2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
御指摘の地域医療対策協議会、地対協における議論も重要な役割を当然果たすものというふうに認識をいたしておりまして、法案成立後は、これ施行に向けて様々な検討をすることになるわけでありますが、施行の前にいろいろ検討してまいりました医師の働き方改革の推進に関する検討会、これを改めて再開いたしまして、実態調査等の結果を活用するとともに、都道府県の御意見を丁寧に伺いながら、地域医療対策協議会を含めました各地域における
御指摘の地域医療対策協議会、地対協における議論も重要な役割を当然果たすものというふうに認識をいたしておりまして、法案成立後は、これ施行に向けて様々な検討をすることになるわけでありますが、施行の前にいろいろ検討してまいりました医師の働き方改革の推進に関する検討会、これを改めて再開いたしまして、実態調査等の結果を活用するとともに、都道府県の御意見を丁寧に伺いながら、地域医療対策協議会を含めました各地域における
あわせて、過疎地域等々、また診療科の偏在等々もあるわけでありまして、そういう意味からいたしますると、地域枠等々、これ医学部等々でおつくりをいただきながら、そこで医師を養成いただいた上で、例えば地域医療対策協議会等々のいろんな差配の下で各地域に医師を派遣いただく、医師を供給をいただくといいますか、そういう体制もつくっていかなきゃなりませんし、一方で、専門医の養成においても、各診療科のいろんな偏在という
先ほどの資料に戻っていただきますと、オレンジで、都道府県と、勤務センターも含むということで、こことやり取りをするんですが、また、その下に、意見を聴取ということで、都道府県医療審議会ということで、米印、実質的な議論は医療審議会に設けられた分科会や地域医療対策協議会等の適切な場において行うことを想定、またその下の米印も、協議会において協議ということで、間に都道府県入りつつ、そしてセンターも入りつつなんですが
また、改正法におきましては、都道府県は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づいて、医師の派遣調整、あるいは医師不足地域における医師の確保と医師不足地域に派遣される医師の能力開発、向上の機会の確保の両立を目的といたしましたキャリア形成プログラムを策定していただくことにしております。
この医療の復興計画の進捗状況等につきましても、福島県において、双葉郡等避難地域の医療等提供体制検討会あるいは地域医療対策協議会に報告するということとなっておりまして、関係者の意見を踏まえまして、必要に応じて医療の復興計画の見直しを行うというふうになってございます。
先ほど述べましたが、この医師の養成過程を通じた医師確保対策の充実を図るほか、都道府県では地域医療対策協議会の機能強化やなんかも盛り込まれているわけでございます。そういう中で、各都道府県内における偏在の是正というものは進んでくるとは思うわけでございます。
その中で、病床配置は医療審議会や地域医療構想調整会議、これで議論をしていますし、また、医師確保は医療審議会や地域医療対策協議会において議論する。 実はこれは、法律上もそういう形でやることになっておりますので、このような協議の場を通じて、地域で必要な医療提供体制が確保されるよう、都道府県と地域の関係者の間でこの点については実情を踏まえてよく議論していただくことが重要ではないかと思います。
また、医師確保その他に関しても、医療審議会や地域医療対策協議会において議論されるところでございます。 こうした協議の場で、地域で必要な医療提供体制が確保されるよう、都道府県と地域の間で実情をよく踏まえてこれは議論していただくことが重要である、そのように考えております。 医療ツーリズムに関してということでございましたけれども、また別には、医師には応招義務があるところでございます。
今委員御指摘いただきましたように、今年の春、通常国会に成立いたしました医療法、医師法の一部を改正する法律、いわゆる医師偏在対策法におきまして、都道府県は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づいて、医師不足地域における医師の確保と医師の不足地域に派遣する医師の能力開発、向上の機会のための確保を、両立を目的としたキャリア形成プログラムという仕組みを入れさせていただきました。
