2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
続きまして、医療的ケアの中でも呼吸管理、これはもう、私は、前にも申し上げたとおり、医療事故関係の事件を扱ってきた弁護士でございまして、非常に重要なことだと思っています。呼吸関係の、喉に切開されてこういったものを埋め込んでいる子供が、ここが詰まることによって亡くなってしまったという大変痛ましい事件を経験したこともございます。
続きまして、医療的ケアの中でも呼吸管理、これはもう、私は、前にも申し上げたとおり、医療事故関係の事件を扱ってきた弁護士でございまして、非常に重要なことだと思っています。呼吸関係の、喉に切開されてこういったものを埋め込んでいる子供が、ここが詰まることによって亡くなってしまったという大変痛ましい事件を経験したこともございます。
日本外科学会の調査によれば、医療事故、インシデントの原因に過労、多忙が八割を超えています。医療の質を守り、女性医師への差別をなくし、医師のワーク・ライフ・バランスを実現するためにも、勤務医の労働環境の改善が必要なのです。 医師の働き方改革のために、医師の増員は欠かせません。 政府は、将来の人口減を見込めば医師は供給過剰になるとして、医師数を抑制しようとしています。
養成カリキュラムの改正、それから研修の義務付け等、この安全性の確保にはしっかり努めてまいりたいと考えておりますけれども、その上ででございますが、医師の指示の下で診療の補助を行うとされている看護師等の行為が原因で医療事故が起こった場合につきましては、診療全体を通じての民事上の責任の所在は、これは一義的には医療機関にあると考えられます。
これは看護師の特定行為のときも大問題になったんですけれども、医療事故等による責任が問われた場合の補償はどう位置付けていますか。
こうした研修や教育については、医療事故を防ぐ観点から丁寧に時間を掛けて行う必要があると考えますが、政府の見解を伺います。また、研修等の具体的な内容及び時間数はどの程度を想定しているのか、厚労省に伺います。
まさに、尊厳死、そして安楽死について、日本のこの種の議論が、幾つかの不幸な医療事故あるいは事件によって思考停止に陥ってきたことをこの倉本聰さんのメッセージは鋭くついているわけで、こうした健康保険法は何のためにあるのか、どうやって運用していくのかという実務の話の前に、私は、このことをしっかり立ち止まって考えることをやめてはならないと思うんです。
恐縮ながら、私、弁護士をやっていまして、特に医事訴訟、医療過誤訴訟をよくやっていまして、皆様にも迷惑をかけているわけですけれども、その経験からいくと、やはり一つの問題としては、専門医とかスタッフがそろっていないところで残念ながらそういう医療事故が発生しやすい。しかも、なかなかその状況だと手を出してはいけないような治療についておやりになるものだから大変なことになる。
診療契約は患者と医療機関の間で締結をされるものでございますので、医学生に関しましても、医師の場合と同様に、医療事故が起こった場合の診療全体を通じての民事上の責任の所在、これは一義的には医療機関にあると考えられます。また、個別の行為についての不法行為、この責任は、法的には、医師、医学生、両方に生じ得るものでございます。
これまでも、今議員言及ございましたが、一定の整理の下で、違法性阻却事由に該当するという形で医学生が臨床実習において医行為を行ってきたところでございますけれども、医療法に基づく医療事故情報収集等事業におきまして、医師免許を有しない医学生による医療安全事案の情報についての報告は受けておりません。
日本外科学会の調査では、医療事故、インシデントの原因について、過労、多忙と答えた方が八割にも上っています。長時間の連続勤務では、医療の安全は確保できません。医師の長時間の連続労働をなくし、交代制勤務の導入を進めるべきであります。 医師の長時間労働を是正するためにも、地域医療を守るためにも、医師、看護師を増やすことが必要です。医師数は、OECD平均並みにするためには十三万人不足しています。
なお、いろいろな治療の仕方でいろいろな問題があるとすれば、先ほど医療安全支援センターというのがございまして、これは医療事故やいろいろなものに対してもいろいろと相談に乗るところであります。そういうところで、どうもあそこの治療の仕方はというような話があれば、いろいろな相談には乗らせていただくということでございます。
私は、こんなものは秘密にするものじゃなくて、医療事故とか起こってしまった感染のクラスターは共有して再発防止に努めるべきだと思いますが、今回、JCHOの東京メディカルセンターはクラスター班が入っておられないとすると、その報告を受けて、きちんと公表の中に含むものと考えてよろしいかどうか。どうでしょう。
組織を残しておくと、後から第三者が検査をやり直すことも、後から必要と分かった検査を追加することもできるわけでありますが、組織がないと、院内調査もセンター調査も、もしかしたら裁判も、これ理屈だけで死因究明をしなくてはならないということでありまして、ですから、法律には解剖が最も有用と定められている以上、私は、医療事故調査には解剖は必要だと思っておりますけれども、現時点で改善できることありますでしょうか。
医療事故調査制度におきまして、解剖等の調査項目につきましては、当該医療機関が事案に応じて、事前にどの程度死因の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断していただくようお願いをしているところでございます。
