2021-03-24 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
なお、令和元年の監督指導状況を見てまいりますと、労働時間に関する法違反でございます労働基準法第三十二条違反につきまして、全業種の平均違反率が二二・四%となってございますが、病院を含みます医療保健業につきましては、これは医師以外の者を含むものでございますけれども、三三・五%となってございまして、少し高くなっているという状況でございます。
なお、令和元年の監督指導状況を見てまいりますと、労働時間に関する法違反でございます労働基準法第三十二条違反につきまして、全業種の平均違反率が二二・四%となってございますが、病院を含みます医療保健業につきましては、これは医師以外の者を含むものでございますけれども、三三・五%となってございまして、少し高くなっているという状況でございます。
令和元年において、法定の除外事由なく、医師、あるいは、これも医師以外の労働者の方も含めてという形になりますけれども、時間外労働を行わせたこととして、病院を含みます医療保健業の事業所に対しまして是正を勧告した件数は、五百四十三事業所となってございます。
○国務大臣(加藤勝信君) これ、本予算にのっておるものを増額をさせていただいて、感染症がこうして拡大する中で働いておられる方々、社会福祉施設、医療保健業、また旅館業、飲食店においてそれをどう防止をしていくのか、それを支援するということで、この補正でも五億円の積み増しをさせていただきました。
○国務大臣(加藤勝信君) もう今委員御指摘のとおりでありますけれども、病院を含む医療保健業というくくりにおいては数字は把握をしているわけでありますけれども、例えば病院という形に限って取っているものはないということでございますので、その辺を含めてもう少し細かく見ていく必要があるのではないかというふうには思います。
○山越政府参考人 平成二十七年に労働基準監督機関が労働基準法の労働時間の関係で是正勧告を行った件数でございますけれども、今御指摘のございました業種でいいますと、例えば、トラック運転者を使用する事業場は千七百二十九件、医療保健業は六百八件などとなっております。
○政府参考人(中野雅之君) 労働基準監督機関が平成二十五年の一年間で、医療機関を含む医療保健業ということで集計しておりますが、ここに対して立入調査を行った件数は二千百四十五件でございます。その結果、約七九%に当たる千六百八十九件で何らかの労働基準関係法令違反が認められました。
平成二十六年度は、この社会福祉施設に加えまして、医療保健業を対象として実施することにしてございます。 この講習会の実施及び周知啓発に係る予算でございますけれども、事業全体で委託してございますので、講習会の部分と周知啓発の部分と、これは実際に切り分けることができません。
加えまして、社会福祉法人が営む医療につきましては、その適正な運営を確保する観点から、法律上、設立、管理、また監督に関しまして、厳格な内容の規定が設けられているといったこと、それから、生計困難者に対しまして、無料または低額な料金で診療を行うことが法制度上予定されている法人であることといったことを踏まえまして、当該法人が営む医療保健業を収益事業の範囲から除外し、非課税としているところでございます。
申し上げるまでもなく、社会福祉法人は、不動産貸付業や医療保健業、収益事業等の課税の範囲から除外されております、先ほど副大臣がおっしゃったとおりのことでありますけれども。また、保育事業などについても同様であります。社会福祉法人のうち、法人税が課税されている法人は非常に少ない状況であります。
そうした観点から昨年末与党で取りまとめまして、今回審議をお願いしております来年度の税制改正におきましても、社会医療法人が行う医療保健業につきまして法人税を非課税にする、あるいは非営利性を徹底した医療法人についての贈与税の課税基準の見直しを盛り込んでいるところであります。
○舛添国務大臣 採算の確保が非常に困難であったり、緊急医療をやっている、災害の医療をやっている、僻地の医療をやる、小児医療をやる、周産期医療をやる、こういう要件を満たして御努力くださっている社会医療法人、これは、今審議中の税制改正法案において、本来業務である医療保健業においては法人税の非課税、それから収益業務についても軽減税率、つまり二二%を適用する、それから収益業務からの収益については、一定限度内
いずれにしても、勤務医の労働時間に関しましては、平成十七年における監督指導結果を見ますと、医療保健業全体に対しましては、千七百五十九件、監督指導を実施いたしております。おおむね立ち入って監督をするということでありますけれども、そのうち何らかの労働基準関係法令違反が認められたものは千三百六十三件、違反率七七・五%でございます。全産業の違反率に比べまして高率となっております。
