2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
一、医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。 二、医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。
一、医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。 二、医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。
一 医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。 二 医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。
なかなか必ずしもメリットを感じにくいケースもあるのではないかというふうな御指摘でございましたけれども、何度もこの委員会で答弁させていただきましたように、毎月の医療券の受取が不要になるということに加えまして、例えば、救急時の受診でも医療機関において一定の資格確認が可能になるといった受給者にとってのメリット、あるいは特定健診の情報等につきまして、本人同意の下で閲覧することが可能となればより良い医療サービス
この問題は非常に重要で、医療サービスの対極にあるものですから、一緒に考えていかなければいけない非常に重要な課題だと思っております。 済みません、長くなりました。
でございますので、今後、健診情報等の閲覧ができるようになる予定でございますが、パソコン等を所持していない方であったとしても、例えば、市町村の庁舎等に設置が進められている専用端末を利用することで閲覧いただくということも可能でございますし、また、加えまして、健診情報等の閲覧というのは、御本人が閲覧されるということのみならず、御本人同意の下で診察時に医療機関において閲覧するということによりましてより良い医療サービス
○国務大臣(田村憲久君) 医療の現場では、医師が必要とした、必要と判断した医療、診療を提供いただいているわけでありまして、診療報酬はその医療サービスを具体的な対価としてお支払をしているということで、公定価格を付けて対応させていただいております。 基本的には医師が適切な診断をした上で診療していただいているわけでありますので、それ自体を我々が不適切だと言うつもりはございません。
この点につきましては、受給者にとりまして、毎月の医療券の受取が不要になることですとか、あるいは救急時の受診でも医療機関において一定の情報確認が可能になること、あるいは、医療保険と同様に、診察時に本人同意の下で特定健診情報等を閲覧することが可能になればより良い医療サービスを受けられるようになること、こういった医療上のメリットがあるということに加えまして、ある意味、顔写真付きの公的身分証というふうな形でも
人工妊娠中絶は一刻を争う重要な医療サービスであり、女性や女子の希望に沿って、安全性、プライバシー、尊厳を最優先にして提供されるべきものであると。で、国際産婦人科連合は、全ての政府に対し、安全な人工妊娠中絶へのアクセスを妨げる障壁を取り除き、COVID―19の流行期間中もその後も、全ての女子と女性が安全な妊娠中絶を利用できるようにすることを求めますとしております。
一九五四年以降、公的医療機関として離島に市立診療所を開設、離島住民の方々に対して、外来診療や往診、各種検診の実施と、医療サービスを提供してこられました。しかしながら、一九五〇年代に三万人を超えていた鳥羽市全体の人口も、二〇一六年には二万人を切り、国立社会保障・人口問題研究所によりますと、二〇四五年には八千五百七十二人まで減少すると推計をされています。
それに対して早い段階で医療サービスを提供していくことが大事なことではなかろうかなと思うんですが、この委員会での議論の中でも、やはり後期高齢者の健診率が低いということは議論されてきました。したがいまして、今回の法案、様々議論はございますけれども、一つ前向きな今後の対応として、健診率をしっかり上げていく。今現状、どれぐらいになっているんでしょうか。
このような状況を受けて、現在、在外公館では、在留邦人に対して様々な情報提供を行っており、特にPCR検査については、首都ニューデリー近郊の検査機関を案内するとともに、インド各地にネットワークを有する日本人向けの病院の予約や入院等の手続を代行する医療サービス提供会社を案内しているところでございます。
また、当該拠点施設においては高齢者、障害者、乳幼児等にとって配慮されたものとなるよう、バリアフリー化や十分な保健医療サービスの提供体制の構築等、必要な対策を行うよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この記事によりますと、イギリスでは全ての市民に原則無料で医療サービスを提供する国民保険サービスという制度が取られておりまして、このサービスによって、全国での新型コロナウイルスの検査や治療、そしてワクチン接種まで一元管理しているとのことでした。
そこで、今日は、九州大学の馬場園先生の論文、医療サービスの受診保障と患者自己負担増を紹介したいと思います。 これはちょっと抜粋ですけれども、資料の六ページ目のところにあるんですけれども、老人保健制度への定率負担導入の影響を紹介するということで、二〇〇一年に老人保健制度に導入された一割負担の影響を福岡県のある健保組合で見たものです。
