1980-03-03 第91回国会 衆議院 予算委員会 第18号
第二点の、薬価基準の改定によりまして、もし薬価が引き下げられた場合については、診療費のいわゆる技術料に振りかえることになるのかどうかということでございますが、薬価基準の改定によりまして今後薬価の基準価格と市場価格との差を解消を図っていかなきゃならぬということは、いままでにもたびたび本予算委員会でお答え申し上げているわけでございますが、それとともに、診療報酬において技術料を中心にこの医療報酬体系というものを
第二点の、薬価基準の改定によりまして、もし薬価が引き下げられた場合については、診療費のいわゆる技術料に振りかえることになるのかどうかということでございますが、薬価基準の改定によりまして今後薬価の基準価格と市場価格との差を解消を図っていかなきゃならぬということは、いままでにもたびたび本予算委員会でお答え申し上げているわけでございますが、それとともに、診療報酬において技術料を中心にこの医療報酬体系というものを
それから、医療報酬体系の整備というような問題につきましては、これは今後とも中医協等の意見を聞いて適正に進めてまいりたい、かように考えておる次第でございます。 なお、医療保険制度における負担格差、給付内容の格差、各保険間にあるわけでございます。先ほども申し上げたとおりでございまして、これが格差の是正ということについては、今後とも抜本見直しの中で鋭意努力をしてまいりたい、かように考えております。
○小柳勇君 いまの問題は、総理もさっき約束されましたように、抜本改正と医療報酬体系の適正化は車の両輪ですから、これが完備しなければ健康保険法の抜本改正はないのです。それは総理も本会議で声明しておられますから、その線で、健康保険法はもうこの国会では審議しないように、ひとつ早急に閣議できめてください。 次の質問に入ります。次は、国鉄再建の問題であります。
○田畑委員 医業実態調査の調査結果は、すでに電子計算機の中に入るところにまで来たということでございますが、そうしますと、日本医師会あるいは歯科医師会等から申し出があり、医療費の引き上げとは直接の関係はないんだが、今後の抜本改正案の重大な柱である医療報酬体系の改正との関連において生きてくる、こういう御説明でしたが、そのように受け取ってよろしいわけですね。
○国務大臣(坊秀男君) 基本方針は、ただいま私が申し上げましたとおり、制度間のアンバランスの問題、本人家族間の不均衡の問題、料率、費用負担の非常な不均衡の問題、それから、財政が脆弱であるというものを建て直すという問題、それから、その車の一輪の問題といたしまして、医療報酬体系といったものを合理化していく、これが基本方針でございます。
医療保険制度の健全な運営に関連して、医療報酬体系の適正化、薬価基準の適正化、医療経済に関する調査の実施等、重要な問題が存することは御指摘のとおりでございますが、これらにつきましては中央社会保険医療協議会におきまして、診療報酬及び調査の両部会を設けまして、鋭意検討を進めておるところでございます。この審議の結果にまちまして、すみやかに対処いたしたいと考えております。
医療報酬体系につきましては、昭和四十年十月、中央社会保険医療協議会の東畑会長名で、医師の技術を正当に評価する方向で、すみやかに医療報酬体系の根本的検討に着手すべきこと等を内容とする建議がありまして、現在これを受けまして、中央医療協議会において診療報酬体系に関する審議が進められておるところでございまして、私といたしましては、中医協の結論を待ちまして、すみやかに対処する所存でございます。
なお、根本的な対策につきましては、今回の保険三法の改正はきわめて当面の臨時的、応急的な対策でございまして、制度の根本的な改善、また医療報酬体系等の問題もいろいろ検討せなければいかぬという段階にきておると思います。三制度につきましても、国民健康保険あるいは組合健保、政府管掌保険、その他の医療保険制度が、保険料の負担の面でも給付の面でも非常にアンバランスになっておるわけであります。
第三には、経済が成長すれば先進国のレベルに近づくわけですから、そうすれば医療報酬体系というものも、当然先進国の医療報酬に近づけていくということがまたこれは適当なことである。こういうような三点が中央医療協議会の有沢会長から厚生省に対して指摘されておる点でございます。
(二)の四項に「本法律の実施上、従来の医療報酬体系は改訂する必要があり、政府はすでに昭和二十九年九月従来行われた各種の調査等を基礎として新医痛費体系に関する構想を公表したが、その後本構想の再検討を行っており、更にその再検討の結果に基いて、社会保険診療報酬点数の改訂を行うため、必要な措置をとる予定であること。」
そういうような事情でありますので、医療関係者としては診療報酬という問題に非常にセンシブルになっているという事情を十分御勘案になって、新医療費体系というものの前に一点単価というものが適正か、合理的な基礎の上に一点単価をどこに求めるかという点は、逆算的な方法じゃなく、一点単価を作り出したときのその基礎を考え直していただくか、さもなくば医療報酬体系というものを徹底的に変えた形において考え直さねばならぬ段階
それから医薬分業とは可分であつて、それがどうなろうと、我が国の医療報酬体系を少しでも改善せなくちやならん。これが進歩案であり、一歩進められたものであるというならば、切り離して、新医療費体系をまじめにとつ組んで検討して行かなくちやならない。医薬分業がどうなろうと、新たなる医療費体系の確立に努力しなくちやならん。不可分であるというならば、医薬分業をするかせんかを先にきめなければならん。
そこで私のお尋ねしたい点を要約いたしますると、まず第一には、このように革命的な課題を解決するためには、政府のとられた基礎資料、いわゆる昭和二十七年三月の医療実施面調査並びにこれを十月の調査によつて多少補正された、これだけの基礎資料でもつてこの問題の解決あるいはこの新しい医療報酬体系をつくり上げるための資料として、はたして十分であつたかどうか、この点をまず承りたいと思います。
○岡委員 これまでの新医療報酬体系と医薬分業との関係は、皆さんのお考えを総合すれば、新医療費体系というものは医薬分業を前提とするものではない、しかし新医療報酬体系、特に薬治料にかかわる分は少くとも医薬分業の前提であるという御所論であります。
第二は、現行の医療報酬体系の分析によつて得られたところの医療費の合理的な配分計画の要綱であると、私どもは了解いたしておるのであります。現在行われておりまするところのこの診療体系というものを克明に分析いたしまして得られたところの、医療費の合理的な配分計画だ、このように私どもは了解せられる点でございます。
しかし何と申しましても、この新医療報酬体系を検討する前の基礎調査は、われわれ医者でありながら実はわからないのです。ですから確実な基礎調査に基いておつて筋が通ればわれわれは賛成せざるを得ないと思う。だからそういう感覚から言えば、こういういきさつというものはやはり軽々にはしがたいのです。そういう意味で私ども一ぺん調査いたしてみます。それではこれで……。
それで別に私は個人として日本医師会の協力を得られないものは新医療報酬体系の基礎調査としては妥当性を欠くものであるとか信憑性が持てないと言い切る気持もありませんし、それから日本医師会は十月調査についても当然協力すべきだつたと私は思う。
従いまして、先ほど大臣の御説明によれば、この新しい医療報酬体系は、たとえば国民の総医療費を、今日の総医療費より上まわらしめないようにしたい、あるいはまた医師等の所得の実質的な減を招かないようにしたい、こういうふうなことが、この医療報酬体系をおつくりになつた場合における一つの大きな基準であつたというふうに、承知をいたしたのでありますが、しかしながらそういうわくに押えられまして、その結果正しい医療報酬を