ただいま、地域医療対策協議会の、法案による見直しの内容につきまして御指摘をいただいたところでございます。 先ほども御答弁申し上げましたけれども、これまでの法律的な位置づけによりますと、地域医療対策協議会と地域医療支援センターの関係、役割分担が余り明確ではございませんでした。
ただいま御指摘をいただきました各都道府県における医師確保に対する取組状況でございますけれども、現行の医療法におきましても、各都道府県は、医師確保対策について、地域の医療関係者と地域医療対策協議会において協議することとされておりますけれども、現状の課題といたしましては、その開催頻度が低く十分に機能していない、都道府県によってもかなり差はございますけれども、一般的にもそういった傾向がございますし、地域医療対策協議会
今回の法案におきましては、都道府県が地域枠医師を始めとした医師の派遣調整を行うに当たりまして、客観データとして示される医師偏在指標を踏まえ、地域医療対策協議会で協議を行い、その結果に基づくこととしておりまして、協議の結果についても公表することとしております。
その上でありますけれども、御指摘のように、都道府県における医師確保を初めとする医療提供体制を確保するためには、地域の医療関係者が地域の医師偏在等の状況や課題を共有し、具体的な対策の内容、それぞれ役割分担について協議を行う場が必要でありますので、今回の改正案では、医育大学、医師会、主要医療機関などを構成員とする地域医療対策協議会、これを医師確保計画に定められる医師確保対策の具体的な実施のための協議を行
このため、今回の法案におきましては、都道府県が地域枠医師を始めとした医師の派遣調整を行うに当たりましては、客観データとして示される医師偏在指標を踏まえ、そして地域医療対策協議会で協議を行い、その結果に基づくこととしておりまして、この協議結果につきましても公表することとしているところでございます。
○加藤国務大臣 現行の医療法においても、各都道府県は、医師確保対策について、地域の医療関係者と地域医療対策協議会において協議するということになっております。 平成二十四年度から二十八年度までの五年間で、地域医療対策協議会を全く開催していない県が実は七県存在をしておりますし、開催頻度の低いところもあります。
第二に、医療計画における医師の確保の方針、目標及びその目標の達成に向けた施策から成る実効的な医師確保計画の策定、都道府県と大学等が連携して医師確保施策を実施すること等を目的とした地域医療対策協議会の機能強化、効果的な医師の配置調整等のための地域医療支援事務の見直しなど、都道府県における医師確保対策の実施体制を整備します。
こういう場合に、地域医療対策協議会でよく協議をしていただいた上で、一定の裁量については都道府県としてあるだろうということでこういう規定になっているところでございます。
今回の法案の関係で申しますと、今回の法案におきまして、都道府県は地域医療対策協議会での協議を踏まえてキャリア形成プログラムを策定し、活用していくということになります。
その上で、今の地域医療対策協議会についてでございます。
その中で、地域医療対策協議会であったり地域医療構想調整会議で様々な議論をされて、実行に移される段階に入っていると思いますけれども、万が一の経営不安があった場合には公的資金を投入して公設病院に替えるというような、出口が明快に逆になってしまっているところに若干の不安を感じておりますけれども、その経営の安定性という部分に我々が貢献できることは何なのかということは考えていかなきゃいけないと思いますけれども、
その中で、先ほど立谷参考人の方からもありましたが、都道府県の地域医療対策協議会、これが本当に機能するのかなというふうに思ったりもするんですが、ここは今村参考人の方から、どのように見ておられるのか、お聞きしたいと思います。
一つは、都道府県知事の権限ではありますけれども、実際には地域医療対策協議会の中に様々関係者入っていただきまして、この協議の場を活性化させて、その関係者の合意の下に都道府県知事が権限を行使する、こういう形を是非つくってまいりたいと思いますし、県によりましては、地元の医大のみならず隣県の医大からも医師を受けている場合もございますので、そういった場合につきましては、都道府県知事の下に置く医療対策協議会にそういった
