2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
なお、特に再発の可能性がある悪性腫瘍等の場合につきましては、根治的な治療からおおむね五年ないし十年以内に行われる経過観察については要医療性を認めることとしてございまして、経過観察の取扱いについては柔軟な対応を取ってございます。
なお、特に再発の可能性がある悪性腫瘍等の場合につきましては、根治的な治療からおおむね五年ないし十年以内に行われる経過観察については要医療性を認めることとしてございまして、経過観察の取扱いについては柔軟な対応を取ってございます。
この放射線白内障の原爆症認定に当たりましては、新しい審査の方針において、早発性か遅発性かにはかかわらず、放射線起因性について、被爆地点が爆心地より一・五キロメートルである者を積極的に判定しますとともに、要医療性につきましては、矯正視力や手術など現に医療を要する状態に該当するかどうかということを個別に判定してございまして認定を行っているところで、遅発性の白内障であることをもって認定を行わないということではございません
他方で、健康被害が放射線によってもたらされたと判断できるかの基準である放射線起因性、あるいは、現に医療を必要とするかの基準であります要医療性に関して、例えばこの認定基準に比べて被爆距離が遠い場合など、現在の科学的知見等に照らして、認めることが困難な事案については控訴をすることとしております。直近の二件の高裁判決では、放射線起因性に関して、いずれも国が逆転勝訴をしているわけでございます。
今回の大阪地裁の裁判で、私、ひどいなと思ったのは、例えば骨髄異形成症候群の原告について要医療性を争った人については、これは放射線起因性は認められるけれども、高齢で輸血などができないということで、単なる経過観察だから要医療性はないという、こういう主張をしているわけですよ。 今回、厚労省は、この主張を否定した判決を受け入れたわけですね。私、当然だと思います。
術着や患者さんをくるむ布、グローブ、注射針、さまざまなもの、それらを使い捨てにしますし、また、捨てるときにも、医療性の感染する廃棄物として処理にお金がかかります。 また、術者も、医師や歯科医師、サポートする方は看護師さん、検査するには臨床検査技師さん、レントゲン技師さん、お薬を出すには薬剤師さんと、全てが有資格者の方々。
また、要医療性の判断につきましては、疾病の状況に基づき個別に判断しているところでございます。 なお、この新しい審査の方針に基づき、平成二十年四月から平成二十三年十二月までに八千八百二十五件を認定しております。
三点目は、要医療性の判断が出てくるケースなんだ。典型疾病だけれども、典型疾病で一定の距離で一定の時間を満たしているけれども、要医療性の判断が必要なものについては、これは分科会に回しています。四点目が、いよいよ典型疾病以外、疾病が微妙な場合だということだったんです。
それから、さっきの四類型で言えば、要医療性の判断は分科会なんだということでしたけれども、これもおかしな話ですよ。がんがもう治癒しているのかどうか、医療性があるのかどうかの検討を分科会でやるということではなくて、まさにがんの専門家が集まっている部会でやればいいじゃないですか。
○上田政府参考人 おおむね御指摘のとおりでございますが、例えば要医療性につきましては、やはりこれは、専門家が多数寄って総合的に判断をしなければいけないとか、あるいは、さまざまなカルテなんかの申請書類にそごがあった場合には、例えば急性症状がいかがなものか、あったかどうか、こういうようなことについて、要するに、積極認定あるいは総合判定をする中でのそういうふうなさまざまな指標を聴取をして、できるだけ積極的
とりわけ大阪高裁は、四月から始まった新基準でも対象とならない五名の原告について放射線起因性を認め、要医療性を認めた仙台判決と並んで、政府に根本的な見直しを迫るものだと思います。 昨日、自民党の原爆被爆者対策に関する小委員会も決議を上げておられるようで、大変心強く思っております。 上告はやめ、一括解決の道を目指すべきだと考えます。
要医療性それから認定基準の問題も御指摘のとおりございます。そういう中で、例えば認定基準を新たにしなくても個々の判断で救えることができないのか、そういうことを含めて、これは総理がお帰りになりました後、政府全体としての方針を決めたいと思います。 基本は、こういう方々、救える方々は積極的に救っていく。
それから、要医療性という部分がございます。原爆放射線によってその病気やけがが治療を必要とする状態にあることというふうになっております。 それを受けまして、平成十三年の五月の二十五日に、これは原子爆弾被爆者医療分科会というところから、認定に関する審査の方針というものが出されております。