このDNA鑑定だけでなく、死因究明、これがやっぱり沖縄でも負担になっているわけでありますけれども、例えば医療現場で医療事故が発生した場合、その原因を探るために医療事故調査制度があります。これは二段階になっていまして、医療機関が行う院内調査、そしてその後のセンター調査があるわけでありますけれども、この二つの調査結果が異なる場合、患者さんの御家族は一体どちらを信用すればいいのでしょうか。
それから、医療事故なんかでも、医療事故の内容が第三者機関や都道府県、自治体に行くときも、これも例外規定に当たるということで、これ全部届け出るところは一般国民広くじゃないんですよ。自治体とか団体とか、そういうところに届け出るのが対象になっているんですけれども。
私は医療事故の事件に取り組む弁護士でもございまして、あしき結果には原因があるといつも考えております。どこがよくなかったのかは今後の検証を待つこととして、今ここで軽々に触れることはしませんけれども、ただし、やはり万全な隔離対策をとるには、あらかじめマニュアルや、それに対応できる人的資源、設備が必要だと考えております。 そこで、お伺いします。
で、医療事故であるとか医療安全に関するような情報を収集するという業務があるわけですから、もうちょっとこの窓口のしっかりと体制を是非強化してもらいたいなと思うんですけれども、どうでしょうか。
○田中政府参考人 警察におきましては、医療事故について捜査を行う場合には、この種の事案が医療という専門性の高い分野にかかわるものであることを踏まえまして、事案に応じ、専門的知見を有する医師等の意見を求めるなどして、慎重に捜査を行っているところであります。
その上で、今回の二月八日に出しました医事課長につきましては、今資料でお配りいただいておりますように、検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合に、二十一条に基づき届け出ることを明らかにしたものでございますが、これは、これまで、二〇一二年十月二十六日の医療事故に係る調査の仕組み等のあり方
医療崩壊を食い止めるために、医療事故調査制度を訴訟の端緒にするのではなくて、あくまでも医療安全、再発防止のためにつくると。これは、恐らく与野党を問わず皆さん強い決意で臨んだはずです。 そこで、医師法二十一条は、これは診療があったかなかったかは関係ありません。
あるいは、平成十六年に都立広尾病院事件の最高裁判決などが出まして、医療の中での予期せぬ死亡みたいなことについてのこの医師法二十一条のかかわり方というのはずっと議論になっておりましたし、また、医療事故調査制度、今動いていますけれども、その議論のそもそもはそこから始まったのであって、それも紆余曲折を経て今に至っている、こういう経緯がございます。
それから、これは田村大臣の答弁の方でも実は同旨の御発言がありまして、「医師法第二十一条は、医療事故等々を想定しているわけではないわけでありまして、これは法律制定時より変わっておりません。」さっき局長がお話しになった答弁の前に、そういう話があります。そこについても確認をしていただいていいですか。
○吉田政府参考人 御指摘いただきました医師に向けられる訴訟のリスクの問題につきましては、まず、産科の分野において、分娩時の医療事故が裁判で争われる傾向ということ、そういう紛争が多いということになって、それが産科医の不足の理由の一つということもございましたことから、平成二十一年に産科医療補償制度というものを創設をいたしました。
○足立信也君 趣旨として、医療事故調査制度、趣旨として私は正しいと思って、それは把握できないのは当然だと思っています。 しかし、これ特定機能病院ですから、特定機能病院は全ての死亡例を医療安全管理部への報告義務があると。その後、医療機能評価機構に報告がどうかということになるわけですが、その点も分からないですよね。
○政府参考人(吉田学君) 今御指摘いただきました本件につきまして、私ども今確認をしておるところでございますし、個別の医療事故の事案については私どもつまびらかではございませんが、今御指摘いただきました医療事故調査制度につきましては、その仕組みの立て付けといたしまして、その目的が懲罰を伴わないこと、特定されないこと、あるいは処罰する権力を有するいずれの官庁からも独立しているということの仕組みをやっておりますので
今お話ございましたように、これまでございます医療事故情報収集等事業というルートにおきましても、私ども個別の医療事故の事案について報告を受けるということにはなってございませんので、お尋ねの事案につきましての報告状況あるいは内容については把握をしてございません。
なお、医療事故情報収集等事業というものがございますが、長年の経過による副作用を検証することを目的とするものではございませんけれども、事故等の事案に係る情報の整理、分析を行っておりますので、その中で御指摘のような事案を扱うことはあり得ることだと承知しております。
私どもといたしましては、まず三つ、一つは、医療法に基づく医薬品等に関する安全管理責任者の配置や職員に対する研修など、安全管理体制の確保を一方で義務づけるということ、二つ目として、都道府県等が設置する医療安全支援センターに寄せられております苦情あるいは相談というものの把握をするということ、そして三つ目に、医療事故調査・支援センターという形で行っております医療事故調査制度というルートにおいても、死亡事故等
そして、平成二十五年の六月で、補償範囲をどうするのか、誰が費用負担をするのか、基本的な論点も挙げられる中で、こうした無過失補償制度の検討に資するデータがそろうまで、当面、新たな医療事故調査制度の実施状況、並行して医療事故調査制度ができていますから、その実施状況を十分見きわめた上で考えていく必要があるんではないかということで、医療事故調査制度の仕組みをしっかりしたものにして、当時の話ですから、立ち上げて