医師の診療科偏在については、是正していく必要がありますので、現在国会に提出しております医療法及び医師法の一部を改正する法律案におきまして、地域医療対策協議会での協議を踏まえた地域で不足する診療科への効果的な医師派遣であったり、若手医師の希望に配慮したキャリア形成プログラムの策定、活用等によって、診療科偏在の是正に資する対策を盛り込んでいるところでございます。
これまで、この地域医療対策協議会は、各都道府県において医療計画に定める五事業に係る医療従事者の確保などの協議を行う場として設置をされておりますけれども、都道府県によっては過去五年間開催実績がないなど、その実効性が不十分でございました。
○国務大臣(加藤勝信君) 地域医療対策協議会においては、今回の改正によりまして、医師確保計画に定められた医師派遣などの医師確保対策について、都道府県内の主な関係者が協議をする場として位置付けられているところでございます。
○国務大臣(加藤勝信君) 医療計画における五事業に係る医療従事者の確保等を協議する場として、現在は地域医療対策協議会が設けられているわけでありますけれども、医師に関する類似の会議体が複数ある中で役割分担が必ずしも明確ではないということ、また、協議の上定められることとしております地域医療対策についてもどのような内容を定めるべきか不明確であったため、実効性や開催実績、これが、そういった意味から見て、都道府県
第二に、医療計画における医師の確保の方針、目標及びその目標の達成に向けた施策から成る実効的な医師確保計画の策定、都道府県と大学等が連携して医師確保施策を実施すること等を目的とした地域医療対策協議会の機能強化、効果的な医師の配置調整等のための地域医療支援事務の見直しなど、都道府県における医師確保対策の実施体制を整備します。
また、今般提出を目指しております医療法・医師法改正法案におきまして、都道府県が、医師確保対策の実施を行う大学、医師会、主要医療機関等を構成員とする地域医療対策協議会での協議に基づき、地方勤務を希望する若手医師やベテラン医師も含めた派遣調整、さらに、本人の希望に応じた多様なキャリア形成に配慮したキャリア形成プログラムの作成を進めることができる仕組みを整備することとしております。
都道府県県庁に期待したい気持ちもありますけれども、実際は、都道府県の県庁は余りしっかりとやってくださっていないのが現実で、現場の医師会がいろいろなことをお願いに行っても、そんなお金はないとか知らないとかいうことが多いので、そういう意味で、地域医療対策協議会とか地域医療支援センターの活用状況ははっきりと僕はチェックをしていただきたいというふうに思うわけですが、地域における医師確保に向けての今後の都道府県
今回の医師確保のために、医療・介護総合確保推進法案の中において、地域医療対策協議会と連携して、このセンターの機能を法的に位置付けることとしたところでございます。二十六年度からは、新たな財政支援制度の中で、全都道府県においてこのセンターの運営をしていただきたいというふうに考えているところでございます。
それに加えまして、地域医療対策協議会での協議を経て定めた医療従事者の確保の施策、これに関して、都道府県知事が同協議会を構成する医療機関の開設者などに対して医師の派遣など必要な協力を要請できることとしたこと、また逆に、この協議会を構成する医療機関の側は、あるいは医療従事者は、協議会で定めた施策や知事からの要請への協力に努めなければならないという規定を設けていることでございます。
といっても、現状をどうするんだということに関しては、十一番にありますように、地域医療支援センターだけに全てを委ねるのではなくて、現行の医療法に基づく都道府県地域医療対策協議会、これも温度差がありますけれども、これを活性化させて、地域医療支援センターとともに、臨床研修を、卒業医学部のある県にまず軸足を置く、そして全国のいろいろな臨床研修の病院に行くということを目指す、大学臨床研修センターというのを設置
これによりまして、これと相まって、さらに、例えば都道府県が地域医療対策協議会での協議を経て定めます医療従事者の確保の施策に関して、この対策協議会に参加しておられるいろいろな医療機関の開設者に医師の派遣の要請ができることとすること、また、その協議会を構成する医療機関側はその協議会で定めた施策に対して知事からの要請への協力に努めると、こういうようなことと相まって地域の医師の偏在の解消に取り組むことが可能