2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百三回国会衆法第二号) 一〇、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等
児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百三回国会衆法第二号) 一〇、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等
○西村国務大臣 六月十六日現在、医療従事者等に約九百五十六万回、高齢者等に一千八百十万回で、合計二千七百六十六万回の接種が完了しております。
する法律案(池田真紀君外十名提出、衆法第二九号) 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外九名提出、衆法第三五号) 家庭医制度の整備の推進に関する法律案(中島克仁君外十一名提出、衆法第三八号) 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の計画的かつ円滑な実施の推進に関する法律案(長妻昭君外十三名提出、衆法第四二号) 新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等
一部を改正する法律案 第二百一回国会、尾辻かな子君外十名提出、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案 第二百一回国会、西村智奈美君外六名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案 第二百三回国会、西村智奈美君外六名提出、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案 中島克仁君外七名提出、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等
児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律等の一部を改正する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百三回国会衆法第二号) 一〇、新型コロナウイルス感染症対応医療従事者等
医療従事者の分母、なかなかつかみにくいのですが、仮に、全国知事会が推計をしております医療従事者等の規模であります四百八十万人、これを分母といたしますと、二回目の接種が終わられた方が七六%ということになります。
○副大臣(山本博司君) 今回の職域接種の仕組みに関しましては、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減し、接種の加速化を図るために、自治体による高齢者等への接種に影響を与えないよう、企業や大学等が確保した医療従事者等を活用して接種を進めるものでございまして、これにより、自治体による接種の円滑化が図られるものと考えておる次第でございます。
政府としても、有効期限が切れ、貴重なワクチンが廃棄されないように有効活用いただくことは重要と考えており、例えば医療従事者など向けのワクチンについて、医療従事者等への接種が具体的に予定されていない場合には、高齢者を含む一般住民向け接種への使用や他施設への融通などをしていただくことなどについて自治体に対しても周知を行っているところであります。
○山本副大臣 今回の職域接種の仕組みでございますけれども、ワクチン接種に関する地域の負担を軽減をするということ、そして、接種の加速化を図っていくために企業また大学等で確保できる医療従事者等を活用して接種を進めるものでございまして、これにより自治体による接種の円滑化が図られるものと期待している次第でございます。
今般の職域接種に関しましては、自治体による高齢者等への接種に影響を与えないように、接種に必要な会場や医療従事者等は企業や大学等が自ら確保することとしている次第でございます。
消防救急隊員は医療従事者等としてワクチン接種の優先接種の対象となっていますが、その接種状況、どうなんでしょうか。 読売、五月二十七日付けによりますと、救急隊員接種完了一五%、都と二十政令市でと報じていますが、これ間違いないですか。
改めて、人材に係る市区町村域を超えた広域的連携や、市区町及び医療機関と医療従事者等の派遣についての調整を担っていただくようにお願いしています。 こうした取組を通じて接種に必要な人員の確保に努めているところであり、引き続き自治体の体制整備を支援してまいりたいと考えております。
その上で、検疫業務におきましては、検体採取を行う者や移送等により感染者の方と接する業務を行う者などを医療従事者等と位置づけ、これらの方につきまして、新型コロナウイルス感染症患者等に頻繁に接する機会のある者として、新型コロナワクチンの優先接種の対象とされているところでございます。
新型コロナワクチンの接種順位につきましては、重症化のリスクですとか医療提供体制の確保などを踏まえて、まずは医療従事者等、次に六十五歳以上の高齢者、その次に基礎疾患を有する方あるいは高齢者施設等の従事者という形で順次接種できるようにするということを分科会での議論を経て決定したところでございますが、その上で、在宅サービス事業所の従事者の方などにつきましては、一定の要件の下で高齢者施設等の従事者に該当するということ