○政府参考人(青木豊君) 研修医について、その労働時間に関する統計的なデータは私ども持っていませんけれども、医療保健業に対しましては、平成十七年における監督指導結果を見ますと、監督指導千七百五十九件実施いたしておりまして、何らかの労働基準関係法令違反が認められたものは千三百六十三件、違反率七七・五%でございます。
○政府参考人(岡崎浩巳君) 社会福祉法人、今申しましたように、医療保健業につきましては収益事業の範囲から除外されておりますが、そのほかにつきましては、先ほど申し上げましたように、担税力、公益性等を総合的に配慮して従来から軽減税率の取扱いにしているところでございます。
介護サービス事業については、法人税法上、医療保健業等の収益事業に該当するため、NPO法人についても公益法人等と同様に収益事業として課税することが適当と考えております。
そのようなことから、社会福祉法人の営む医療・保健業については非課税というような取り扱いになっているのはそのとおりでございます。
病院等の医療保健業に対しましては、平成十一年に千六百四事業所に監督を実施しておりまして、そのうち千二百九十四件につきまして何らかの労働基準関係法令違反がありましたので、その是正につき指導を行っております。 今後とも、こういった監督指導を通じて医師等の法定労働条件の履行確保に努めていきたいと考えております。
その中で、法人税法上、医療保健業の収益事業に該当するものは課税ということでございます。 御質問の趣旨は、しかしながらいわゆる社会福祉法人の営むものについては同じ内容のものであっても免税をしているんではないか、こういうお尋ねでございます。
今回の介護サービスでございますが、先ほど申し上げました法人税法施行令の中に特掲されております例えば医療保健業、物品貸付業、物品販売業または請負業に該当する、こういう判断でございます。したがいまして、原則として収益事業に該当する、こういうことでございます。
介護保険法におきまして、保険給付の対象とされております介護サービス事業につきましては、現時点で想定されております事業内容等から見て、法人税法施行令に定められておりますいわゆる医療保健業、物品貸付業、物品販売業または請負業に該当すると考えられること等から、原則といたしましてこういう事業を行います営利法人、それから農協、生協、NPO法人、社会福祉法人につきましては、基本的には課税されることになっております
○宮澤国務大臣 当然この中に入らないとおっしゃいますと、私の方も少し驚く点がございますけれども、具体的に考えまして、例えば医療保健業なんということはございますので、しかしそうではないだろうとお思いになられる方もありましょうし、新しく介護保険事業が実施されることになりますから、それを今までの扱いとどう関係づけていくかということは行政にとりましては新しい問題だというふうに承知をいたしまして、それについての
○宮澤国務大臣 今お話しのことは、公益法人がしております仕事の中で、何が法人税法の課税の対象となる収益事業か、何がそうでないかということでございますけれども、収益事業というのは、一応法人税法で三十三という項目を定めておりまして、例えば請負業、医療保健業、物品賃貸業等々が挙げられておりますけれども、介護保険事業とそれらの事業とがどういう関係に立つか、その中に入るか入らないかということは、実はこれから決
○政府委員(伊藤庄平君) 医療保健業の監督、指導につきましては毎年、例えば平成七年ですと大体千三百を超える病院に、あるいはそういう医療機関に監督に入っておりまして、そういった中で何らかの違反件数、やはり千件を超える違反件数を見つけたりもいたしております。
○刈田貞子君 難しい問題で、薬事法には治験は医療機関においてすることというようなところから、十四条だと思ったんですけれども、始まって、このGCPに対する非常にシビアな箇所があって、私実はきょうそこまで発言すべきではないと思ったんですけれども、そういう観点から見ても、何とかここら辺のところが非課税扱いのいわゆる医療保健業の対象にならないだろうかということを私が文部省やら私立大学連盟、私立大学連合会のかわりになって
それからもう一つは、これは専門的な話になりますけれども、昨日もちょっと話し合いの中で出したんですが、治験事業、いわゆる治験薬の臨床試験や検査活動の問題ですけれども、これは学校法人における「医療保健業」に該当すると私はどうしても思えて仕方がないのであります。
一方、その治験収入は、非課税とされる「医療保健業」に係る収入に該当するのではないかというお話でございますね。それにつきまして、「医療保健業」とは医師等が患者に対しまして診断、治療を行う事業を言うわけでございまして、その治療等の対価として収受するものは収益事業に該当しないことになります。