1975-04-23 第75回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
そうして医療手当及び介護手当の支給についても、まあその当時、去年の提案の内容ですけれども、月額二万円の範囲内で医療手当、月額六万円の範囲内での介護手当、あるいはまたこの中には、はり、きゅう、マッサージもあわせ行えるような別途指針を出して、そうして健康管理及び医療の給付を全額国庫負担でやるんだというような、現在の施策とは比べ物にならない、被爆者にとってきわめて積極的な施策が出るというのは、その根本は国家
そうして医療手当及び介護手当の支給についても、まあその当時、去年の提案の内容ですけれども、月額二万円の範囲内で医療手当、月額六万円の範囲内での介護手当、あるいはまたこの中には、はり、きゅう、マッサージもあわせ行えるような別途指針を出して、そうして健康管理及び医療の給付を全額国庫負担でやるんだというような、現在の施策とは比べ物にならない、被爆者にとってきわめて積極的な施策が出るというのは、その根本は国家
本法律案の内容は、ただいま厚生大臣の趣旨説明のとおり、従来、本法によって定められていた医療手当月額二千円を改めて、政令によって二千円をこえて支給することができることとした、きわめて単純な内容のものであります。そこで、私は、ただこれだけの内容では、原爆被爆者は決して救われないという前提に立ち、以下、今日までの若干の経過を付して、具体的に質問いたすものであります。
二 医療手当月額の限度を現行の二千円から五千円に引き上げること。 三 被爆者が健康診断または認定被爆者としての医療の給付を受けるため労働することができないことにより収入が減少したと認められる場合には、政令の定めるところにより、援護手当を支給することができることとすること。