それで、それについてちょっとお伺いしたいんですけれども、五月三十一日の実績を見ますと、医療従事者等が二十七万三千、それから高齢者等が三十一万四千、一日ですね。合わせると約五十九万人です。一日で五十九万人。目標が百万人ですから、あと四十万人ぐらい上積みをしないとできないということになります。
河野大臣、済みません、ワクチンなんですが、内閣官房のホームページを見ますと、五月三十一日までで、医療従事者等が約七百六十万回、それから高齢者等が約五百六十万回、一回目と二回目を合わせて。これは全体でいうと、一回目が全体の四・〇八%、二回目が〇・三一%というふうになっています。
元々このワクチンの優先順位の中で医療従事者等ということをしておりますけれども、この中には訪問医の方々も自治体の判断でワクチン接種も含めまして関わっていただくということであれば対象に入るということにしておりますので、医療従事者等の先ほどの四百八十万人の中に入り得るという理解でございます。
ただ、キャンセルの関係の御質問もいただきましたが、もしワクチンが余る場合に、通常はそのまま廃棄してしまいますので、そこを有効活用するという観点で、自治体の説明会とかあるいは自治体向けの手引において、例えば医療従事者あるいは高齢者施設に入所している高齢者への優先接種の局面であれば、接種日当日にキャンセル等が生じた場合、例えば自施設や近隣の施設等で接種可能な医療従事者等を集める、そのほかの局面では、例えば
また、今般、接種を行う医療従事者の確保や地域における接種体制の拡充に向けて、都道府県において連絡調整の窓口を設置していただいたところであり、改めて人材やワクチン等に係る市区町村域を越えた広域的連携や市区町及び医療機関と医療従事者等の派遣等について調整を担っていただくようお願いしております。
防衛省・自衛隊における医療従事者等の新型コロナウイルスのワクチン優先接種対象者が約一万四千人でございますが、それらに対する接種でございますが、三月八日より開始されているところでございます。このうち、先週の金曜日、五月十四日でございますが、これまでに、自衛隊の病院等におきまして、医療従事者九千八百四名に対する一回目の接種が終わりまして、六千二百三人に対する二回目の接種が行われたところでございます。
個人の行為についての不法行為責任、これは法的には指示を出した医師や実際に行為を行った医療従事者等にももちろん生じ得るということでございます。 こうした場合でありましても、仮に医療機関が損害、あっ、賠償責任保険等に加入していれば、その補償によって適切に補償がなされて、なされるものというふうに承知をいたしております。
厚生労働省としては、医療従事者等の確保など、各自治体において円滑に接種が進むよう、緊密に連携しながら全力で取り組んでまいりたいと考えております。
コロナ禍において、タクシー運転手は、医療従事者等のエッセンシャルワーカーを運ぶエッセンシャルワーカーの役割も日々果たしている重要な存在です。
こうした業務に従事する運転者に限り、医療従事者等というふうに位置づけた上で優先接種を行っているということを承知しておりますし、厚生労働省からもそうした確認の答弁をさせていただいたところでございます。
○竹内真二君 今厚生労働省の方の答弁にもありましたように、医療従事者等の等の中にしっかりと入っていると、ですから、ある意味ではきちんとワクチンを打っていただけるということですので、ここに関わっておられるタクシードライバーの方というのは本当にこれでしっかりと打ってもらうことができるんだなということが確認されたわけですから、これからは、自治体等の中で委託等を受けて自宅とか宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送
御質問の御指摘の点でございますけれども、これも地方運輸局を通じて調査をさせていただきましたが、現在、全国十一の自治体で十七のタクシー事業者が自治体又は病院から委託を受けまして軽症コロナ患者の皆様の病院への輸送を行っているというのが実態でございますが、こうした業務に従事する運転手に限りましては、いわゆる医療従事者等という位置付けをした上で優先接種を行っていると承知をしております。
こうした取組を担っていらっしゃる方々についてのワクチンの優先順位でございますけれども、これは、先ほど赤羽大臣の方から御答弁ございましたけれども、ワクチンの接種順位第一番目に挙げております医療従事者等、この医療従事者等の範囲に含めているところでございます。
もちろん、二、三か月程度継続してやっていただかなければ意味がなくなってくるわけでありますし、それから医療従事者等々どのような形で確保するかということもあります。当然、医療提携機関、医療機関と提携しないと接種できませんから、そういう体制も整えていかなきゃならない。
都道府県などが設置する大規模接種会場であって、二、三か月程度継続して接種が可能であり、医療従事者等を確保する方策や提携先等の医療提供体制確保の見込みがあり、また、管内市町村の接種体制に影響を与えないものの、設置に要するものの、設置に要する費用のうち、その使用料及び賃貸料、物品購入費等について、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金により補助することにしております。
新型コロナワクチンの接種順位につきましては、重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保等を踏まえまして、まずは医療従事者等、次に高齢者、その次に基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者という形で順次接種できるようにすることを、専門家、政府の分科会での議論を経て決定をしております。