1960-04-13 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第28号
しかしこれは一番大事な点でございますので、医師会あるいは医療従事者の団体でも関心を持たれてやっておられることでございますので、この点は特段に通知を出すというようなことはただいまのところ不適当かと存じております。
しかしこれは一番大事な点でございますので、医師会あるいは医療従事者の団体でも関心を持たれてやっておられることでございますので、この点は特段に通知を出すというようなことはただいまのところ不適当かと存じております。
それからもう一つは、看護婦制度なり保健婦の制度と申しますか、そういう医療従事者の制度というものが非常にレべル・アップされたわけです。もう一つは病院制度のあり方に局部的な、一部的な改正があって、これは大した改正ではありませんでしたが、まず戦後の改革といえば、国家試験と、インターンの制度と、看護婦制度くらいなんです。いわゆる日本の医療制度というものは、徳川時代からずっと自由開業医制度に発展をした。
ただいずれにせよ、はっきり言えますことは、厚生省の医務局で所管しておりますあんま、はり、きゅう法、この法律はあくまでも医療従事者といいますか、医業類似行為といいますか、そういうような身分制度を規正する、主として医事ないし公衆衛生的な観点から規定した法律なのでございまして、一定の資格要件を備えたならばその人に免許を付与しなければならないということになっておりますので、いわゆる盲人福祉的な観点からこの法律
これが監査制度によるところの、いわゆる従来の非常な弾圧的、取り締まり的な態度が、こういうような原因を来たしたということにつきましては、私どもも社会福祉国家におけるところの医療従事者につきまして、厚生省はやはりできるだけ親切、懇切、しかも監査する人は取り調べといったような態度ではなくして、懇談するというような態度で進ませなければならない、かように考えているわけでございます。
どんな急場に行っても患者だけは放棄できないというのが、これは医療従事者の考えでありまして、あの場合においても医療従事者は患者の治療ということを絶対に放棄していない。やっぱりあそこにすわり込みということは現実にあるけれども、交代で患者のみとりには従事しておったということは、私は見ておる事実なんです。
大体結核治療指針そのものにつきましては、新薬の採用、こういうものに対しましては、これは日本医学会を中心といたしまして、各医療従事者というもの、あるいは被保険者やその他各方面からこぞつてこれを要望いたしておりましたから、この面につきましては、今これが一つの標準であるとして、私は医療協議会というものが法律のもとに正しく運営されておるからこれが生まれた、こういう意味じやございませんで、ただ、これは当然私ども
それでちょうど今行管の方も来ておられるから、国立病院療養所におけるところの医療従事者の定員というものを、あなた方どう見ておられますか。
従いまして、現在医者が得られているかいないかということのほかに、結核療養所というものはいかにあるべきか、特に結核治療医学が非常に進歩し、それを果すためには相当りっぱな施設を整備するとともに、その施設を使いこなせるだけの医師並びに医療従事者をあわせ得なければならないという、今後及び将来の結核医療というものと考え合せまして、果してこの種の療養所を長く存置していくことが結核対策上適当であろうかどうかについて
ただいまお話の調査会の委員の構成、運営等でございますが、この調査会のねらいとしておりますのは、医療制度――具体的に申しますならば医師法、歯科医師法その他医療従事者の身分の問題であります。また病院、診療所等の医療機関の問題、医師法、医療等の制度の根本的な改正を考えておるのであります。
ところが長期療養を要するような療養所と違いまして、総合病院でありまするから比較的急性疾患の患者が多い、患者の出入りも多い、また基幹病院でありますと、単に患者の診療のみならず医療従事者の再教育とか訓練などをいたしますので、関係者の量も非常に多いのでございます。多少敷地が狭くとも、少しでも交通の便のいいところがバターであるという結論から現在の場所を選んだような次第でございます。
それから現在あります筑紫病院は町の中心からかなり遠距離でございますので、一般利用者の利用に不便ではないか、特に基幹病院といたしましては、医療従事者の再教育、訓練等の任務を持っている関係から、できるだけ交通利便のところに敷地を持ちたいということを考えまして、現在の敷地を選んだ次第でございます。
次に、薬剤師として、医療従事者の立場から少し申し上げます。これは先ほど医師会、歯科医師会の方が申されたのとほとんど同じでございますが、薬剤師協会といたしましても、多少変った形で申し上げたいと思います。先ほど指定医療機関のことが問題になりましたが、薬剤師協会としては、指定をされても、たとえば団体契約の形でも、保険は全部同じ統一した形で行なっていただきたい。
さらにまた国立病院といたしましては、医療従事者の再教育とか養成とかいうことを一つの重要な任務にして起りますので、非常にたくさんの看護婦養成所を持ち、非常にたくさんのインターン学生の受け入れをやっております。
今大きな問題になっておりますのは、この医療法の規定のもとに働いている医療従事者——看護婦、保健婦、助産婦さんたちが、産前産後の休暇が十分に取れていないのです。これらの人の出産に異常産というような不幸なできごとが、他に比べて多いのでございます。
○木下友敬君 それは、そういう方針でいかれるのもいいと思いますが、私は、どうしても保健所の医療従事者の充実ということには、一段と力を入れてもらいたいと思う。これにほんとうの力が入っておれば、今度の検診班を作るということも、私は、非常に気やすくいくと思うのです。
医療保険は医療従事者との協力がございませんと、形だけの医療になるおそれがあるのでございますから、この点につきまして、ぜひとも慎重なる御考慮を促すとともに、予算面におきまして協力ができるような措置をぜひお取り上げ願いたいと思います。
今日公的医療機関に働いておられる医療従事者の待遇が非常に悪い。でございますから、都市には集まっても、地方へ参りますと非常にこれが集めにくい。と同時に、何といいますか、施設が荒廃いたしまして、研究その他にも不便である。こういう状態のもとでは私は医者の充足ということは困難だ。もっと待遇を改めて条件を好転するにあらずんば、とてもこの問題の解決は幾ら予算が上げてもだめだ。
かつて八月というような声がかかったとき、やれやれ八月になれば診療報酬が幾らかでも上ってくるから、そうなれば君たちにも多少ベースアップできるのだということをただ一つの希望としてやってきておる、今に及んで三十三年度からということになってきますと、今まで据え置きになっていた医療従事者の低いベースというものは、そのまま本年もずっと持続していかれる。
本法提出の厚生省の医療従事者に対する基本的心がまえが表明されているという意味合いにおいて、私は重大だというのです。これには、まざまざと保険医に対する弾圧の精神が含まれております。弾圧というのは、するものが弾圧の意思がなくとも、脅迫とか弾圧というものは、受ける側の感じ、印象というものが中心になることは、法律上の各種の判例で明らかです。
また一面、医療従事者である医師、歯科医師、薬剤師、そういう人たちのことを考えても、日本の医療制度の前進のためにもそれらの人々に給付すべき財源をより豊かに厚生省は確保するという努力、これは私どももよく了解をいたします。