1997-05-02 第140回国会 参議院 決算委員会 第3号
これはやはり医療従業者の責任というのはある意味では明らかな部分が私はあると思うんです。さらに、徹底をしていけなかったという部分については厚生省の行政責任の部分も私はあるように思いますけれども、この緊急安全性情報についての徹底、その配付のやり方等々含めてさらにより一層の徹底について厚生大臣はどのようにお考えでしょうか。
これはやはり医療従業者の責任というのはある意味では明らかな部分が私はあると思うんです。さらに、徹底をしていけなかったという部分については厚生省の行政責任の部分も私はあるように思いますけれども、この緊急安全性情報についての徹底、その配付のやり方等々含めてさらにより一層の徹底について厚生大臣はどのようにお考えでしょうか。
あるいは、医療機関における総定員数の中での医療従業者の人数が少ないために患者に十分な医療ができない。待ち時間三時間で診療三分と言われるような状況にならざるを得ない状況。特に国立病院・療養所の職員数というのは自治体病院の三分の二しか配置されていないのが現状だというふうなことも私は聞いております。
○政府委員(田中明夫君) 仰せのように、大都会の周辺の人口急増地域におきましても医療機関あるいは医療従業者の数が少ないというような地域もございまして、この点につきましては、救急医療体制の整備等の施策を通じていろいろの予算的な措置を講じておるところでございます。
○永原小委員 三十九年当時の医療従業者の所得というのを給与所得者や事業所得者と比較して会計検査院の報告が出ておりますけれども、二十九年、給与所得者に対しては一・六倍、それから事業所得者に対しては一・四倍、こういうのがその後逐次、診療報酬制度が足正されながら、現時点においては給与所得君の四・六倍、事業所得君の六・六倍、こういうような状況が止まれているというように報告されております。
先生御指摘のとおりに、今後、人口の老齢化その他、医療費を相対的に押し上げる要因が将来の問題としては非常に強いというふうに考えるわけでございまして、また一方、国民の側の強い需要に応じまして、医師、歯科医師あるいは看護婦さん等のいわゆる医療従業者の数をふやすという教育養成の計画も目下進行中でございます。
そうすると医療需要が非常に高まっていくと一緒に看護婦の、医療従業者の人員の要求もふえていく、必要になってくるということは同じなんですね。それで国はいろいろな物資についての需給計画をやりますが、同時にやはりそういう国民皆保険というふうな国の社会保障の制度の柱を立てていく場合には、それに伴う人的構成というものも国がやはり需給計画を立てる、これは私は当然であると思うのです。
あるいは、また、医療従業者も非常に入手困難である、そういうような面が非常にいま憂慮されているときに、このようないま合理化によってこういう病院を圧縮するような政策がもしとられたとするならば、私は厚生省の行政として、特に市民の側に立って健康を守り、あるいは、また、病気をなくするためのそうした重大な使命が公的病院にはあるわけでありますが、そういう公的病院がそういうようなことではたいへんな問題を起こすのではないかと
ただ、ほかの事業所と違いまして、医療従業者が、医師と言い、看護婦と言い、いずれも法律により資格を持った者でなければ従事できないという特殊性がございまするので、きびしく法違反についての是正を求めます際に、そういった問題にぶつかる。
また、医療保障に関しましては、国保と健保の格差の問題、医療費改訂問題、医療従業者不足の問題などが論議されましたが、「最近の看護婦の不足は著しく、医療法の規定数を下回っておる状況で、それには政府のこの問題に対する認識の不足が根本の原因をなしておると思うが、この問題に対してどう処理するつもりか」との質問がございました。
ことにこの法案の当面しておる問題は、僻地の医療の問題などにいたしましても、ただ見てみますと、医療従業者を僻地に派遣するというようなことばかりを考えておるようであります。
それから、今度はそれに従事する看護婦さんとか、看護人とか、そういう医療従業者が一体いるのかいないのか。何か、家を作ったけれどもだれも来ないのじゃないかと、そういう懸念が多分にあるのです。そういう点は、やはりどうしても今までの従来の医者のいろいろなベースだとか、あるいは看護婦さんの公務員ベースなんという、そのベースじゃとても私は集まらないのじゃないか。
自由診療ではなくなっている時代でありますから、そういうことを考える場合には、当然医療担当者あるいは医療従業者なりの要求があった場合にのみ医療費を上げて、それまではほおかぶりしておった。科学的な算定方式がなかったということは大きな間違いであった。当然医療行政としては、非常に不適当であったと思います。その点について率直なる御反省がありましょうか。
そうかと思うと、一方では、おそらく、この県立病院の六〇%というのは、看護婦の不足、医療従業者の不足のために入れられないのでありましょうが、こういうことになっているのです。これらに対して一体厚生省はどういう対策をとっているか。とにかく、精神衛生対策というものはかくのごとくです。四十三万人もの病院に入れなければならぬ精神病者を野放しにしてあるというのは、一体どういうことですか。
いたずらに三役にまかして、その解決に従っていこうというようなことは、ますます医療担当者を初め、医療従業者、また全国民に疑惑を起こさせるもととなるから、この点を私は強く、あなたにみずから進んで解決に当たられることを望んでやまないのでございますが、これに対する大臣のとっておられる態度、あるいは考え方について、御説明を願いたい。
現在なお争議が続けられておるが、医療従業者、特に看護婦、レントゲン技師、検査技師などの給与が安いということはお認めになっておりますかどうか。
給与につきましては、御承知のごとくに、昨年公務員の給与規定が全面的に改正されまして、その中で医療従業者、なかんずく医師、歯科医師の給与は他の職種に比べまして、比較的いいのでございますけれども、世間一般のお医者さんに比べるというと、問題にならないくらい現在でも悪いのでございます。
第三は、この総辞退という当面の事態し緩和するために、医師会や医療従業者の協力を得るために、この改正法案をさらに大幅に修正する考えがおありですか。
○山本經勝君 井上さんにお伺いしたいのですが、先ほどのお話の中に、国立病院の引例をなさってお話いただいたのですが、その場合に、非常に医療従業者の労働強化があるように承わった。これは昨日の参考人の中にもちょっと触れられた点ですが、労働強化があるだけでなくて、これらの医療従業者の給与にもこの新点数の実施に伴って給与の引き下げ等が起るというような事態はありませんか、この点が一つ。
地方におきましても、これを受けていることを必ずしもよしとしないという面が非常に多いようでありまするし、医療従業者の関係の方でもこれに反対をずいぶんしておるようであります。このように遅々として進まないのでありますならば、この際根本的に考え直すことが必要ではないか、こう思うのでありますが、現状に関し、また今後の方針に対し、大臣の御所見を承りたいと思います。
御質問の第一点でありますが、保健婦助産婦看護婦法により、看護婦につきましては、新たに甲種、乙種看護婦に区分して、それぞれ試験制度と任務が定められておりますが、医療従業者としての看護婦の資質の向上のために、これは必要であると存じます。既存の看護婦につきましては、新法によりまして試験を受けるとこともできますし、又旧法による看護婦として業務を継続することができます。