範囲が明確というのに対して、だから指定難病医療受給者証もあるでしょうという指摘をしているのに、そこを何で排除する理由には全然なっていなかったと思います。
平成二十九年度の研究班からの報告書によりますと、これは経過措置終了前の調査として、調査票を配付した八県の医療受給者証所持者約三万人中、平成三十年一月までに返送された調査票の一部計二千五百六十二票の単純集計でございますが、その結果、調査時点で、就業中の患者さんは約半数の四五・二%であったということでございます。
最初に、貧困層の拡大がもたらす社会保障制度の現状と将来についてお伺いしたいと思いますが、まず一点目として、生活困難者、これは生活保護対象者を除く人たちでありますが、この医療受給状況について御質問をさせていただきます。 我が国においては、生活保護対象者ばかりではなく、生活保護一歩手前の生活困窮者が苦しい生活を強いられている旨を、昨年十二月六日の当委員会で質問をさせていただきました。
被爆地域是正の第一歩として考えられた苦肉の策ではありますが、三年で事業は後退、精神医療受給者証でフォローされる病気は八十症例、被爆者として何より心配ながんや白血病はもとより、甲状腺機能低下症も対象外です。しかも、その精神医療受給者証すら取り上げられたままの人たちがたくさんいます。 この問題をきちっと解決すべきではないでしょうか。
委員御指摘の仮定の下に試算をいたしますと、これ、市町村民税非課税世帯の方の月額の医療費が百五十三万円となる場合の更生医療受給者の自己負担額は一月当たりで五千円、また本人の収入が八十万円以下の場合は二千五百円でございまして、この更生医療の対象とならずに医療保険の高額療養費のみの場合は三万五千四百円となってまいります。
医療受給者証ですね。いまだに原因が不明で、運動神経が選択的に侵されることによって、身体を動かすことや食べること、話すこともできなくなり、呼吸障害が進行し、人工呼吸器をつけないと三年から五年で命の危険が生じる大変過酷な進行性の神経難病です。 しかしながら、ALSは、適切な医療と必要な社会福祉のサポートがあれば、地域で人としての尊厳を持って生きられます。
参考までに、今度は難病患者のうちの障害者数についてもお話をしておきますけれども、同様に、特定疾患医療受給者証の所持者が八十一万六百五十三人、つまり難病でしかも医療費が出ている人が八十一万六百五十三人というふうに平成二十四年度では捉えておりますけれども、このうち身体障害者手帳取得者は推計値で十七万二百人ということでございます。 おおむね使った考え方は似たようなことであります。
議員の御質問にありましたように、現行の特定疾患治療研究事業におきましても、症状が改善して、著しい制限を受けないで日常生活を営むことができる、こういうふうに判断された方は軽快者というふうにしているわけですけれども、こういう方には、受給はしていないわけですから、医療受給者証にかえまして特定疾患登録者証というものを交付することとしております。
難病患者の皆さんが医療を受けることができる医療機関、これは、今の医療受給者証にその医療機関名が書いてある書いてない、それに関係なく、あるいは、数についても制限なく複数の医療機関が受けられるということが現状だというふうに聞いております。
そして、特定疾患医療受給者の所得区分別患者数というものが資料四、それから、小慢治療研究事業の所得区分別利用者数というものを資料五、これはいずれも厚生労働省がつくったものでございますが、こういう人数が示されているわけであります。 こういったデータをもとに、前回の委員会でも、効率化分、つまりは負担増の推計額を示してほしいと要望させていただきました。
また、特定疾患医療受給者証を申請する際に提出する臨床調査個人票を見ますと、病態の解明や治療法の開発に役立つデータが得られているのか、素人目にも疑問でございます。 現行では、特定疾患治療研究事業は医療費の助成が主であり、病態の解明や治療法の開発については効果に乏しいと思えてなりません。
「高齢者の受診率は極めて高く、一人当たり老人医療費は、老人医療受給対象者以外の者の一人当たり医療費の約五倍となっている。」と指摘をして、具体的に何をやるかということで、健診、指導、介護予防、リハビリ、在宅ケア、療養病床転換などがさまざま記されているわけです。