しかし、生命の維持に不可欠な医療用品、医療サービス、食料の権利は特別に重要な課題です。 二〇二〇年七月、国連の食料の権利に関する特別報告でマイケル・ファクリ氏は、これまでの貿易政策が食料安全保障などに有効な結果を残せなかった。WTO農業協定の段階的な廃止と食料への権利に基づく新しい国際的な食料協定への移行を提案しました。 経済主権と食料主権を軽視する貿易ルールとは決別すべきではありませんか。
やはり、一人一人の本当に大事な命でありますから、経済的格差が受けられる医療サービスの格差につながってしまっては、これは日本の国民皆保険制度そのものが崩れていっちゃう。どんどん崩れていくと、もうそれが本当に際限なくなっていくんじゃないかなということを懸念しておりますので、指摘をさせていただきたいと思います。
というところでいいますと、「医療費の自己負担割合が高くなると、価値の高い(効果的な)医療サービスと価値の低い(効果のない)医療サービスの両方の消費量が、同じくらい低下することも明らかになりました。」。 これはすごく重要なことだと思うんですよ。効果的な医療と効果的でない医療が、両方とも低下しちゃう。(発言する者あり)もちろんそうですよ。
そうすると、国民皆保険制度の理念の下で、国民全てがひとしく一定程度のちゃんと医療サービスを受けられるという国民皆保険制度の下で、経済的な格差が受けられる医療サービスの格差になっているということのデータでもあろうかと思うんですね。
地方で人が暮らしていくために最低限必要な要素の一つは、医療サービスであります。医療機関そのものが、今コロナで、大変な対策のために職員の勤務環境が厳しくなっているし、また、コロナ患者を受け入れている病院はもちろんのこと、そうじゃない病院も、患者の受診控えで経営そのものが大変厳しい状況になっています。特に、地方の、高齢者の多い地域の病院の存続のためには格段の配慮が必要なんだろうと思っております。
にもかかわらず、今のように過疎地域には医者がいない、医療サービスが受けられない。これはやはり、最低限の医療サービスを、当然受けられるべきものを受けられないということだと思うんです。 そこで、要するに、医師の配置を全ての地域に義務づけるべきではないかという意見なんです。そして、それに対して今までどのような取組をしてきて、どの程度成果を上げてきているか。これは大体お聞きしていますので。
しかしながら、このことは、患者にとって、同一の医療サービスを受けるのに、自治体によって保険料が異なる、こういう事象をもたらしている、このような事実がございます。 国は、給付金等算定ガイドラインにおいて、将来的に同一都道府県内の保険料水準の統一を目指すこととしております。
一般には、医療の一部負担は、医療サービスを利用した人、患者さんと、利用していない人、健康な方との公平を確保する受益者負担原則あるいは応益負担原則から説明されます。しかし、患者が医療を受けることで得る受益とは、病気から回復、改善すること、つまりマイナス状態から正常状態に近づくことであり、消費者が一般の物やサービスを利用して得るプラスの利益、満足感、経済学では効用といいます、とは全く異なります。
なお、課税化については、公的保険の適用となる医療サービスが社会政策的な配慮に基づき非課税とされている経緯等から、慎重に検討する必要があると考えております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣萩生田光一君登壇、拍手〕
医療サービスの利用を抑制する可能性のある窓口負担の引上げではなく、保険料の賦課限度額の引上げによる応能負担の強化によって、制度の持続可能性を担保するとともに、現役世代の負担を軽減するべきです。 政府として、現在の後期高齢者の保険料の賦課限度額についてどのように認識をしているのか、総理の見解を伺います。
それで、実は過去にもそういうことがないかなということでちょっと調べてみましたら、実は平成二十三年に消費者委員会が、少し分野は違うんですけども、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題の原因、背景の調査というのを行っていまして、これも平成二十三年に建議が出されています。
実は、平成二十三年のこのエステと美容医療サービスに関する消費者問題の調査が終わりまして、その建議を受けて、その後、エステや美容医療に関しては更に法律整備が進んでいきました。 具体的には、平成二十七年に美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に関する建議というものがなされまして、これを受けて、平成二十九年六月の医療法改正により、医療に関する広告規制の見直しというのが進んでまいりました。
平成二十三年の消費者委員会の建議を受けまして、消費者庁といたしましては、平成二十四年に、消費生活相談で寄せられたエステ・美容医療サービスの健康被害等については、消費者担当部局から適切に保健所等の衛生主管部局に対して情報提供を行うこと、また消費者に対して衛生主管部局の相談窓口を紹介することなど、消費者行政の担当部局と衛生主管部局の連携を図るよう都道府県等に対して要請をしたところでございます。