旧通産省が一九九七年に告示したガイドラインに、人種、民族、門地、本籍地、信教、政治的見解及び労働組合への加盟、保健医療、性生活と類型化し、本人同意なしでの収集、利用、提供を禁止しているという規定がございます。また、個人情報保護条例を持つ地方自治体のうち約六割がセンシティブ情報に関する規定を持っておりまして、何の不都合もなく運用してきております。
医療性の廃棄物というのはとてもずさんな管理が行われておりますし、当該の医者、看護婦、それから放射線技師とか担当者、医院というもの、医療現場を囲む者自身の放射線に対しての認識、それも廃棄物になったときの、捨てたときに意識を持って、どういう捨て方がいいのかということまで徹底教育をされていないというのは、担当の医者、看護婦の皆さんがおっしゃっていたのをお伝えしておきたいと思うんです。
実際の業務につきましては、ほとんど一緒でございまして、ただ医療性が強いというところから、この看護補助者という名前を使わせていただいているわけでございます。
医療性のそういった害虫に対してはハンドがあるわけですね。農薬害虫は農薬取締法で規制され、衛生害虫、ゴキブリ、ノミ、シラミ、南京虫は薬事法、伝染病予防法で規制されておりますが、かゆい、痛いだけの不快害虫、ダニとかも虫とかムカデなどはどの法律にも該当していない。そこで、いろいろなダニの業が出てまいりまして、今それの副作用が問題になっている。
それから「現に医療を要する状態にある被爆者」、要医療性とも言いますか、この二つの要件があるわけだ。 白血病で原爆に起因しておるかいないかというのは見分けがつくのですか。
ここにちょっと私の手に入ったところだけでも、(「賛成もいるんだ」「避妊すればいいじゃないか」と呼ぶ者あり)賛成は私は一つしか知りませんけれども、日本母性保護医協会それから日本看護協会、家庭生活研究会、東京都家族計画協会、日本家族計画連盟、そのほかいろいろ私聞いていますけれども、特にいままで母性保護、母子保健、婦人医療、性問題などに取り組んできたたくさんの女の人たちから強い反対の声があるんだと、この点
だから、この要医療性という点についての配慮をお願いしたい。 この三点であります。
○浦井委員 第三点でありますけれども、要医療性の問題、これはケロイドであるとか白内障などの場合は原爆起因性ははっきりしておるわけであります。だから、やはり被爆者の利益を考えるといいますか、そういう点で配慮していただきたい。要医療性がないということで却下をする。
それからなお、有効性がないというふうなもの、あるいは一部の適応がないというようなものが出回って使われておるじゃないかという御意見でございますが、これについて、もちろん一〇〇%そうでないということは、行管の指摘もございましてございますけれども、しかし、たとえば保険の薬価基準というようなものがございまして、医療保険の薬価基準の上からは、再評価に基づきますところの医療性のないものは薬価基準から直ちに削除し
そのような二つの要素があるのでございますが、認定被爆者の制度というのがございまして、原爆の放射線傷害に起因しているか、また現在に要医療性があるかというような認定をいたしておりますが、そういった場合には、いま申し上げました二つの問題についても、それぞれその角度から詳細に検討をして認定を進めているというように、そういった点は十分に配慮をいたしております。
つまり、原爆医療法は、判決にもありますように、原爆と障害、疾病との間における因果関係の問題、それからいま局長が答弁いたしました要医療性の問題と起因性の問題というふうに言われているわけですが、局長は専門家で医者であるから自信のあるようなことを言ったけれども、しかし、いまの医学の範疇においては、原爆と疾病、障害との間における明確な因果関係というものは、今日たくさんの政府の研究機関があるけれども、明確に因果関係
○佐分利政府委員 結論から申しますと、石田さんの場合の原爆放射能起因性と現時点における要医療性を認めた判決の部分は了解をする。したがって、石田さんは認定患者として医療法第八条一項の認定をします。
○佐分利政府委員 私のけさほど来の表現が、そのようなかたくななことを申しているようにとられたのかもしれませんけれども、石田さんの場合も、あの結論には従ったわけでございまして、原爆放射線起因性のほかに、現時点における要医療性を認めたわけでございます。
○佐分利政府委員 結論から申しますと、石田さんの現時点における要医療性を、判決の申しますように認めるということでございます。ただ、その過程は判決とは違うのでございまして、判決で申しております古い、固定した原爆白内障にタチオン等の薬物療法が効くかもしれないということは承認することはできません。