2006-05-10 第164回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
特に、先ほど会津の状況のお話を伺いましたけれども、地理的に非常に大変だというのは想像にかたくないわけで、現実の医療制限というショッキングな事態も起こっているという報告がされたと思います。
特に、先ほど会津の状況のお話を伺いましたけれども、地理的に非常に大変だというのは想像にかたくないわけで、現実の医療制限というショッキングな事態も起こっているという報告がされたと思います。
この条文の中で、例えばいろんな法律に違反したような問題の施設の事業運営について知事の事業停止命令をかけるとか、それから精神病院に対する改善計画の作成命令だとか入院医療制限命令、これなども十年したら見直せなんというふうに書いてあるんですけれども、こういう規定が必要なのかどうか。
三点目の、改善命令をしても担保する罰則規定がないので法制化してほしいという点につきましては、先ほども御説明申し上げましたけれども、改善命令に従わなかった場合には入院医療制限命令を創設する、あるいは罰則という担保をつけるというふうな対応をとることといたしております。
こういう医療制限を公然とやるというようなやり方は、何としてもこの改正案というのは国民医療の将来、医師、医療機関あるいは医療機関における従事者の熱意を砕きますよ。そしてまた、医療水準の低下を招く。極めて残念だと私は思っております。 その他いろいろ問題がたくさんありますので、この点については実情をきっちりと握っていただいて、国民医療の崩壊を招かないように対応をぜひお願い申し上げたい。
それで三つ目は、医療制限そのものをやってきた。年齢による医療制限を行うという老人医療ですね、それが典型だと思います。診療報酬の体系自身も医療費抑制対策をやった。
その臨調の理念の上にさらに効率的活用などということが一緒にダブってきたら、これは医療制限の方向がいよいよ法文上に明記したことになるという点で非常に不安になっていくんですね。国民の医療に対する要求というのは、いつでも、どこでも、安心してよい医療が受けられるようにというのが国民の願いですから、それとは相対立するという形になるので大問題だと思うわけです。
あるいは腎透析をやった患者の請求をしたら、こんな年齢でやらないかぬかと言って診療報酬の請求書を突っ返されるとか、あるいは人工呼吸器を一カ月つけたのを請求したら半分に値切ってきたとか、これなんかも「効率的」の名前でやられているわけで、「効率的利用」というのはもう客観的には残念ながら医療制限をやってきた姿としか見られないんです。そこに問題があるわけなんですね。
医療費の抑制は医療制限につながるおそれはないか。また、保険料の引き上げは、国民の健康を保障するという国の責任に反するおそれはないかということを私は思うのであります。 厚生省試算によりますと、消費税の医療費へのはね返り分は一%としております。国民医療費を十九兆円といたしますと、その一%、千九百億円が患者負担にはね返るわけであります。
こんなことをやったら医療制限に通ずるということの鋭い御批判がありましたけれども、私もそうだと思いました。現行医療行為というのは、保険診療という診療の担当規定に基づいて診療がやられるという、この原則を崩すものになりますよね。どないしてもええんやということになりそうなんで、これは制度的に大変危険なものを持っているなと思うんです。
それも何もすべて定額というのは、私は医療を受けさせない、医療制限に通じるものだと、こういうふうに考えます。 現在、制度は出来高払い制という制度になっておりますけれども、この制度は、いかなる容体になっても患者さんには医療を保障し、そしてまたそれを行った医師には支払いを保障しているという制度なんです。患者さんの立場から、患者さんを第一義とする私は制度だと、こういうふうに思っております。
もちろん、どんな医療をしていいか悪いかという医療制限は一切行うつもりはございません。ただ、そのサービスに必要な経費については、私どもとしては非常に症状が安定した定型的なサービスでありますので、一つ一つ、薬代が幾ら、あるいは処置代が幾らということではなくて、定額の形で標準的な経費としてお支払いをしたいというのがこの提案をいたしております定額の理由でございます。