それでは、そういう方々がどういう原爆手帳に類するものをもらっているかというと、精神医療受給者証というのをもらっているんです。この右側の下に書いてあることをちょっと読んでいただきたいんですが、右の下ですね。
それから、公健法上の認定申請を行った者のうち医療費の支給を受けている方、これは申請者医療受給者の数ですが、これも平成二十一年三月一日時点で五千八百四十五人となっております。
幾つか問題点がありますが、あと一つ伺いますが、それは、医療受給者証更新時の精神科医の意見書を、三年に一回から毎年に変更されているわけです。精神科医師の事務もふくそうし、一般患者の治療にも影響を来し、さらに何よりも被爆体験者に、被爆者ですが、経済的、身体的負担を強いており、更新を辞退する方も出ておられます。
長い手記ですが、ちょっと要約して読み上げてみたいんですが、この方は、医療受給者証を交付され、そして、この間、胃潰瘍を繰り返し、一九九二年には出血性胃潰瘍で胃を切除しておられます。二〇〇四年に胃痛、胃部不快感、食欲不振のため精密検査をした結果、残胃がんで、膵臓、肝臓に転移が認められ、入院、治療をされた方であります。
○赤嶺分科員 そうしますと、当然のことでありますが、二〇〇六年の改定で却下されたすべての方に医療受給者証が確実に交付されるようにすべきだと思いますが、その点、大臣、いかがですか。
次に、公健法上の認定申請を行い医療費の支給を受けておられる方の数、これは申請者医療受給者でございますが、この数は、本年二月一日時点で五千七十一人となっております。
そこまでは僕はよかったかなと思うんですが、残念ながら、財政再建のさなかでございまして、次の次の年、平成十六年に見直しに入って、最初、この被爆体験の記憶と放射能の不安があれば認められていた方たちが、どちらかでよかったんですが、こういう被爆体験の記憶と、かつ放射能の不安を覚える方たちに限定支給されまして、それから漏れた、つまり医療受給者証を召し上げられたというんでしょうか、支給ができなくなった方たちが二千数百人出
高橋千鶴子君紹介)(第一四六八号) 六五一 同(吉井英勝君紹介)(第一四六九号) 六五二 ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(川条志嘉君紹介)(第一四七〇号) 六五三 同(細川律夫君紹介)(第一四七一号) 六五四 同(三井辨雄君紹介)(第一四七二号) 六五五 同(田名部匡代君紹介)(第一五五九号) 六五六 同(山井和則君紹介)(第一五六〇号) 六五七 すべての被爆体験者への医療受給者証交付
同(塩川鉄也君紹介)(第一四六七号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四六八号) 同(吉井英勝君紹介)(第一四六九号) ウイルス肝炎総合対策の推進を求めることに関する請願(川条志嘉君紹介)(第一四七〇号) 同(細川律夫君紹介)(第一四七一号) 同(三井辨雄君紹介)(第一四七二号) 同(田名部匡代君紹介)(第一五五九号) 同(山井和則君紹介)(第一五六〇号) すべての被爆体験者への医療受給者証交付
それで、私といたしましては、今は障害手帳がなければ法定雇用率の対象にならない、特定就職困難者雇用開発助成金の対象にもならないと、障害手帳を持っていることが要件となっているわけですけれども、しかし難病の方々、これは特定疾患医療受給者証というのをお持ちになっているわけですから、この考え方ですね。
それから国民健康保険特定疾病療養受療証というもの、そして指定疾患医療受給者証と、余分に三つもある。これを毎年更新しなきゃいけない。 いったん被害が発生するということは、これだけのものを各行政機関に申請を出さなきゃいけない。この手間だけでも大変です。そして、窓口ではいろんな方々の目、手を通ってこの申請書は交付されていくわけです。
やはりそれまでの一年間、更生医療の受給者が、交付された障害者については、自立支援医療受給者への措置として、自立支援医療、更生医療の給付がなくても、高額療養費を現物支給、現物給付とするということをやはりこれはすべきではないかと思いますが、いかがですか。