあとで余病発生によって、逆にいわば医療扶助等にかけなければならない、こういう形になるわけでありますが、どうでしょう、大臣これはひとつお聞きをいただきまして、その保険の適用にからんで、この際ひとつ十分な手だてを困っている人たちに対しても与える、こういう方向をお願いしたいと
本委員会ではまだ生活保護法の最低基準ですか、食費が幾らで、教育費が幾らで、それからどれだけの人が生活保護の対象になっているか、それから医療扶助等によって入院している人がどのくらいあるかというようなこと。それからこのいま言った電話とか何とかいうものがどの程度にきめられているか。それから内職しなければ食えないので、いまの保護基準では食えないのですよ。
今度生活扶助が一三%上げられたわけでございまするが、生活保護費としては生活扶助のほかに住宅扶助があり、教育扶助、医療扶助等があるわけでありまするが、一般にいわゆる生活扶助の金額は四段階に分かれておって、四人家族で一万六千何々ということは大体心得ておるのでありますが、そのほかの住宅扶助、教育扶助、医療扶助というような関係はあまり詳しいことは知っておらない人が多いのであります。