○高桑栄松君 この問題はまた後でもう一度蒸し返したいと思いますけれども、そうすると老人保健施設の療養費ですね、これは医療込みで定額だというふうに承っているんですけれども、定額という意味は医療制限ではないか、こう思うんですが、いかがでしょうか。
(横山利秋君紹介)(第二七六八号) 国民、患者の負担をふやす医療保険の改悪反対 に関する請願外一件(浦井洋君紹介)(第二七 六九号) 医療保険・医療供給体制の改悪反対等に関する 請願(松本善明君紹介)(第二七七〇号) 民間保育事業振興に関する請願(浜田卓二郎君 紹介)(第二七七一号) 同(福永健司君紹介)(第二七七二号) 同(山崎拓君紹介)(第二七七三号) 同月十二日 老人の医療制限反対
○草川委員 冗談で言うとか言わぬとかということでなくて、そこが非常に本質的な問題ですし、もし冗談で医療制限をやられてはこれまたかなわぬ話ですから、そこはひとつ真剣な対応をお願いしたいわけです。やはり原則的には財政対策ではなくて、あるべき老人医療というものを、保健というものをつくり上げていかなければいかぬ、これが原則だと思うのです。
したがってもし本質が給付制限にあるというお考えなら、まさしくそれは、そのことによって医療制限を意味するものではない、こうなるのが論理的には当然の結論ではないか。
これにつきましては、もちろん他との均衡をとっていくということを考えて参らなければなりませんが、さしてあったは国民健康保険の内部におきましても、医療制限によりまして保険者ごとに違った給付が行なわれておるというような実例もございます。そういうふうな制限の撤廃という方向に進んで参りたいと存じております。
そうすると、あなた方は将来の見通しとしては、いろいろ医療制限を撤廃した後における一世帯当たりの保険料の限界というものを一体どの程度見ておれば、日本の医療というものを国民健康保険では大体まかなっていけると見るのかということです。私はどうしてそういうことを質問するかというと、ここらあたりがやはり医療保障の予算を組む場合に非常に重要になってくる。
それでですよ、それは保険財政が医療制限とか、給付制限やなんかでいろいろ理屈ついて黒字になった。黒字になったからというなら、第一番にとるべきものは一部負担じゃないですか。これは受益者負担じゃないですよ。そんなものの考え方で、保険行政やってもらうなんて、とんでもないことだと思うのです。もう一ぺん言って下さいよ。そんな理論がありますか。それをはっきりしてもらいたいと私は思うのです。
そこで医療制限をしたり、あるいは医療担当者を疑ってみたり、取締りを強化するなどいろいろな工夫をしているようでありますが、私は本質を誤った改正ではないかという矛盾を痛感してお尋ねするのであります。このように赤字の原因が被保険者の報酬実額に非常な懸隔があることは明らかな事実でございます。この問題を解決することが政府としては健康保険の健全な発達をしていく第一歩でなければならぬ。
結局は、医師会の代表の方々のお話から参りましても、そこに医療制限というものが、どうしても出て来なければならないらしい御発言でありました。常識から考えてもそうであろうと思いますが、私ども各委員は、その医療制限があつてはならないということを一番懸念いたしておるわけでございます。
第三に赤字対策としまして、この措置以外に別途いかなる方法を研究したるやとの質問に対しましては、給付費一部の負担ないしは医療制限等が考えられておるのであるが、結果的に申せば今回の措置によることが最も影響が少いという旨の御答弁でございました。
この原因はもとより経済界の急激な変化にあるわけでありますが、政府はこれの打開策として、保險料率と標準報酬の引上げとか、あるいは被保險者の一部負担の増額、医療制限または保險医の診療報酬に対する監督審査の強化等を企図せられておる模様でありますが、こういう被保險者や医師の犠牲において保險経済の危機を收拾してこれを切拔けて行こうとすることは、従来の健康保險の意義を没却するものであつて、健康保險に対する国民の